2011-05-10 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
私、以前、五トン未満の共同利用小型漁船の建造事業等、これの枠を超えた支援、再建を求めたわけですけれども、今回新たに共同利用漁船等復旧支援対策事業ということがやられることになったと。これは歓迎します。 この事業のまず補助率、それから要件、例えば漁船数ですとか、あるいは地域などの中身について説明をできるだけ簡潔にお願いします。
私、以前、五トン未満の共同利用小型漁船の建造事業等、これの枠を超えた支援、再建を求めたわけですけれども、今回新たに共同利用漁船等復旧支援対策事業ということがやられることになったと。これは歓迎します。 この事業のまず補助率、それから要件、例えば漁船数ですとか、あるいは地域などの中身について説明をできるだけ簡潔にお願いします。
次に、漁業についてお尋ねをしてまいりますが、最初に共同利用小型漁船建造事業のことについて伺います。 激甚法の共同利用漁船建造に対する補助は、無動力船又は総トン数五トン以下が対象になっております。このため、被災した漁船では五トンを超えるものについては漁船保険等制度資金を使って建造することができるわけですが、船齢が高い場合あるいは保険金だけでは建造費を賄うというのは不十分な場合があります。
○国務大臣(鹿野道彦君) 漁船の建造につきましては、激甚法に基づきまして五トン以下の漁船対策といたしましては漁協が行う、漁協が所有するということでございますけれども、共同利用小型船の建造については国が三分の一、都道府県が三分の一の助成を行うというようなことであります。
そこは評価をしているんでありますけれども、これも漁業団体からも要望があった部分についてしっかりとカバーをしていただいているということで、そこは分かっているんですが、それはそれとして、激甚法の中の共同利用小型漁船建造事業のことです。これは、今、従来どおりであれば五トン以下に限られてしまうわけで、この五トンを二十トン未満までにこの際拡大をすべきではないかということですが、その点について再度伺います。
漁業にとっては漁船というのが不可欠でありまして、それがなかったら漁ができないわけでございまして、先ほどからお答えしておりますとおり、まず一番目には激甚災害法に基づく共同利用小型漁船建造費の補助の仕組みというのがございます。ほかには漁船保険がございます。それから、漁船の建造や取得のための融資がございます。
北海道だけでも漁船の被害で七百件超えているということになっていて、この点では共同利用小型漁船、この建造費の補助というものがありますけれども、この対象についてちょっと御説明を願いたいと思います。
一方、小型漁船の被災も非常に多くて、これは平成五年のときの北海道南西沖地震では共同利用小型漁船災害復旧対策事業、こういうのを活用して漁協がリース事業を実施をいたしました。 いずれにしても、大中小の漁船の早急な復旧が必要だと考えるわけですが、国の対応策はどうなっているのか伺います。
それから、激甚災害法に基づきまして共同利用小型漁船建造費補助を都道府県が行う場合は、国が事業費の三分の一を補助するというような仕組みがございます。 しかし、今回の災害は、委員御指摘のとおり、こんなことではとても対応できない広範囲のものになっております。壊滅的な被害が発生しております。だから、ゼロからのスタートということになるのではないかと私は思っております。
この災害に対しましては、漁港等の災害復旧事業を実施するとともに、激甚災害法を適用しまして、同法第十一条に基づく共同利用小型漁船補助事業や天災融資法の特例措置を講じる等、対策に万全を期したところでございます。
それから、激甚災害の指定によりまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例でございますとか、共同利用小型漁船の建造費の補助、公共土木施設、災害復旧事業等の財政援助等の特別措置を実施しておるところでございます。
九月初めに奥尻町は激甚災害の指定を受けたわけでございますけれども、この中に、特に漁業者救済のため、先ほども述べられました共同利用小型漁船建造費補助というのがあるわけです。
それから、先ほどもお話がありましたけれども、共同利用小型漁船建造の補助等も順調に行われているようであります。農業関係、それから公共土木事業関係の激甚指定についてはどのような状態になっておりますでしょうか。
○政府委員(鎭西迪雄君) 本年七月十二日に発生いたしました北海道南西沖地震によります被害の復旧を図るため、委員ただいま御指摘のとおり、九月十日に激甚災害法第十一条に規定いたします共同利用小型漁船の建造費の補助につきまして政令指定が行われたところでございます。
まず、北海道南西沖地震被害については、九月十日に天災融資法を発動するとともに、激甚災害法を適用し、経営資金や共同利用小型漁船の建造費に対する助成措置等を講じたところであります。また、漁港、林地荒廃、農地、農業用施設等の被害に関し応急措置を行うとともに、災害査定を行い、早期復旧に努めております。
二点目といたしましては、激甚災害制度については、既に中小企業への特別の助成、天災融資法の特別措置、共同利用小型漁船建造への助成措置を適用しているところでありまして、その他の措置についても、地方自治体との関係もありまして、被害状況の早期把握に努めて、適切に対処をしているところでございます。
また、八月二十五日には奥尻町及び島牧村に中小企業に関する特別の助成措置を内容とする局地激甚災害の指定が行われ、さらに、これに追加して九月十日には、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び共同利用小型漁船の建造費の補助が適用の激甚災害の指定が行われました。 それでは、調査の順を追って御報告申し上げます。
奥尻漁協等の経営につきまして、今回の災害によりましてさらに経営が悪化することのないよう、先般、共同利用小型漁船の建造の補助でございますとか、天災融資法の特例につきまして激甚法の発動を行ったところでございますが、今後、さらに被害を受けました漁協の共同利用施設の復旧等に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
もう既にさまざまな対策が行われ、九月七日の資料をいただきますと、激甚災害法の局地激甚適用、政令を改正して、共同利用小型漁船の建設費について補助する規定を適用することになっておりますが、それによりますと、国の補助率三分の一、そして道が三分の一と決まっております。
また、農林漁業関係の被害が明らかになったことを踏まえ、天災融資法の特例及び共同利用小型漁船の建造費の補助を適用すべき激甚災害の指定として、来週の閣議で決定をするということで、先ほど決裁をいたした次第でございます。また、その他の処置につきましても、被害状況等を踏まえて関係省庁連携の上で、今適切に対処していきたいと努力をいたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
農林水産省といたしまして、被害の状況の調査結果を踏まえまして、天災融資法の貸付限度額のかさ上げと償還期限の延長、それと共同利用小型漁船の建造費の補助などの特例措置が適用されます激甚災害法の指定につきまして、現在、関係機関と鋭意調整中でございます。
○福島説明員 共同利用小型漁船の建造費の補助の特例が適用されます激甚災害法の指定につきましては、現在関係機関と鋭意協議中でございます。今月末ないし九月初めを目途に、鋭意協議をしてまいりたいというふうに思っております。
(二)、激甚災害法の適用による共同利用小型動力漁船の建造費の補助並びに漁船保険金の早期支出をはかられたい。口、制度融資資金の融資条件の緩和をはかられたい。 第五は、漁港施設の早期復旧及び整備をはかられたい。 第六は、漁協所有の共同利用施設の復旧について地元負担の軽減と国庫補助の大幅増大を講ずるとともに、遊休漁船の購入あっせんをはかられたい、等であります。
そこで、いまの法十一条の、共同利用小型漁船の建造費に対して補助を出すという条項がございます。ございますが、問題は、激甚指定というものが二階建ての構造になっておりまして、まず災害そのものを、これが激甚災害なりとして指定をする。指定をした災害に対して適用すべき措置はこれである。まさにその十一条は、適用すべき措置に関する規定でございます。
次に、共同利用小型漁船の建造費の補助、これは第十一条。次に、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、これが第十二条。次に、中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例、これが第十三条。次に、中小企業者に対する資金の融通に関する特例、これが第十五条。次に、公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助、これが第十六条。次に、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、これが第十七条。
次に、共同利用小型漁船の建造費の補助、これが十一条。次に、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、これが第十二条。次に、中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例、これが第十三条。中小企業者に対する資金の融通に関する特例、これが第十五条。公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助、これは第十六条。私立学校施設災害復旧事業に対する補助、第十七条。
一月三十日から二月三日までの暴風雨による災害、四十五年一月低気圧災害、これを激甚災害として指定をし、激甚災害法第七条三号の水産動植物の養殖施設の復旧事業及び同法十一条の共同利用小型漁船の建造費の補助、この二つの措置を指定する政令を、けさの閣議において正式に決定をいたしました。そして二十七日に公布、施行する予定でございます。
四番目は、従来は激甚災害指定基準による指定を受けると、激甚法の各条文が全面的に適用されまして、各種の特別措置がとられることになっておったのに対しまして、今回の指定基準によりますと、指定については適用条文が何条何条関係と限定されておりまして、たとえば農業関係では第十条の土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助、第十一条の共同利用小型漁船の建造費の補助等の適用はないのでありまして、また建設関係でも第二十二条
次に、十勝沖地震につきましては、激甚災害法を適用することといたしまして、六月三日及び六日の二回にわけまして政令を公布したのでございますが、指定条項は、法第五条(農地等の災害復旧事業等にかかる補助の特別措置)、法第六条(農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)、法第七条(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)、法第十一条(共同利用小型漁船の建造費の補助)、法第十二条(中小企業信用保険法による