2020-03-26 第201回国会 参議院 総務委員会 第8号
先ほど大臣の御答弁の中にもあったわけですが、地制調の答申では、これからの基礎自治体を展望するという中で、一つは市町村合併による行財政基盤の強化、次に共同処理方式による周辺市町村間での広域連携、さらには都道府県による補完などを示しておられるところであります。 このうち、広域連携についてお伺いをいたしたいと思います。
先ほど大臣の御答弁の中にもあったわけですが、地制調の答申では、これからの基礎自治体を展望するという中で、一つは市町村合併による行財政基盤の強化、次に共同処理方式による周辺市町村間での広域連携、さらには都道府県による補完などを示しておられるところであります。 このうち、広域連携についてお伺いをいたしたいと思います。
以上の検討を踏まえまして、広域連携を進める上で、現行の共同処理方式は活用されていないわけではありませんが、迅速な意思決定やガバナンスの面で課題もございます。そのため、答申は、現行の事務の共同処理方式に加えて、地方公共団体間における柔軟な連携を可能とする新たな広域連携の仕組みを制度化すべきであるといたしました。
○政府参考人(門山泰明君) 従来の事務の共同処理方式との関係では、基本的にはメニューを追加しているということだというふうに考えております。 具体的に、ではどのような形で従来の共同事務処理制度を用いてきたかという例でございますが、例えば事務の委託という制度がございます。
○政府参考人(門山泰明君) 既存の事務の共同処理方式、例えば事務の委託ですとか一部事務組合、広域連合など、幾つかの形がございます。
議論をしております途中の経過におきましても、今お触れになりましたように、国全体といたしましては、災害対策基本法の改正ですとか原発避難者特例法といったような措置がとられたわけでございますが、地方制度調査会といたしましては、このような調査会でなされました議論を踏まえまして、市町村間の広域連携、これがやはり重要だということで、市町村間の広域連携を一層進めていくためには、現行の地方自治法に定める事務の共同処理方式
○政府参考人(門山泰明君) 今回の改正案におきましては、先生も御指摘いただきましたとおり、この広域連携の取組というのは一つの大きな柱だと思っておりますが、この広域連携の仕組み、新しく連携協約を加えようとしておりますのは、既存の共同処理方式、今言及いただきました機関の共同設置のほかにも、一部事務組合ですとか広域連合ですとか事務の委託、いろいろございます。
○政府参考人(門山泰明君) 新しく設けようとしております連携協約と一部事務組合などの既存の共同処理方式との違いでございますけれども、連携協約の場合には、通常の事務分担だけではなくて、基本的な方針ですとか政策面での役割分担といったものを定めることができるというのが一つ。それから、紛争が起こった場合、解決するようにあらかじめ手続をビルトインしていくことが二つ目。
こうした議論を踏まえまして、市町村間の広域連携を一層促進していくためには、現行の地方自治法に定める事務の共同処理方式に加えまして、自治体間における連携協約、こういったものを可能とする仕組みを構築したということであります。
○木村仁君 次に、広域の行政体制の問題でございますけれども、共同処理方式を取るということでありますから、一部事務組合あるいは市町村の広域連合、こういうのでおやりになるんだろうと思いますが、これらの行政機構が非常に弱い面があるというのは、その中で管理者が決まる、管理者は多分市町村長の中から一人決まる。
ただ、こういうことを積み重ねることによって、それじゃ合併しようか、こういうプラスの面も確かにありますので、そのプラスマイナスをよく見ながら、広域共同処理方式の今後については指導してまいりたい、こういうふうに思っております。
そこで、質問でございますが、これも大臣にお伺いいたしますが、広域連合や一部事務組合、こういった事務の共同処理方式による広域行政の推進と市町村合併の推進との関係につきましてどのようにお考えか。そしてさらには、広域連合が市町村の合併推進の妨げになっている部分もあるのではないか、こんなふうに思われるわけでありますけれども、この点につきましてはいかがでしょうか。
既に、市町村が取り組んでいます住民票の写しの広域交付と、先般浜松市なり周辺の市町村とのケースを御視察いただいたわけでございますが、そのほかにも幾つかの地域において事務の共同処理方式あるいは一部事務組合方式、委託方式という形で共同広域交付というものがありますが、いずれも限定された一部の近隣地域を対象とするというもので、県を越えてまたは全国的に人の移動とか交流が進んでおります現在の状況の中において、今回
小規模な市町村の場合に、補助職員の確保の問題あるいは独立性の確保という点から、監査制度の共同処理方式についてはかなりメリットがあるのではないかと思うわけです。 例えば、小規模な町村については任命権者である首長さんの意向が監査委員の職務遂行の仕方に事実上強い影響を与えております。実質的に独立性が弱められているのではないかという指摘もございます。
におきましても、並行して今後検討課題として取り上げられておるところでありますけれども、そういう国の権限あるいは都道府県の権限を市町村におろします作業をいたしましても、なおかつそういった市町村の規模ごとにやはり機能、事務の格差が出てくる、こういう格差を並行して解消するためには、今後の自主合併、あるいは自主合併がなかなか煮詰まらないところにおきましては広域行政、つまり事務の共同処理、機関の共同設置、こういった共同処理方式
そのためにも、そういった地域を含めた広域的な共同処理方式というものの推進を今後とも強力に行っていきたいと考えておるところであります。
○上野雄文君 今のお話で、かなり各自治体間での共同処理方式といいますか、これが進んでいるということがよくわかったわけでありますが、問題は、こういう形態で全体が相互に連携を取り合いながら仕事を進めているわけでありますが、今度またさらに延長するというこの法律の中で、広域市町村圏と市町村の合併、この関係をどういうふうに認識をされているのか。
現在、一部事務組合の設置件数がもう二千九百十八件に上っておりまして、共同処理方式の中では四七%を占めるというふうにふえてまいっております。基本的にはこういった一部事務組合の共同処理方式が一番私ども望ましいと考えておりまして、今後ともこういった一部事務組合方式の共同処理を推進してまいろうと考えております。
「当面、現実の問題としては、市町村間の共同処理方式によって臨時緊急に対応する必要があり、これらの事務の共同処理体制・制度の充実に努め、市町村合併への条件整備を図っていく ものとする。」
答申の中でも細かく、行政関与の必要性なり行政効果、行政効率に配意して整理合理化を進めるとともに、民間委託や共同処理方式の積極的な活用を図っていく。「また、地方行政機構全般についてその簡素合理化を進めるとともに、定員管理、給与水準の適正化を図るべきである。」
それからメッキの工程内におきまして、金属の回収、再利用のための技術開発に対する補助金等による指導、それから廃棄物をなるべく量を少なくすることがあるいはその非鉄金属成分の濃度を高めて、精錬をする場合にも有効でございますので、汚泥の容積を大幅に小さくする、そのために水分を十分に除去するというようなこと、あるいは先ほど来お話の出ました共同処理方式の促進等々を実施しております。
そこで、これらの衆議院側で削除をした点を考えてみますと、共通しておる点は、いわゆる新しい総合的な共同処理方式、こうしたものを一応削除したんであると見受けられるわけであります。
したがって、この十三次の答申に基づきまして、広域行政をどういうふうに処理するか、その処理するための便宜な方式をつくるということは維持されていると私たちは考えておりますけれども、何でもかんでも取り上げるという趣旨でないんだということをはっきりいたしまして、従来の一部事務組合にちょっと手を加えることによって新しい共同処理方式を創設した−創設したというよりも、従来不便であったところを取り除いた、従来の一部事務組合制度
ところが、今度はいま言ったような修正になったわけですから、したがって、この答申にあるような、たとえば、特にこの答申の中では、従来の一部事務組合の方式ではできないから、新しい総合的な共同処理方式を創設することが必要で、それに基づく連合あるいは複合組合、こういう観念になっておる。これは一応たな上げになっておる一この修正案ではですよ。
しかし、住民の生活圏域の広がりというもの、それに対応した事務の共同処理方式を何か考えなければいけないということで実は生み出されたのが広域市町村圏でございますので、広域市町村圏は、一口にいえば、個々の団体の自主性を尊重しながら、共同して処理することが合理的なものについてある程度の圏域をもって広域的な処理をしよう、こういう方策でございます。
現在は協議会の制度があり、さらに一部事務組合の制度があり、あるいは事務の委託、職員の派遣、共同処理方式はいろいろありますけれども、何かひとつもの足りない。もう少しまとまった法律的なものはどうだということで、まあいまは連合ということばは法案から消えましたけれども、連合制度というものの御答申をいただき、それをもとにして法案をつくりまして、国会に御審議を願ったのはもう三年前でございます。
都市の経営という点から理想的に申しますれば、町村合併をいたしまして一つの市としてまとまるのが望ましいわけでございますが、しかし、それぞれの自治体の合併というようなことはそれぞれの公共団体の自主性にまつわけでございますので、都市経営につきましては、地方自治法によります一部事務組合とかその他の事務の共同処理方式を活用して運営していくというのが必要であろうかと思います。
三 交通事故をはじめとする各種災害の増大に対処するため、救急業務体制の整備充実とくに市町村間における共同処理方式の推進をはかるとともに、これに伴う救急医療体制の整備を促進すること。 四 火薬類その他の危険物品の輸送途中の事故を防止するため、陸上交通体系において安全対策を検討し、消防機関として常時対処できる体制を推進すること。
しかしながら、事業の実施にあたりましては、圏域内の事業の一体的推進等からいって、従来の一部事務組合方式では限界があり、今後の広域行政の要請に対処するためには新しい共同処理方式を早急に制度化することが望まれております。また、実施計画における根幹事業は一般財源並びに地方債に大幅に依存しており、地元負担は多額なものとなっております。