2014-05-20 第186回国会 参議院 総務委員会 第20号
これらも様々な形で実際に活用されているわけでございますけれども、今回設けようとしております連携協約と従来からの共同処理、事務処理制度との違いといたしましては、連携協約の場合、通常のいわゆる事務の分担だけではなくて基本的な方針ですとか政策面での役割を定めることができるというのが一つ、それから、紛争が起きないのが望ましいわけでありますが、将来的に紛争が起きないとも限りませんので、連携協約締結の時点であらかじめ
これらも様々な形で実際に活用されているわけでございますけれども、今回設けようとしております連携協約と従来からの共同処理、事務処理制度との違いといたしましては、連携協約の場合、通常のいわゆる事務の分担だけではなくて基本的な方針ですとか政策面での役割を定めることができるというのが一つ、それから、紛争が起きないのが望ましいわけでありますが、将来的に紛争が起きないとも限りませんので、連携協約締結の時点であらかじめ
しかしまた、一方別のところでは、この趣旨を相当活用して、活発に共同処理事務を展開しておられるところもある。言わば千差万別でございますが、私はまたその千差万別でむしろいいのではないかと思っております。それぞれが自主的にこれを十分利用されれば、それは住民の福祉につながることでございますし、かといって、もう無理して、摩擦をけっ飛ばしてでもこれを使わなきゃいけないという趣旨のものではない。
計画をつくって、その計画に基づきまして調整をし、あるいは共同処理事務を執行していくということは予定いたしているわけでございます。したがいまして、一番最初に連合を設置します場合に、これから計画をつくる作業にまず入るというものが当然あり得ると思います。
また、連合を構成する一部の自治体のみの共同処理事務について、それらの自治体を代表する議員の議決権にウエートを置く特別議決の方法の規定は設けられてはおるとはいえ、関係市町村自体の自治権を侵すという性格には何ら本質的に変わりないものであります。かかる行政機構の創設には反対せざるを得ないのであります。
いずれかが優先すれば、この共同処理事務を欲しない他のもののほうは、それに対してある一定の責任は負わされる、そうしてみずからは求めておらない共同処理を連合がやるということになるのじゃないでしょうか。