2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
一廃だと思って、何とか一廃ということで処理しようとしたんだけれども、自分のところで処理しようとすると新たにその設備を造らないといけないから莫大なお金がかかるということで、共同処理をしている川西市さん、うちは豊能町、能勢町という小さな町なので、共同で広域事務をやっている川西市の立派な焼却場で燃やせば終わるんです。燃やせば終わるんですよ。技術的に何も問題ない。
一廃だと思って、何とか一廃ということで処理しようとしたんだけれども、自分のところで処理しようとすると新たにその設備を造らないといけないから莫大なお金がかかるということで、共同処理をしている川西市さん、うちは豊能町、能勢町という小さな町なので、共同で広域事務をやっている川西市の立派な焼却場で燃やせば終わるんです。燃やせば終わるんですよ。技術的に何も問題ない。
地方自治法上、地方公共団体の事務の共同処理の仕組みとして、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、代替執行、一部事務組合、広域連合などの多様な手法が設けられております。 これらの制度は、都道府県と指定都市の間でも、事務の性質や行政の簡素化、効率化といった制度の趣旨に留意しつつ、同種の事務を一体的に処理する場合などに活用することが可能でございます。 以上でございます。
さて、これももし細かかったら事務方でも構いませんが、いわゆる、地方自治法に規定する、事務委託などの共同処理制度というのがございます。これも二重行政の解消には有効と私は考えますが、いかがでしょうか。
都市計画決定に事務委託等の共同処理制度を活用できるかどうかにつきましては、ただいま申し上げた制度との関係を整理するなど課題がございますため、慎重に検討する必要があると考えております。 なお、大阪府、大阪市から御相談がございますれば、具体にどのような事務を共同処理したいと考えておられるのか、その際の手法をどう考えているのかなどにつきまして、お話を伺ってまいりたいと考えてございます。
委員御指摘の広域連合のほか、地方公共団体の事務の共同処理の仕組みとしては、連携協約、一部事務組合、機関等の共同設置、事務の委託など多様な手法がございまして、地方公共団体のニーズなどに合わせて、これまでも順次制度改正を行ってまいりました。私どもといたしましては、広域連合を含めまして、これら制度の活用について引き続き助言を行ってまいりたいと考えております。
先ほど大臣の御答弁の中にもあったわけですが、地制調の答申では、これからの基礎自治体を展望するという中で、一つは市町村合併による行財政基盤の強化、次に共同処理方式による周辺市町村間での広域連携、さらには都道府県による補完などを示しておられるところであります。 このうち、広域連携についてお伺いをいたしたいと思います。
○参考人(木村俊介君) 今、私の方で広域連携という言葉で呼んでおりますのが、地方自治法でいきますと、共同処理と言われる今現在六つの種類の、一部事務組合ですとか広域連合、事務の委託、連携協約、そういうものを含んで言っております。そういう法律的な法制度に基づく広域連携も、これもそれを使う構成団体の数は徐々に増えております。
働き方改革の観点からは、共同学校事務室の設置により、備品の共同購入や教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務等を共同処理することによる個々の学校事務の効率化や業務負担の軽減とともに、事務職員の資質向上による学校運営への積極的な参画が図られることが期待をされております。
カスタマイズそのものにつきましては、むしろ、効率化の原則とか共同処理のメリットを出す意味でできるだけ控えた方がいいというのは当然ですが、個々の具体的なケースにおいて、どうしてもカスタマイズしないとそういう住民サービスの向上ができない、いけないという場合には当然許容されているというふうに総務省としては助言しているところでございます。
○政府参考人(永山賀久君) 今おっしゃられました事務職員の体制でございますけれども、私どもとしては、共同事務、共同学校事務室の推進ということで改善の増を要求しているところでございますが、事務を共同処理することによりまして、学校間の事務の標準化ですとか、あるいは教材などの共同購入によるコストの低減、さらにはOJTなどで事務職員の育成あるいは資質の向上等々の効果も期待されるというふうに考えておりまして、
こうした観点から、総務省におきましても、地方団体に対しまして徴収対策の促進を要請しているところでございまして、地方団体の方も、例えば徴収事務の共同処理、あるいは口座振替、コンビニ収納、クレジットカード納付等の収納手段の多様化、あるいはインターネットオークションの活用などの効率的、効果的な滞納整理などに努めていただいているところでございます。
そういった点でこの廃掃法の運送という部分を見たときに、例えば、一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業を重複して許可を受けている会社というのは今日いっぱいありますけれども、そういったものに関する運搬、処理については明確に区分がされていて、共同運搬、共同処理については基本的にできないですよね。
○小沢(鋭)委員 区分して対応するという話はあってもいいと思いますけれども、ちゃんと区分をしていれば、共同運送とか共同処理という話もできるんじゃないですか。少しそういった工夫はされたらいかがかと思いますが、いかがですか。
確かに、自治体事務の共同処理のあり方としては、広域連携というのは一つのやり方ではあるだろう。ただ、地方の方に行くと、小さなところばかりというところもありますし、広域連携というものも、全てを解決できるツールだというふうにはなかなか思えないところでもあります。
委員お尋ねの共同学校事務室でございますが、その具体的な事務の内容といたしましては、備品の共同購入、教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務など、これらを共同処理することによって個々の学校事務が効率的に処理され、学校における業務負担の軽減により学校マネジメントの強化に資するものと考えております。
まず、共同学校事務室で処理する事務の内容でございますが、備品の共同購入、教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務など、共同処理することによって個々の学校事務が効率的に処理され、学校における業務負担の軽減により、学校マネジメントの強化に資するものが考えられます。
今回、その上で、地教行法改正において、共同処理することが当該事務の効果的な処理に資する学校事務を扱う組織として共同学校事務室を置くことができる旨を法定化することになるわけです。改めて、ここで私も確認したいと思いますが、その共同処理することが効果的な処理に資する学校事務とは何なのか、そして、共同学校事務室はどのような目的で設置することとしているのか、確認させてください。
今回の共同学校事務室の制度化は、学校の機能強化を目的として、事務処理のさらなる効率化を図るものであり、その室長と職員は、共同処理を行う学校の事務職員をもって充てる仕組みとしています。 このため、共同学校事務室は、学校に事務職員が配置されていることを前提とした仕組みであり、事務職員の削減、非常勤化を図るものではありません。
委員お尋ねの共同学校事務室でございますが、ここでは、備品の共同購入や教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務などを共同処理することによりまして、個々の学校事務が効率的に処理され、学校における業務負担の軽減により、学校マネジメントの強化に資するものと考えております。
そこで、今回の共同学校事務室の制度化でございますが、事務の共同処理を行う場合の権限や責任の関係、それから共同処理をする事務の範囲について明確化するということを目的とし、さらには、事務処理の効率化という直接的な効果のみならず、各学校における業務負担の軽減あるいは学校マネジメントの強化にも資するものと考えております。
総務省としても、eLTAXによる電子申告の普及などによりまして、地方税務行政における事務の効率化を図ってまいりましたが、各地方団体におかれましても、めり張りのある人員配置を行い、徴収困難な事案に集中的、機動的に対応するための部署の設置、再任用職員の活用などを通じた人員体制の強化、ノウハウを有する民間事業者の活用、複数の市町村による徴収事務等の共同処理、広域化などによって適正な執行に努めていただきたいと
だから、機構から共同処理について指揮命令を受けても、入力業務のことなら、確かに自分のフロアですのでよく管理もできると思います。共同処理は自分のいるフロアじゃないわけですよね。 そうすると、一体どういうふうな指揮命令を受けて処理をするのか。管理監督なんかできていたんでしょうか。ただ機構からの指揮命令を伝えるということになっていたんでしょうか。
この業務というのは、共同処理業務と入力業務と二つあるというふうに思います。 これもきのう電話で当初やりとりしたとき、事業所責任者についた方は入力業務の仕事についていたわけです。ところが、本来、統括事業所責任者がいるはずなのに、自分のエリアを超える共同処理業務についても、とにかく指揮命令は私のところにあったんだという話でした。
○堀内(照)委員 だから、事業所責任者の時代にも、共同処理のことは統括責任者が、Aさんがいるはずなのに、とにかく自分のところに、入力業務だけではなく共同処理についても指揮命令があったんだということなんですが、そうなると、共同処理については、機構から言われたことをどうこなしていくのか。もうこれは伝達する仕事しかできなくなるんじゃないですか。
事務センターにおきます入力業務、共同処理業務に関しまして、外部委託業務責任者は、本部の品質管理部長になっております。 当該委託契約におきます外部委託の実績の管理、個人情報の管理状況及びサービス水準の保証値、いわゆるSLAでございますが、その確認を行う等、適切な外部委託管理に努めることと規定をされております。
○水島参考人 現在、日本年金機構の事務センターにおけます入力業務及び共同処理委託業者は、十社でございます。これらの十社に再委託契約があるかどうかということを調査いたしましたが、再委託の契約はございませんでした。 また、派遣職員の活用について確認をいたしましたところ、五社が活用しているという状況にございました。
現在、市町村が都道府県単位で共同して設置しております国保連合会、ここもありますが、これまでも審査支払業務とか市町村が担う事務の共同処理を行うなど、いわゆる専門的な業務という、ペイヤーとしてのですね、ということは行ってきておりますけれども、これは国保改革後においても、都道府県が担う事務の一部について委託を受けて実施するなど、都道府県が担う専門的な役割を積極的に支援することが期待をされるということになるんだろうというふうに
ですから、そういう部分を維持しながら、今の周辺部分であるとか、あるいはいまだにやはり受け切れない権限というのもありまして、それは非常に技術的に高度であるとか、あるいは頻度が低いのでノウハウがたまらないというようなもの、こういったものを共同処理するとか、あるいは県にもう一回引き揚げるとかというような処理をしながら、できるだけこの今の合併による能力の拡大というところを活用して分権を進めていくというのが大
もちろん、この枠を使って事務の共同処理の体制をリシャッフルしていく、見直していくということも十分あり得ることだと思いますが、今は、これまで行政がやってこなかった、それから、民間に十分支援できなかったために民間が成長しなかったけれども、立ち上げ資金その他で民間にうまく橋渡しをすると、その後、民間の方で自立的に経済活動してくれる、こういうようなものを中心に圏域全体で何かできないのかというのが事業のメーン
消費生活相談等の事務については、都道府県が、市町村に対して助言及び協力するほか、事務の共同処理等に関する必要な調整等を行うこととし、都道府県及び市町村が事務の一部を一定の基準に適合する者に委託できるものとします。
○政府参考人(門山泰明君) 従来の事務の共同処理方式との関係では、基本的にはメニューを追加しているということだというふうに考えております。 具体的に、ではどのような形で従来の共同事務処理制度を用いてきたかという例でございますが、例えば事務の委託という制度がございます。
そこで、自治体の連携事務の共同処理については、現行の地方自治法においても、自治体間での協議会としたもので法人の設立を必要としないもの、また一部事務組合のような新たな法人を設立するものといったように、幾つかの形態があるということになります。また、定住自立圏形成協定というものも存在をするわけで、さらには、地方自治法に基づかないで自治体間の自主的な連携も存在をしているわけですね。
○政府参考人(門山泰明君) 既存の事務の共同処理方式、例えば事務の委託ですとか一部事務組合、広域連合など、幾つかの形がございます。