2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○伊波洋一君 今、具体的な検討をしていないという話でございますが、これまでの議論は共同使用するかどうかということが主要な議論でしたけれども、今日の時間ではその十分な議論はできないと思いますので、共同使用等について今どのようなことをしているのか含めて、してきたのか含めては、詳しくはまた議論していきたいと思います。
○伊波洋一君 今、具体的な検討をしていないという話でございますが、これまでの議論は共同使用するかどうかということが主要な議論でしたけれども、今日の時間ではその十分な議論はできないと思いますので、共同使用等について今どのようなことをしているのか含めて、してきたのか含めては、詳しくはまた議論していきたいと思います。
共同使用等についても、も含めて様々な協議を行う中で図面等も含めて協議が行われるということはよくあることでございますけれども、そのこと自体はこれまでも表に申し上げてはいないことでございます、協議の内容ですね、について、あったかどうかということも含めて、これまでもお答えは差し控えさせていただいたところでございます。図面があったかどうかということも含めてですね。
米国との協力について、新防衛大綱では、日米同盟の深化、発展のため、戦略的な対話等に取り組むほか、共同訓練、施設の共同使用等の平素からの協力の強化や、宇宙、サイバー空間における対応を含め、地域的及びグローバルな協力も推進することとしております。
是非、共同使用等も考えて、いろんなケーススタディーを考えて、実効支配を強化する形でやっていただきたいと思います。 時間になりました。私、八月の十七日から二十二日、衆議院の枠ではございますけれども、北方領土、国後、択捉両島を視察に行ってまいります。また現地のところをしっかり見てきて質問等に使わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
これまでも政府は、日米合同委員会の枠組みを通じ、施設・区域の提供、返還、共同使用等について米側と協議するに際して、地方公共団体からの要望を勘案してまいりました。政府としては、今後とも日米合同委員会を一層活用し、日米安保体制の目的を達成しつつ、地元の要望を可能な限り満たしていくべく努力をいたします。
しかしながら、共同使用等云々につきましては、港湾の施設等の問題もいろいろあろうかと思います。この辺も踏まえまして、地元の方々から御要望等がございますれば我々話し合うことについてはやぶさかではございません。
具体的な問題として岡崎駅の共同使用等の問題がございますが、これらについても十分に地元の御要望を踏まえてよく御相談をしてまいりたいと考えております。
○矢崎政府委員 私が先ほど申し上げましたのは、現行の自衛隊法上の任務、権限というものが基本になりまして、現行法令上自衛隊ができることといえば、基本は基地の共同使用等の問題があるでしょう。輸送とかなんとかいう問題につきましては、これは一般的な意味で言うと、米軍のだめにのみという問題については問題があると思います。ただ、これは現行法令上も物品管理法等で可能な分野がございます。
○矢崎政府委員 極東有事の場合の共同研究で自衛隊としてなし得ることといいますと、防衛庁の任務、権限というものから考えますと、今のガイドラインでも例示されておりますように、自衛隊基地の共同使用等限られたものしかできないと思います。
ただ今後は、当庁としましても共同使用等の可能性も含めまして検討してまいりたいと思っております。
それからなお、高額医療機器の共同使用等につきましても、地域のオープン病院、医師会を中心としたようなところでいま盛んに進めているところでございます。 これらあらゆる施策を通じまして、医療の問題が大事であるだけにむだを省いていく、そうして国民の信頼を博していく、これが最も大事なポイントであろうと思って現在進めつつあるところでございます。
いま御指摘のありました第三項の、日本が米軍に対して行う便宜供与のうち自衛隊基地の共同使用等防衛庁の所掌に当たるものにつきましては、防衛庁は米軍との間で研究作業を行うことになりましょうが、それ以外の日本として与える便宜供与については外務省が中心となって研究作業を実施することになるものと考えております。
指針の後方支援活動に挙げられておる「補給」、「輸送」、「整備」、「施設」の取得、協力、提供、共同使用等の対象は、自衛隊法百三条の対象物件、要員とは異なるものかどうか。別の言い方をすれば、百三条で収用された物件または命令下に置かれた者が米軍のために用いられるということはないか。あるいはそうできるような研究なり立法の準備なりというものを行っておるかどうか、この点お答え願いたい。
そういう意味で、基地の共同使用等のことが書いてございますが、それ以外、自衛隊は日本防衛のため、すなわちこのガイドラインのIIまでの段階において共同作戦計画その他の研究をするわけでございまして、IIIについては、これに書かれております「自衛隊の基地の共同使用」、その程度で、あとのことは日本政府全体としてどういう便宜供与ができるか、こういう問題になるわけでございます。
沖繩につきましては、ただいま先生もお触れになりましたけれども、返還当初に八十七件ありまして、そのうち返還になったものがあって、そのうちの五十一件が依然として有効であって、ただ、その後一部返還、共同使用等についての合意がありますので、それらを全部合わせますと、沖繩関係で施設、区域の方の関係が約二百件というふうに承知いたしております。
四十七年の十月から三月にかけまして取り上げてきたわけですが、これは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について提供及び共同使用等が決定された、こういうものです。
それで、もう一点の問題点をお聞きしておきたいのですが、防衛施設庁が昭和四十七年六月十五日、告示第十二号で「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、新規提供及び共同使用等が昭和四十七年五月十五日次のとおり決定された」ということで、官報に告示をしています
率直なところそういうところでございますが、当時のいろいろな共同使用等の問題におきまして、防衛庁等で論議されましたことにつきましては、担当の正参事官が来ておりますので、鶴崎参事官のほうから御説明申し上げたいと思います。
○鶴崎政府委員 私の先ほどの御答弁がちょっと不十分でございましたが、共同使用等の問題につきましては、日本本土で現在やっております手続と全く同じ手続でやることになるわけでございます。
この横田につきましては、現在のところ、自衛隊としては何ら共同使用等の計画は持っておりません。 それから、板付の飛行場につきましては、従来も予備基地の状態になっておったわけですが、これもことしの六月末までには航空管制権等は日本側に移される。しかしながら基地の全体の管理権そのものはおそくも来年の三月末までに日本側に渡されるということに相なっております。