1975-02-28 第75回国会 衆議院 法務委員会 第8号 それから第三番目の権限の問題でございますが、これは先ほど申し上げましたように、保護観察官との共同体制——保護観察所から事件を割り当てられまして、保護観察官と共同して保護観察を行うわけでございますけれども、その方法は犯罪者予防更生法の三十五条と三十六条に書いてございまして、三十五条は「指導監督の方法」ということで、「保護観察に付されている者と適当に接触を保ち、つねにその行状を見守る」次に、その者に対して 古川健次郎