2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
また、亡き父から相続した不動産特定共同事業契約の解約を申し出たが、解約できないと言われたが本当か、こういうことなんですね。
○政府参考人(谷脇暁君) まず、プロ投資家向け事業を行う事業者はプロである特例投資家のみを対象として事業を行わなければならず、プロ向け事業の投資家は、不動産特定共同事業契約上の地位を特例投資家以外の一般投資家に譲渡することが法律上まず禁止をされております。 また、適格特例投資家限定事業につきましては、適格特例投資家のみを対象とするため、許可を受けることなく届出で事業を開始できるものといたします。
○政府参考人(谷脇暁君) 日本国内において締結される不動産特定共同事業契約につきましては、不動産の所在地にかかわらず本法の規制が及ぶことから、海外不動産につきましても不動産特定共同事業法の適用対象となります。 なお、現在までのところ、海外不動産についての実績はございません。
第二条四項一号に掲げる行為、これ改正しますと、不動産特定共同事業契約を締結してこの契約に基づいて営まれる不動産取引から生ずる利益の分配を行う行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約に基づいて事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める金額を超えないもの、こんな定義なんです。 二つ目の類型は、六項の二号に示されています。
委員御指摘のように、このような取り組みを進めていきますと、例えば、相手国の郵便事業体との共同事業契約によりまして、郵便区分センターの設置や運営、あるいは郵便輸送網の整備など、機構の出資の対象となるさまざまな案件が形成される可能性は大きいものと考えております。 以上です。
投資家の有する権利についてのお話でございますが、投資家は、不動産特定共同事業契約に基づきまして、不動産を所有していますSPCから、不動産の賃料収益あるいは売却益、こういったものを得る権利を有しているわけでございます。
第二に、しかも、これらの民間プロジェクトに対して、民間都市機構を通じて、一、整備事業の一部を無利子貸し付けする、二、出資、社債の取得等による施行費用の支援、三、不動産特定共同事業契約に基づく出資、四、施行費用の借り入れまたは社債発行に係る債務保証などの、各種の優遇措置を行うとしているものであります。
第一に、事業参加者等が不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者等である場合については、事業実施時期の制限、金銭等の貸し付けまたはその媒介等の禁止、不動産特定共同事業契約の成立前及び成立時の書面の交付義務等を定めた規定の適用を除外することとしております。 第二に、届け出事務等の手続について負担の軽減を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
第一に、事業参加者等が不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者等である場合については、事業実施時期の制限、金銭等の貸し付けまたはその媒介等の禁止、不動産特定共同事業契約の成立前及び成立時の書面の交付義務等を定めた規定の適用を除外することとしております。 第二に、届け出事務等の手続について負担の軽減を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
不動産が外国、例えばハワイというようなところにあると仮定いたしましても、具体的に当該不動産による不動産の特定共同事業契約というものが本法の区域内で行われる場合には、やはりきちっとした保護の対象にするべきだ、こういうことではないかと思います。
この成田メモリアルパーク霊園というものは、これもちょっと先ほどお話が出ましたが、東通が常圓寺というお寺と共同事業契約を結んで行う、資金面は東通が引き受け、県の開発事業許可はこの常圓寺というお寺が五十四年の十二月に取得したものであります。 徳陽相互が東通に融資をいたしましたのは、この成田メモリアルパーク霊園という開発事業計画が適正なものであるかどうかというチェックが、まず一つ必要でございます。
で、この四項の規定でございますが、これはむしろ政府に対する義務づけと申しますか、政府がこの共同事業契約の認可を怠るとかあるいは不作為によりまして、事業のいたずらなる遷延を防止すると立う立場で規定されておることでございまして、状況によりましては、この特定鉱業権者が共同開発事業契約を認可申請するのは特定鉱業権の許可を受けた日から三月以内という規定もございますが、この三月以内ということも事情によって延長を
また、さようなことを共同事業契約の中に記載していない場合には通産大臣はその事業契約を認可しない、認可しないということは事業に着手できないということでございますので、十分法的にも担保し得るものと考えております。(「韓国の場合はどうなる」と呼ぶ者あり)
先ほど安武委員から御指摘になったような事項につきましては、すでに企業みずからも公表いたしておることゆえ私たちといたしましても確認いたしたわけでございますが、それ以上にわたる部分については差し控えさしていただきたいと思いますが、 ただ、一般的にこういった共同事業契約の通例の形といたしまして、いわゆる操業管理者というものが決まるわけでございますが、日本企業がタッチする場合には必ず日本企業が操業管理者になる
○政府委員(橋本利一君) 日石開発がテキサコ、シェブロンとの間に共同事業契約を現在持っておるということは先ほど来お答えいたしておりますように承知いたしておるわけでございます。それについて現在改定交渉を進めておるかどうかということにつきましては私たち全く関知いたしておりません。
本件はあくまでただいま御指摘の共同鉱業権者という立場ではなくて、共同事業契約の当事者ということで外国企業が参加しておるわけでございます。ということが一つ。 それから、地下資源と申しましても、これは採掘して地上に上せてこれを消費の用に供しない限り、これは価値がないわけでございます。
さらに私どもは、米国の私どもと三十年来のつき合いのある気心の知れたテキサコ、シェブロンと共同事業契約を結んでおりまして、アメリカ側と私どもとではまた費用折半ということになりますので、全体に要する作業量及び資金の四分の一を私どもの会社が特定鉱業権者になった場合には負担すれば済むということになりますので、試掘段階におきましてはわりあい僅少な金額で事が進んでまいると思います。
先生のおっしゃるのは多分一九七〇年の共同事業契約のことだろうと思いますが、そこにおける技術調整グループと申しますのは、その時点におきましては、ほとんどテキサコ及びシェブロンの技術陣をもって構成する、それはその当時まだ日本石油側に開発技術陣が十分そろっていない。したがいまして、その七〇年度時点においてはそういうことになっております。
それまでの間、鉱業権を設定したままで関係企業はなかなか着工しないんじゃないかという御指摘でございますが、この特別措置法案の中には、いわゆる探鉱開発を促進するための規定が置いてございまして、特定鉱業権を設定した後に韓国側の開発権者との間に共同事業契約を作成して通産大臣の認可を得なければならない、認可を得て鉱業権が設定された後六カ月以内に事業に着手しなければならない、あるいは、六カ月以上引き続いて事業を
日本側の会社日石開発あるいは西日本石油開発、これらは、私がこの委員会におきまして示しました共同事業契約がはっきり示すように、まさにこれらのメジャーが日本の鉱業法をくぐり抜けて日本に設立したところの、完全にコントロールされる会社にほかならないわけであります。日石開発は、その鉱業権の処分さえテキサコ、シェブロンの言うままになる、こういう実態すら明らかになったわけであります。
さてそこで、限られた時間を有効に使ってこの法案を明らかにするために、日石開発とテキサコ、シェブロンとの間の共同事業契約そのものをここに提出していただきたいわけであります。それを要求します。
○橋本(利)政府委員 日本石油開発がテキサコあるいはシェブロンとの間に、土佐沖あるいは西九州地域について共同事業契約を結んでおるということは承知いたしておりますが、これは私契約でございますので、われわれとしてこれを提出するということは、申しわけないわけでございますが、立場上できないということでございます。
○橋本(利)政府委員 御指摘のようなことにならないように両者で折半の話し合いをつける、当然こちらとしても共同事業契約を許可にひっかけておるわけでございますから、その段階で御指摘のことがないようにチェックは十分できると思っております。
また、そのプロジェクト自体がリスキーなものであり、あるいは高度の技術を必要とする、こういったところからいたしまして、特に大陸棚における石油開発につきましては、共同事業契約を結んでやるというのが世界の通例になっております。 ただいま御指摘になったケースもそれに該当するものではなかろうかと思いますが、問題は、その石油の取り分の問題ではなかろうかと思います。
○古田政府委員 ただいま先生御指摘のありました事業契約は、恐らくは外国企業との共同事業契約のことではないかと思いますが、そういたしますと、帝国石油と西日本石油開発につきましては、当該日韓共同開発区域につきましては、結んでおりません。
○橋本(利)政府委員 現実の問題としてまだ共同事業契約が結ばれておらないのでございますが、一応考えられることは、価格についてはやはりその時点での国際価格に従って売買されると思いますので、あえて共同事業契約の中に幾らで売るというような条項は一般に入らないのじゃなかろうかと思います。
○政府委員(古田徳昌君) 共同事業契約につきましては、第一に私どもとしてチェックいたします点は、発見されました原油の全量をわが国に持ち込むという点でございます。これにつきまして契約の中に明示させる、あるいは別途の書面をつくらせるというふうな形で強い行政指導をしているわけでございます。
あるいはカルテックスやガルフ、エッソなどがそれぞれ共同事業契約を結んでいる。その共同事業契約の写し、これは通産省には提出されているんでしょうか。いるかいないかだけ簡単に。
○政府委員(古田徳昌君) まだ探鉱は実施しておりませんが、土佐及び西九州地域、この西九州地域の場合共同開発区域も含まれているわけでございますが、これにつきましてテキサコ及びシェブロンと共同事業契約を結んでおります。 なお、探鉱実施してないと先ほど私言いましたけれども、失礼いたしました。三千五十キロメートルの物理探査は昭和四十六年に実施しております。
もちろん資本的に外資との関係は全くございませんが、探鉱につきましては房総、天草、宮崎、北陸、山陰、三陸地域につきましてガルフとの共同事業契約を結んでおります。それから常磐につきましてはエッソとの共同事業契約を結んでおります。