2017-06-09 第193回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
この参考文献は大変貴重なものでございますが、六十七ページにスピッツベルゲン島の共同経済活動についての例が出ておりますが、このような共同主権、共同管理の先例も参考にしつつ、両政府や地方政府同士、そして市民間の緊密な模索による解決が求められております。 第六に、もちろん日本のこの平和条約交渉は、日本の連合国との戦後処理の最終ページとでも言うべき側面を有しております。
この参考文献は大変貴重なものでございますが、六十七ページにスピッツベルゲン島の共同経済活動についての例が出ておりますが、このような共同主権、共同管理の先例も参考にしつつ、両政府や地方政府同士、そして市民間の緊密な模索による解決が求められております。 第六に、もちろん日本のこの平和条約交渉は、日本の連合国との戦後処理の最終ページとでも言うべき側面を有しております。
そういう意味では、この北方領土も、私は、今現実的なことをやりながら、この主権の問題、これは単一主権でも、あるいは方法としては共同主権でもいいと思うんですが、この帰属の問題を決着しないとなかなか進んでいかないような気がしてならないんですが、その辺、御教示をいただければと思います。
例えば共同主権あるいは共同開発、住民の国籍の自由選択、公用語は英語とする、自治権の保障、かなり具体的になってこれは交渉をやっているわけです。 国民の理解と支持がなくては領土問題についてはうまくいかないと私は思うんですが、どういう悪い影響があるのか教えてください。
第二の点につきましては、全く先生の御見解と同意見でございまして、まずはあそこの主権の問題というものが第一にはっきりさせなければいけない問題でございまして、私どもは前から共同主権とか共同経営とかいうことにつきましては、まずこの法的な立場が第一に問題になるという認識でございます。
共同主権説というのは、おそらくサンフランシスコ平和条約の相手国——連合国を相手に、日本が放棄しておりますので、それらの連合国全体が、いわば台湾、膨湖島ばかりでなく、日本が放棄いたしました地域について、共同で一種の権原を持っておる、こういう意味で、それを共同主権というような言葉であらわしたのではないかと思うのでございます。
○田畑金光君 台湾の法的地位については、まだ帰属未定である、そういう先ほど外務大臣の答弁がありましたが、一部の国際法学者の中には、共同主権説を主張する者もあるわけです。ロンドン大学のかっての国際法主任教授のゲオルグ・シュワルツェンバーガー氏等の見解がそうであります。