2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
県というのは、まさにその地域の一体性を持った共助関係が成立する、長年の風雪に耐えた合理的なコミュニティーの区割りなんだというふうに思いました。 しかしながら、一方、参議院の区割りは合区が、鳥取、島根、高知、徳島、広がっております。
県というのは、まさにその地域の一体性を持った共助関係が成立する、長年の風雪に耐えた合理的なコミュニティーの区割りなんだというふうに思いました。 しかしながら、一方、参議院の区割りは合区が、鳥取、島根、高知、徳島、広がっております。
○小川敏夫君 私は警察庁にそういうことをしちゃいかぬなんということを言うつもりはないんで、ただ事実を聞いているわけで、共助関係がよく機能しているかどうかということを確認するために聞いているだけで、日本の捜査官が中国に行ったことがけしからぬなんということは全く考えていないんで、そういう意味で聞いているんじゃないんですから。
けん銃の主要な製造国あるいはそれを送り出している仕出し国との間でより緊密な共助関係をつくるべくいろいろな会議を持つ、あるいは個別のバイの会議を持つというようなことをやっておるわけでございます。 それから第三に、けん銃対策に対する国民の理解と協力を得るということで、けん銃の抑止のための広報、啓発活動を引き続き展開しておるというようなことでございます。
それからまた、アメリカのような刑事免責つきの証人調書をとること、日本にも法制上これを導入するかどうかという点については慎重に検討したいこういうふうにお聞きをいたしておるわけでございますが、私はそれで結構だろうと思っておるわけでございまして、国際司法共助関係からいっても、私は少なくとも刑事免責つき嘱託尋問調書の対応はぜひ早急になされなければならないと思っておりまするし、新聞の解説等を見ても、最高裁判所
そのようなことから、従来ICPOルートとかあるいは外交ルートを通じて捜査協力をやっておったわけでございますが、特に我が国で発見されることの多いけん銃の製造国でありますとかあるいは輸出元、仕出し国でございますが、こういった国との間でより緊密な共助関係をつくる必要があるということから関係各国への働きかけを行って理解と協力を得たいということで努力しておるわけでございまして、つい先週の十一月二十九日からこのような
ICPOとかあるいは外交ルートなどを通じまして積極的な情報交換は従前からも心がけてまいったわけでありますが、特に我が国でも発見されることの多いけん銃の製造国あるいは輸出するもとになります仕出し国、こういった国との間でより緊密な捜査機関同士の共助関係をつくらなくてはいけないということで、我が国が主催して銃器対策の国際会議というようなものを開催しようと考えておりまして、ちょうど本日からその会議が始まっておるところでございます
そうしますと、これに法務省がいろいろと相談に乗ることは役所間の共助関係としてはいいけれども、これは許せないと私は思いますね。なぜならば、今後この法律を我々が決議すれば、検察庁は、検察官はこれをもって起訴しなければいけない。起訴するか起訴しないかというときの判断としては、構成要件該当、違法、有責、この三要件ですよ。構成要件には該当している。
だから、現在でも協力共助関係はできておるのだが、事態の推移によっては検討に値する問題だという御意見だというように理解して質問を終わります。
またこのケースにつきまして、中国に捜査依頼をした事実があるかどうかということでございますが、この事件の経緯あるいは中国との捜査共助関係の経緯、そういったものを勘案いたしまして、現在までのところ中国に捜査を依頼したという事実はございません。が、将来につきましては、また進展を見ていろいろ考えてまいりたい、かように思っております。
また、議員団は、各会談において、関係資料の提供を強く要請しましたが、司法共助関係のものについては、なかなか壁が厚く十分な収集ができなかったことは、残念なことでありました。 最後に、外務省及び現地における在外公館の方方に、種々御協力をいただきましたことについて、議員団を代表して厚く感謝の意を表する次第であります。 以上、簡単でありますが、視察の概要についての報告を終わります。
そういったいろいろな国と共助協定というようなものを結びます場合に、たとえばアメリカ合衆国にありますような共助関係の基本規定というようなものが要るのか要らないのか、要るとすればどんなものが望ましいのか、こういうことも将来の課題として関係者で詰めていかなければならぬのじゃないか、かように思っております。
ああいう国際的な犯罪が起こるというのには、これは多角的な関係が国々の間に出てくる、その間の共助関係を進めなければならぬという問題もあるし、またOECDにおきましてこういう多国籍企業問題というものを検討しておる、その検討の中でこの改革を、スキャンダルに対する改革をどういうふうにするか、こういう検討もされているのですから、それに対してわが国が積極的に参加し、有効な効果を上げるとか、あるいはいまの贈収賄の
こうにはイミュニティーという制度があるんですから、しかし向こうの制度をこちらが強制する権能は封じられておりますから、ですから、そういう向こうがイミュニティーを採用しなければコーチャンの証言は得られるわけはないじゃないかとあなたがおっしゃるのはそのとおりでございますけれども、その辺のところはこちらがあれだけのことをやるについては、そうして証言を引き出してわが国の訴追、追及に便ならしめるという一般的な共助関係
私は、基本的には、地方自治というものが一体そういう国税と地方税を課税し徴収することにおいての共助関係でどの程度まで可能であるかということは、私どもやまた自治省あるいは地方公共団体ともに真剣に検討しなければならない問題だと思っております。
その中での取り決めである第二条、共助の拒否条項というのを見ましても、明らかにこの共助関係は、政治犯罪並びに政治犯罪に関連する犯罪については司法的共助を当該国は拒否することができるというように明文で定められているわけですね。 その次に、もう一つの観点から聞きますが、わが国の逃亡犯罪人引渡法という法律、この法律の第二条の一号にはどのように定められているか、調査部長御存じでしょうか。
まず、現在司法共助関係にある国の名前を挙げていただきたいと思います。
大都市を持っている通信局とかそういうところは知識がわりあいありますが、田舎の方はないとかいう点もございましたし、それから解釈についていろいろ間違った点があっても困るというようなことを考えまして、それでそのときに打ち合わせいたしましたのは、先ほど御説明いたしましたアの項で出資が一割とか売上高の二割とか、この二つは非常にはっきりしておりますのでいいわけですが、三番目の点につきましてはいわゆる継続的な共助関係
それから三番目といたしまして、「専用設備を共同して専用しようとする者相互間において、業務上の一部について、業務委託を行なう等密接な共助関係等の継続的な契約関係があること」というのが第三番目です。
わが国のほうでやるかわりに、先方の国においても同じように送達なり証拠調べについての共助関係に立つという保証が必要な関係で、ただいま御指摘のようないろいろの取りきめができておるわけでございます。
そのほか証拠調べについての共助関係、さらに訴訟費用の担保を免除する規定が入っております。これは現在のわが国の民事訴訟法におきましては、原告が日本に住所、居所を有しない場合には、訴訟費用の担保を課さなければならないことになっております。締約国相互間におきましては、そういうようなことを省いて、担保の提供を免除しようということでございます。
次にお伺いしたいのは、わが国の裁判所と外国の裁判所間の共助関係の現状についてどういうぐあいであるかということをちょっとお伺いしたい。——わが国の裁判所と外国の裁判所間の共助関係の現状ですね。