2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
在外公館の新設に当たりましては、一般に、安全保障上の観点や、戦略的対外発信、資源獲得、日本企業支援といった経済上の観点、テロ対策を含む邦人保護、国際社会における我が国への支持獲得、他の主要国の公館設置状況、在京大使館の有無等を総合的に勘案してきております。
在外公館の新設に当たりましては、一般に、安全保障上の観点や、戦略的対外発信、資源獲得、日本企業支援といった経済上の観点、テロ対策を含む邦人保護、国際社会における我が国への支持獲得、他の主要国の公館設置状況、在京大使館の有無等を総合的に勘案してきております。
○国務大臣(岸田文雄君) 在外公館の新設に当たりましては、その国が有する安全保障上の重要性、戦略的対外発信上の重要性、また日本企業支援の必要性、資源獲得等経済上の利益の潜在性の高さ、また邦人保護の必要性の高さ、そして国際社会における我が国への支持獲得の必要性、また主要国等の公館設置状況、また在京大使館の有無、こういったものを総合的に勘案して検討しております。
その一つは、その国が有する安全保障上の重要性、戦略的対外発信上の重要性、また二つ目として、日本企業支援の必要性や資源獲得など経済上の利益の潜在性の高さ、三つ目として、邦人保護の必要性の高さ、四つ目として、国際社会における我が国への支持獲得の必要性、そして五つ目として、主要国など、他の主要国の公館設置状況、さらには在京大使館の有無、こういったものを総合的に勘案している次第です。
その中における在外公館あるいは大使館の役割ですが、そもそも、在外公館の新設に当たっては、安全保障や戦略的対外発信上の重要性、あるいは資源獲得を含む経済上の利益、そして邦人保護及び日本企業支援、そして国際社会における我が国への支持獲得、そして主要国等の公館設置状況、こうしたものを総合的に勘案して設置を判断しているということであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 在外公館名称位置・給与法案及び平成二十七年度の予算案が認められたならば、平成二十七年度末の我が国の在外公館設置状況、大使館が百四十五、総領事館六十二及び政府代表部八の合計二百十五公館となります。また、外務省定員は八十二人増加しまして五千八百六十九人となります。
○岸田国務大臣 在外公館の整備ですが、在外公館名称位置給与法案、そして平成二十七年度予算案がお認めいただいたならば、平成二十七年度末の我が国の在外公館設置状況は、大使館で百四十五、総領事館六十二及び政府代表部八、合計二百十五公館となります。
今後も、コンパクト公館の設置に当たっては、公館設置国の現地の情勢、業務の内容及び量などを十分勘案して、執務環境の整備にも努めてまいりたいと考えております。
確かに、在外公館設置法の改正案、これは、やらなければ実務的な物事は進まないわけでございますから、やらなければいけませんし、いろいろな条約の審議をして批准をする、これも国会の役割でございますから、これをないがしろにするつもりは全くございません。
来年度予算ではアゼルバイジャンの公館設置などを計上させていただいておりますが、これらを通じて外交の幅を広げ、将来を見据えた外交活動を展開してまいりたいと考えております。 二十一世紀はもはや目前です。新しい世紀を希望の世紀とするために我が国が示し得る世界像は、まず第一に、我が国自身が発展の基盤としてきた自由、民主主義といった価値が広く共有される世界の姿であります。
来年度予算案ではアゼルバイジャンの公館設置などを計上させていただいておりますが、これらを通じて外交の幅を広げ、将来を見据えた外交活動を展開してまいりたいと考えております。 二十一世紀はもはや目前です。新しい世紀を希望の世紀とするために我が国が示し得る世界像は、まず第一に、我が国自身が発展の基盤としてきた自由、民主主義といった価値が広く共有される世界の姿であります。
なお、御質問の具体的な公館の設置でございますが、御案内のようにこの二月に外交関係をボスニア・ヘルツェゴビナとは開設をいたしまして、先般の在外公館名称位置給与法の改正におきまして兼轄として大使館の設置が認められたところでございますが、いわゆる公館設置の一般的な方針というものがございますものですから、そういうもの等を踏まえまして今後の問題として検討をしてまいりたいと、かように考えております。
実館を設置するに当たりましては、主として邦人の進出状況、相手国世論対策の重要性、我が国との経済関係、情報入生地としての重要度、それから地方分権の程度、それから最寄りの公館等により対応できない困難があるかどうか、あるいは主要諸国の公館設置状況、相手国よりの要望等を勘案の上、総合的にその重要性を判断してきております。
我が国が総領事館を設置する一般的な方針はもう既に議員十分御承知のとおりでございまして、相手国におきます在留邦人の状況、世論対策の重要性あるいは我が国との経済的関係、情報入生地としての重要度、地方分権の程度、最寄り公館との距離、主要諸国の公館設置状況、相手国よりの要望、そういったようなことが総領事館を設置する一つの判断材料になるわけでございますが、これらにつきまして十分慎重に判断の上、決定をしなければならないことと
他方、我が国が総領事館を設置するという場合には、一般的な方針といたしまして、相手国における在留邦人の状況、世論対策の重要性、我が国との経済関係、情報入手基地としての重要度、地方分権の程度、最寄り公館との距離、主要諸国の公館設置状況、相手国よりの要望、こういった問題を総合的に考えまして判断をするということになっておるわけでございます。
○大木浩君 衆議院で通過いたしました在外公館設置法案、ほやほやの法案がこちらへ参りましたので、この法案について質問したいと思いますが、その前に若干、先般来予算委員会でいろいろと議論になりました核の問題なんですけれども、実は私も、NPTとの関連で、日本の科学技術の水準からいえばもう核兵器を開発する潜在的な能力はかなりあるんじゃないかという趣旨の発言をいたしましたが、新聞の皆さんが、きょうは余り新聞はおりませんけれども
防衛駐在官の話ばっかりしておってもあれですが、今回、在外公館設置法でいろいろと公館のスクラップ・アンド・ビルドもあるようでございますけれども、こういうスクラップ・アンド・ビルドをすると、必ずスクラップの方からはそれで大丈夫かという議論が出てくるんですが、今度スクラップを、完全に廃止されるのはエンカルナシオンだけですか。
この日本の在中国領事館が一館少ないということについては、外交慣例上行われるいわゆる公館設置に関する口上書等の交換がなされておるのかどうか、あるいは、もう少し申し上げますと、中国設置の権利というのは日本側で留保されておるのかどうか、このことについて承っておきたいと存じます。
○柿澤国務大臣 基本的には、在外公館の設置に関しましては、我が国の相手国との関係等を考慮して、相手国の在外公館設置に関する政策等も勘案した上で判断していくという問題であろうかと思います。
○虎島委員 それではこの際、基本的な御方針として重ねて明確に承っておきたいのでありますけれども、在外公館設置の基本方針というのを、大使館はどうであるのか、領事館はどうであるのか、あるいは在外公館の統廃合についてはどのような基準と申しますか、基本的考え方で進められる御存念であるのか、まとめて改めて承りたいと存じます。
○肥田美代子君 在外公館設置法の一部改正案について伺わせていただきます。 私が外務委員会に所属させていただきましてはや七カ月がたちまして、その間国際情勢はもう私の想像をはるかに超えたスピードとスケールで刻一刻と変化しております。
そこで、時間もできるだけ短縮したいと思いますので進みますが、この公館設置、在外公館の問題とも関連をいたすわけでありますが、せんだっての臨調答申で、いわゆる第五次答申、最終答申の中で、外務公務員制度についても指摘されております。詳しいことは割愛をいたしますが、例えば大使あるいは公使の民間人の起用など、あるいは他省庁職員の外務公務員への切りかえなどいろいろ指摘をされております。
そこで、外務省の在外公館設置に関連してお尋ねいたしたいと思います。 総理は、八月六日に広島の原爆死没者の慰霊祭並びに平和祈念式に御出席になって、ごあいさつをなさいました。
この在外公館設置にかかわる問題が起こるたびごとにこのことを強調してきたつもりでありますけれども、今日に至るまで残念ながら一向に改善された跡がないんです。そしてその仕事の大半は出先の外交官に、極端な言い方をすれば、押しつけられたようなそういう重圧の中でやっていこうということになれば、人間の能力にも限界がございますよ。