1971-03-10 第65回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
在外公館借入金の返済のときがそうだったのです。それでもう一つは、いま新しい問題として提案した二つの扱い、六カ月以上、それから兄弟姉妹、祖父母、孫までの対象を広げること、こういう問題を含めた、つまり最後に国が愛情を——ろうそくでも最後にぱっと火が明るくなって消える。
在外公館借入金の返済のときがそうだったのです。それでもう一つは、いま新しい問題として提案した二つの扱い、六カ月以上、それから兄弟姉妹、祖父母、孫までの対象を広げること、こういう問題を含めた、つまり最後に国が愛情を——ろうそくでも最後にぱっと火が明るくなって消える。
○受田委員 私も総務長官の言われたような周知徹底のビラを雑誌から抜粋しまして、なかなか親切に呼びかけをしておられる御苦労のほどは十分わかるのですが、前に在外公館借入金の返済に関する法律というのを、昭和二十年代に何回か一年一年延長して周知徹底をはかったことがあるのです。これは一年延長を何回か繰り返しました。
内閣審議室農地問題に類似する事項とこれに対する措置として、事由が戦時中に発生したもの、軍人恩給、在外資産、引揚者、在外公館借入金、小笠原諸島からの引揚者、戦傷病者及び戦没者遺族、それから未帰還者留守家族、未帰還者、学徒動員による被害者、戦災による家屋人員に対するもの、それから強制疎開による被害に対するもの、原爆被災者、企業整備、整理、それから事由が戦後に発生したもの、対象事項、敵産管理による被害者、
○政府委員(林修三君) 今の御趣旨は、いわゆる在外公館借入金の問題だと思います。これは満州あるいは中国本土、あるいは朝鮮等においても行なわれたようでございまして、これにつきましては御承知だと思いますが、あれはたしか昭和二十四、五年以来、外務省にいろいろの調査会を設けまして資料を収集いたしまして、それでその調査会等のあれは、二つ調査会がたしかできたと思います。
○政府委員(賀屋正雄君) 平林委員の最後に御指摘になりました点について、補足的に御答弁をいたしたいと思いますが、頭を切るという措置は、すでに政府でとったことがあると御指摘になりましたのは、例の在外公館の借入金の処理のことを申されておるものと存ずるのでございますが、なるほど、昭和二十七年に在外公館借入金の返済の実施に関する法律という法律を制定いたしまして、これによりまして一人につきまして五万円で頭打ちの
○山下(春)委員 私は、在外公館借入金について、アジア局長に二、三の質問をいたそうとするものでございますが、それに先だちまして、公館等借入金の確認件数はどれくらいあるかということが一点、それから借り入れ件数に対しまして確認件数はその何割くらいに当っておるかということが一点、さらにまた確認されましたものが今日までにことごとく返済されましたかどうか、これが一点、返済件数はその中の何件くらいか、その総金額
預金につきましては、当時の事情からいいますと、相当預金者のためには逆の事情にあったのでございますが、先例を尊重いたしまして、在外公館借入金の換算率を採用した、かように御了承いただきたいわけでございます。
預金につきましては、これはそういう意思表示は全然ございませんので、本来、外地で、その外地のそのときの通貨で払うべきものでございまするが、これは円とのレートは非常に逆になっておりまして、ある程度さかのぼりまして、二十一年の価値まで預金者のために有利に認めた、かように相なっておりまするから、在外公館借入金のこの等価支払いの特約に関する判示はそのまま適用ないものというふうに考えられるわけでございます。
これは満州で、奉天の居留民会の十三人分の難民救済金証書四十九万円を、北条という人の名義で持って帰ったのに対して、政府は、在外公館借入金返済に関する処置に伴いまして、一時金五万円で打ち切った。同時に、その場合の貨幣の換算率の問題は、これは不当であるということで提訴したのに、この東京地方裁判所の判決の結果――これは在外資産の問題についてもきわめて重大な問題に響いてくる。
在外公館借入金につきましての最近の裁判所の判決につきましては、先般の委員会におきましてもお話が出たのであります。これは全く今回の閉鎖機関の場合とは違うのでありまして、特約があるという点につきましての判決の趣旨は、田中委員御承知の通りであります。
繰り返して申し上げるようでございますが、在外公館借入金の場合には、判決の要旨といたしましては、たといそのような実質的な価値の変動があるとしても、借り入れをした当時において、日本において一対一の等価で支払いをするという特約があったから、その特約によって一対一で支払うべきである、かような判示になっておるようでございます。
閉鎖機関で、別表第二でございますが、これを適用することといたしまして、第二項中に第八号、第九号もしくは第十二号に規定する債務を追加した先般の法律改正で、外地預金について換算率を定めましたのは、元来、債務の支払いに当って、表示通貨が外貨である場合には、支払い時のレートで換算した本邦通貨で支払うのを原則としますが、当該通貨は法的に流通せず無価値になっておりますため、債権者の立場も考慮しまして、特に在外公館借入金
と申しますのは、例の海外におられまして終戦とともに内地に引き揚げられた方々が、実は外地におられた際に、いわゆる在外公館、領事館あるいは大使館そういったところにお金をお預けになった、あるいはこれを在外公館の方が借り入れるという形もとったわけでございますが、そうしてそれを日本に帰ったら払うというようなお約束があって、それがいわゆる在外公館借入金問題としていろいろむずかしい問題を起したことは御高承の通りでございますが
○高橋説明員 この在外公館借入金というものは、通例の場合の国の債務、つまり国が国債を発行したとかいう平常の場合における国の債務とはやはり性質が違うのではないか、――以前から申しておりますが、この債務というものは新たなる確認手続を得て初めて発生するものである、前にあったものをそのまま国の債務として支払おうというよりは、新たにこの法律の手続によって発生する特殊な債務であるというようなことから、やはりまた
○中山(マ)委員 在外公館借入金の問題は、もう長い年月くすぶっている問題でございまして、いろいろと私どもも陳情を受けておるのでございまするが、全体としての件数はどのくらいございますでしょうか。
在外公館借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。中山マサ君。
それから第二には外の関係でございますが、先年在外公館借入金を返済いたします場合に一件金額を五万円というふうにいたしました先例がございます。 第三に先般成立いたしました旧日銀券の新円引換え、いわゆる引揚者のかたが持つてお帰りになりました旧日銀券の新円引換につきましては、五万円までは無条件で交換するというふうにいたしました。その五万円と一応バランスを取つたわけでございます。
従いまして先ほど閉鎖機関課長が申上げましたように、公館借入金レートがございましたもの、これは主として借入金の一番多かつた最盛時の価値というものをとつておりますが、原則として中国地区につきましては二十一年の二、三月から四、五月頃まで、それから朝鮮につきましては二十一年の四月から八月ぐらいまで、そういうような時を平均してとつております。
ただ、中国関係におきまして或る一定の換算を受けますが、それは銀行預金等に採用され、又過去行われました在外公館借入金の返済の場合に使われた、北支で申しますと百分の一、中支方面、南支方面で二千四百分の一、こういつた換算率は使わないのでありまして、北支、中支ともに十一分の一になるわけであります。
と同時にここ二年ばかりの間に在外公館借入金の返済がございましたが、このときも郵便貯金の最終処理のつかないことにつきまして、郵便貯金としては実は困つた立場に相なつたわけでございます。と同時に最近におきましては、内容は多少違いますが、これと類似の問題が現在法案として国会で審議中でございます。
○田中委員長 ちよつと、この換算率の問題ですが、なるほど二年前に在外公館借入金の返済の場合にとられた基準であることはわかりますけれども、それはやはり預け入れた当時の日本円とあるいは中南支、マライ等における現地通貨との換算比率というものがたまたまとられたのではないでしようか、その点いかがですか。
従いましてこういつたレートは日本の国としてとりました何かの基準を援用するよりほかないわけでありますが、この率はここ二年ばかり前でありましたが、在外公館借入金等の返済の際に、各地域の貨幣価値を日本のそれと比較いたしましてきめましたレートであります。
それ以外の預金につきましては、大体在外公館借入金の処理の場合の換算率と同様のものを使つておるのでありまして、全般的に在外公館の率よりも非常にいいものを使つておるというわけではないのでございます。
在外公館借入金の場合の表ともかわつておるように思うのでありますが、このレートは何かの基準かあつて出たものであるか、伺いたい。
従いまして、この五千円までに達するものにつきましては、郵便貯金が大衆貯金であり、しかも零細な貯金である、こういつた面の保護を加えまして、換算率等も在外公館借入金のあの返済率にはよっておらないのであります。
これは全面的に申しましてそういつた懸念がないではないのでありますが、これから支払われようといたします銀行預金につきましても、やはり前回在外公館借入金の際に採用いたしましたその率をそのまま適用いたしておりますので、郵便貯金につきまして、さらにそれと別のレートを使うということが非常にむずかしいわけでございます。
今回の支払い措置で参りますと、五千円までは非常に有利な扱いを受け得るのでございますが、五千円を越えるものにつきましては、いわゆるそういった儲備券の場合には、在外公館借入金の際の率、また銀行のこれからの支払いもそれによるわけでありますが、二千四百円を一円に換算するわけであります。
れがあるから、根本において金融方式を正常に戻し、商社、生産者及び金融機関の間の金融分業方式を確立せられたいとの趣旨であり、日程第十四の陳情は、元関東州在住民の内地引揚が、昭和二十二年の一月より開始せられたため、その他の地域に比し一年以上遅れており、他地域とその事情を異にしておるから、昭和二十年九月三十日以降の郵便貯金についても、特別の詮議を以て支払いを開始せられたいとの趣旨であり、日程第十五の陳情は、在外公館借入金
法人税減免に関する請願(委員長報告) 第九 公共企業体職員共済組合に関する請願(委員長報告) 第一〇 局納みつまたの納入数量確保等に関する請願(委員長報告) 第一一 引揚者の送金小切手支払促進等に関する請願(委員長報告) 第十二 政府指定預金増額に関する陳情(委員長報告) 第十三 貿易金融の正常化に関する陳情(委員長報告) 第一四 元関東州における郵便貯金払戻しに関する陳情(委員長報告) 第一五 在外公館借入金支払