2008-04-10 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
例えば、もう一つ例を挙げますと、例えばスティール・パートナーによるブルドックソースへの株式公開買い付け期間中に一方の当事者を名指しで批判されました。個別取引に北畑事務次官がこのように積極的に関与することは、政府高官の中立性の観点、そして公正な金融市場の観点から私は問題であると思います。 経産副大臣及び渡辺金融担当大臣、それぞれの御所見をお聞きしたいと思います。じゃ、お願いします。
例えば、もう一つ例を挙げますと、例えばスティール・パートナーによるブルドックソースへの株式公開買い付け期間中に一方の当事者を名指しで批判されました。個別取引に北畑事務次官がこのように積極的に関与することは、政府高官の中立性の観点、そして公正な金融市場の観点から私は問題であると思います。 経産副大臣及び渡辺金融担当大臣、それぞれの御所見をお聞きしたいと思います。じゃ、お願いします。
御質問の政省令の件でございますけれども、これにつきましては、その期間と、それから急速に買い付ける幅と、それからその際、市場外でどれだけ買っているかと、この三つがあるわけでございますが、現在、その期間につきましては、これは現在の公開買い付け期間の上限、これが六十営業日でございますので、これは月に直しますとおおむね三か月程度ではなかろうかと、これが一つの基準でございます。
また、投資者、株主の熟慮期間を確保する観点から、現行、日数ベース、これは二十日から六十日ということで規定されております公開買い付け期間につきましては、営業日ベース、二十営業日から六十営業日に変更することとしているところでございます。 さらに、公開買い付け期間が短期間に設定されました場合に、対象会社の請求に基づきまして公開買い付け期間を延長する制度を導入する措置を講じているところでございます。
また、発行会社に、意見表明報告書において公開買い付け期間を延長することを求める権利を与えてもおります。これは、株主に公開買い付けに応じるべきか否かを検討する時間がもっと必要だという発行会社経営者の判断を尊重しようとするものでございます。
例えば、現在の制度のもとでは、公開買い付けが開始した場合に、公開買い付け期間中に対象となる会社は株式分割ができます。そういうことが起きても、公開買い付けをしている者は公開買い付けの条件は変えられないと言われています。そういう状態では、公開買い付けをする者に致命的に不利であります。これは公開買い付けをする者にとっての不平等の是正という課題です。
委員の御指摘は、国際的視野の中でしっかりとした整合性がとれているかということだろうというふうに思いますけれども、証券取引法上は、公開買い付け期間中、TOBの期間中に公開買い付けによらないでその対象になっている株券等の買い付けを行うことは、株主に平等に売却の機会を与えるとのTOB制度の趣旨に反することから、これは別途買い付けとして禁止をされているところであります。
また、公開買い付け者が公開買い付けによらないで株式を買い付けることは、公開買い付けに応じた株主に不測の損害を与えることにもなりますので、公開買い付け期間中はこれを禁止することとしております。 なお、公開買い付けにあたりましては、買い付け株式のすべてを単一の価格で買い付けなければならないこととするほか、株券の受け渡し等について一定の規制を行ない、投資者保護をはかることとしております。