2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
こうした条例改正を伴わない対応は、恣意的な運用につながるおそれもあり、情報公開請求制度の理念と逆行すると考えますが、制度を所管する総務大臣の所見を伺います。併せて、情報化社会が更に進展し、情報や透明性そのものに価値が見出される時代における政府や自治体の情報公開請求制度の在り方について、大臣の見識を改めて伺います。 次に、児童虐待や里親制度など、社会的養護について伺います。
こうした条例改正を伴わない対応は、恣意的な運用につながるおそれもあり、情報公開請求制度の理念と逆行すると考えますが、制度を所管する総務大臣の所見を伺います。併せて、情報化社会が更に進展し、情報や透明性そのものに価値が見出される時代における政府や自治体の情報公開請求制度の在り方について、大臣の見識を改めて伺います。 次に、児童虐待や里親制度など、社会的養護について伺います。
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。 その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
南スーダン日報の問題につきましては、日報は行政文書に該当しないなどの不適切な認識に基づいて行われた情報公開請求への対応を契機といたしまして、それらとの整合を図るため、不適切な対外説明が継続されました。
○政府参考人(松本裕君) 情報公開法に基づく情報公開請求という手続における対応といたしましては不開示という対応になります。
御指摘のビデオにつきまして情報公開請求がされました場合には、情報公開法五条第一号、個人に関する情報、第四号、公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報、及び第六号、国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などを根拠として、不開示情報として対応している状況でございます。
その意味で、情報公開請求に対しましても不開示情報として、そうして対応しているということでございます。これは基本原則ということでございます。
○瓦林政府参考人 情報公開請求への対応につきまして、私からお答え申し上げます。 ハラスメントの有無に関する行政文書につきましては、その存否自体が個人情報に該当するため、その存否を明らかにすることができなかったという事情がございます。これは情報公開審査会の御判断に基づいて、そのような運用となっております。
それが、情報公開請求はオンライン化の手続というのがほとんど進んでおりません。二〇〇二年に行政手続オンライン化法というものができまして、二〇〇四年の段階で少なくとも十七の行政機関でオンライン手続ができました。その時点で私、実は全部の手続使ってみました。本当に使い勝手が悪くて、みんな使わなくなりました。
○後藤(祐)委員 これは単なる情報公開請求ではなくて、行政機関の保有する個人情報の開示ですから、自らの情報を開示してほしいということでございますので、これは先日のデジタル法案の審議の中でも、行政機関の保有する個人情報が適切に保有されているか、そもそもその情報が間違いである場合には直す権利というところもきちんと条文上あるわけですから、その前提としての自らの個人情報の開示請求でございますので、通常の情報公開法
その際、情報公開請求に係る不適切な対応がかつてありまして、それを踏まえ、総務省行政管理局から通知がなされておりますが、それにおいては、開示請求者や請求内容に関する情報等は、請求処理のために必要な範囲に限定して取り扱われるべきものであり、当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することのないよう留意することとされているため、個々の開示請求者等、その内容についてお答えすることは差し控えさせていただいているところであります
なので、実際に情報公開請求すると、個々の文書の中に不開示情報に該当する情報類型があるかということを個々に審査をして開示、不開示の判断がされてくるわけなんですけれども、結局、それというのは、情報を見ているというよりも、業務の性質とか文書の性質とか、記載されている情報の内容の性質に照らしてどうかということを判断をして、行政機関が判断をするという構造になるわけであります。
私も、経産省におりまして実際業務を直接担当したことはこれないんですが、なかなかこの個人情報の在り方ということの背景には、裏側には、情報公開請求というものがありまして、これ非常に大変で悩ましいということが役所にいた経験から仄聞しておるところであります。
公文書管理法において定められているのはあくまで文書の作成、保存でありまして、各府省の会議体等における議事の公開、非公開、あるいは、情報公開請求に基づく行政文書の開示、不開示、さらには、国会に対する資料要求への対応とは別物であることをまずは御理解いただきたいと思います。
まず大前提といたしまして、提案募集の対象となる個人情報ファイル、これは、行政機関個人情報保護法の規定に基づきまして情報公開請求があった場合に開示できる情報等、そういったものを対象としているということでございます。
提案募集の対象となります個人情報ファイルにつきましては、行政機関個人情報保護法の規定に基づき、情報公開請求があった場合に開示できる情報があるもの等を対象とするということとなっております。
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会がかんぽ問題に関する情報公開請求の再検討の求めに対し、再度開示が妥当と答申したことは重く受け止めております。 NHK情報公開規程第二十一条では、NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する開示、不開示等の判断を行うと定められております。
それこそ情報公開請求までしないと出てこないものですから。 実は、これだけではありません。例えば、先ほど申し上げたように、婚姻届を出したとしても、出した自治体しか分かりませんから。これは本当にこの間あった話だということなんですけれども、隣の区役所に行って夫婦なんですと言っても、本当かということで、証明できないで窓口で大げんかになった、最後は頑張って認めてもらった、こういう話なんです。
○政府参考人(原邦彰君) 公文書にはそれぞれ保存期間残っておりますので、今の例えば情報公開でいえば、保存期間が過ぎていましても情報公開請求がすれば、その時点でもう保存しなければいけないという規定もありますので、基本的にはそういう端緒がありましたら保存期間を過ぎても残すということはあり得るものだと思っております。
情報公開請求して、個人情報ファイルを明らかにしてくれと言っても、それは例外なんですよね。 今の現行法だと、十条の二項で、個人情報ファイルを総務大臣に出さなくていい、何を持っているか、公開請求しても真っ黒けっけで出てくる。そこのところを基本的に変えないと、やはり国民は、いつでも情報を取られているから、マイナンバーのチップにいろいろな情報を入れて活用してくださいと言われても、絶対協力しない。
こうしたことから、本件調査の過程で発見された時点ですとか、あるいは情報公開請求を受けた時点での保存、管理の状況が、特定することが困難であるというふうに申し上げさせていただきたいと思います。
○川内委員 情報公開法の五条の義務違反につながるということでございますけれども、先ほど私の方から御説明申し上げたとおり、応接録がありながら、あると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定を四十六回、本省と近畿財務局でなされている。
事実と異なる答弁や不開示決定につきましては、調査報告書において、国会審議等において各種応接録の存否が問題となった後に廃棄を進め、存在しない旨を回答したことや、情報公開請求に対して、破棄されずに残された応接録についても文書不存在と回答したことは不適切な対応であったと認定しており、これについては、これまで御説明したとおり、誠に遺憾であって、関与した職員について厳正な処分を行ったところでございます。
ただ、こういう髪の色を黒と決め付けるような指導というのはかなりほかでも見られるわけで、二〇二〇年、昨年三月に我が党都議団が都立高校全百九十一校の校則について情報公開請求で調査したところ、全日制高校百七十七校中頭髪に関する規定がある学校は百五十校、八四・七%に上って、学校がふさわしくないと判断した頭髪はNGとするとか、ドライヤーによる色落ちまで禁止している学校もありました。
国会での不適切な対応と同時に、この改ざん報告書の中には、国会での不適切な対応というのは事実でない答弁をしたということですけれども、法律に基づく情報公開請求に対しても不適切な対応があったというふうにこの報告書の中で出ておりますが、実は回数が出ていないんですね。
○川内委員 今、麻生大臣に御説明いただいたんですけれども、実は、応接録があると知りながら情報公開請求の不開示決定をしてしまったと。要するに、情報公開法五条には、政府が保有する文書は不開示理由がない限り開示しなければならないという義務が定めてあるわけですけれども、その義務に違反したということは、それぞれの人々の国家公務員法上の懲戒事由の中にはどこにも書いてないんですよ、大臣。
○麻生国務大臣 今御指摘のありました調査報告書ですけれども、平成二十九年二月の二十四日の衆議院の予算委員会において理財局長の答弁があるまでに、本省理財局の総務課長及び国有財産審理室長は、森友学園関係の各種応接録が実際に残っていることを認識していたと認識されるとともに、情報公開請求により、森友学園案件に関する一連の応接録の開示を求められるケースも相次ぎましたが、その都度、文書不存在を理由に不開示の決定
今お示ししているのは、これもしんぶん赤旗が情報公開請求で入手した政策推進費の受け払い簿です。昨年九月一日の受け払い簿、空になった金庫に九千二十万円が入れられています。そして、その九月一日の翌日、菅総理、あなたは総裁選に出馬表明をしました。そして、九月十六日、総理に就任したそのとき、金庫に残っていたのは四千二百万円です。九月一日から十六日までに差額四千八百二十万円が使われたことになります。
○小池晃君 しんぶん赤旗が情報公開請求で入手した資料を見ますと、菅官房長官時代の官房機密費、総額九十五億円。そのうち、官房長官本人に、自身に支出された政策推進費は七年八か月で八十六億八千万円。これ、七年八か月ですから、一日三百七万円です。政策推進費はもう官房長官しか使い道知らない。何に使ったんですか。政治家や官僚に配ってないんですか。