2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
他方、社債や未公開株等につきましては特定商取引法上の役務として位置付けることは困難であるというふうに考えておりまして、今回の改正におきましては、これらを特定権利として新たに特定商取引法の規制対象として位置付けたということでございます。
これまでに権利が指定制になっていることで隙間が生じていると言われていました消費者トラブルは、既に指定制が廃止されている役務の提供と位置付けることが可能な取引、また社債や未公開株等に関する取引であるというふうに認識しております。
金商法改正案については、新設のクラウドファンディングが中小事業者の資金調達手段として活用できる面はあるものの、現在禁止されている非上場株式の勧誘に道を開くものとなっており、詐欺などを含む未公開株等の被害を拡大しかねず、その対策が極めて不十分だからであります。 未公開株は、リスクが高く、元本がゼロになる可能性もある金融商品であります。
具体的にというお話でしたけれども、委員会の建議を受けて、有料老人ホームの前払金の取扱いを明確化するための老人福祉法の改正や、無登録業者による未公開株等の取引を無効化するための金融商品取引法の改正等、各種の制度改正が行われたほか、様々な消費者問題に対処するための法執行の強化や運用の改善が図られております。
西村参考人はアイティーエム証券でまさに投資事業組合を扱っていたわけでありますけれども、このAIMグローバルファンドとHSBCの受託銀行の間での信託約款に基づきますと、流動性がないあるいは未公開株等で時価評価ができない場合にはAIAが代わりにその評価を受託銀行に対して提供できるという約款の内容になっております。
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります
一 東日本大震災からの復旧・復興に向けた義援金・復興資金が全国から寄せられる中で、その募集を装った詐欺などの違法・悪質な取引、無登録業者による未公開株等の勧誘等が行われることのないよう、本法により整備される措置を含めた制度の実効性ある運用に努めること。
第三に、市場の信頼性の確保のため、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、企業の財務書類等の質の向上を図るための公認会計士制度の見直し、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充の措置を講じることとしております。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
委員会におきましては、公認会計士制度の見直しを行う目的と改正内容の問題点、無登録業者による未公開株等取引に対する規制の実効性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了しましたところ、本法律案に対し、自由民主党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革を代表して佐藤ゆかり理事より、公認会計士法の改正に関する規定の部分を削ること等を内容とする修正案が提出されました。
第三に、市場の信頼性の確保のため、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、企業の財務書類等の質の向上を図るための公認会計士制度の見直し、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充の措置を講ずることとしております。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
一 無登録業者による未公開株等の勧誘や震災の義援金・復興資金の募集を装った詐欺などの違法・悪質な取引等が行われることのないよう、本法により整備される措置を含めた制度の実効性ある運用に努めること。 一 公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。
そうした従来の考え方に沿って、今回の無登録業者が非上場の未公開株等を売り付けた場合に原則として無効とする条項を設けようとするものでございまして、したがいまして、著しく過当な利益を獲得する行為ということが、逆に申しますと、著しく過当な利益を獲得する行為でないという場合には、それが立証された場合には無効とならないという考え方でございます。
先般、四月九日だと思うんですけれども、消費者委員会から、「未公開株等投資詐欺被害対策について」ということで提言がなされておりまして、その内容についてはちょっと手元にあるんですけれども、何点かの指摘がされているということでございます。
例えば、何らかの事業者が、特定商取引法で定めておりますような訪問販売の形式でございますとか、通信販売の手法でございますとか、あるいは電話勧誘の手法でございますとか、こういうような方法で未公開株等の、金融商品でございますので、こういうものを扱っている場合に、これは、特定商取引法の今回の改正によりまして、規制対象となります。
○佐藤政府参考人 御指摘のいわゆる未公開株等に係る無登録業者の問題でございますけれども、現在金融庁にも多数の情報あるいは相談等が寄せられているところでございます。金融庁といたしましては、こうした情報、相談等も参考にしながら、全国の財務局を通じて可能な範囲で業者の実態把握に努めているということでございます。
したがって、こういう問題が起きました、それはやっぱり証券取引法上の問題が、今、喜屋武委員おっしゃいましたように、特定の者にのみ非公開株等が渡っていくというようなことに対しての、いわば環境を整備しなければならぬということであろうと思うわけでございます。したがって、確かに株式市場というのは、これはニューヨークを超しました、東京が。それは本当に急激な発展を遂げた。
○坂井委員 総理に伺いますけれども、私は前回総理に、政治家なかんずく閣僚は新規公開株によって利得、利益を得るようなことはやめた方がいいのではないか、つまり非公開株等には閣僚の皆さんはこれから御縁を結ばないように、もう非公開株は買わないといいますか、やめた方がいいのじゃないでしょうか、こういう御提案と申しますか、申し上げました。
思いますがゆえに、あえて竹下総理に一つの御提案として、今申しましたような企業、団体からの献金はいただかない、あるいは前段申しました非公開株等は閣僚はこれから一切関与しない、明確にお決めになった方がよろしいという御提案を申し上げまして、総理の御決意、決断を伺って、質問を終わりたいと思います。