2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
論点としては、非公開、非公開株式会社がいいのか、公開会社が必要か、融資ではなく出資が必要か、リースではなく所有が必要か、こういった論点について、現場のニーズ、そして課題等について今検討を続けているところでございまして、一定期間ある地域に溶け込み、農業で実績を上げていただくことを念頭に、農業で起業する若者、上場を目指す農業ベンチャーなどのニーズに応える観点から議論が行われているということでございます。
論点としては、非公開、非公開株式会社がいいのか、公開会社が必要か、融資ではなく出資が必要か、リースではなく所有が必要か、こういった論点について、現場のニーズ、そして課題等について今検討を続けているところでございまして、一定期間ある地域に溶け込み、農業で実績を上げていただくことを念頭に、農業で起業する若者、上場を目指す農業ベンチャーなどのニーズに応える観点から議論が行われているということでございます。
それよりも、その他の金融資産について、探索的な差押えが許容されているから情報提供義務を課さなくても大丈夫じゃないかというようなことが今言われたわけでありますけれども、あまたある金融資産、例えば未公開株式とか、今言ったような生命保険の解約返戻金の請求権などについて、何の手がかりもなくやはり探索的差押えをすることは現実的にはなかなか難しい面もあるので、今後の課題として、これらについてもどう対応するのか考
店頭公開株式会社じゃないですよ、あれは。明らかに政府の子会社、政府の出資分が半分以上入っている。日銀が持っている国債は相殺できるじゃありませんか。財政再建は終わっているんですよ。それを財政再建が終わっていない、財政至上主義、これこそ最大のうそですよ、フェイクですよ。こういう体質の下に、このおごりの象徴が完璧に出てきてしまったんですね。
他方、未公開株式の不当勧誘に関して勝訴判決を得た事例でございますとか、語学学校の不当勧誘に関しまして裁判上の和解で解決した事例、こういったようなものなど、必要な場合には訴訟手続による解決が図られておりまして、消費者被害の未然防止、それから拡大防止に大きく寄与しているところでございます。
これが現段階の新規公開株式市場です。 ですから、目ざとい人は、是非この株を譲ってくれよと、議員特権で譲ってくれよと、こういうことを言って詐欺を働くケースがあるから、やはり金融担当大臣としてはこういったことに関しては厳正に市場をチェックしていかないといけないと思います。 さらに、資料の五を見てください。
ちょっと時間があるときに立ち寄りまして、最近どんな案件をやっているのか、所属している弁護士に聞きましたら、未公開株式の損害をやっていますと。九百万、会社の社長さんが投資をして、内容証明を送ったら、三十万返ってきた。
例えばこの前話題になった調達価格等算定委員会、再生可能エネルギーの価格を決める委員会、これなんかだって、経済産業省は、経済産業省ですらですよ、ですらこの人選する人たちには、例えば金銭、物品の、不動産の贈与を受けていないかとか、電力会社の負担により無償で役務の提供を受けていないかとか、未公開株式を譲り受けていないかとか、供応接待を受けていないかとか、遊技、ゴルフをしていないかとか、そういうようなことを
また、リスク分散を図るという観点を含めまして、一定の限度額の上限を決めまして、未公開株式であるとかヘッジファンドであるとか不動産等にも投資をしてございます。 現在、その運用体制ですが、内部スタッフ三十名と外部の運用機関約四十社にお願いをしておりまして、総資産十兆円のうち約四割をインハウス運用、残り六割を外部委託しております。
検察審査会法が改正されて強制起訴ができるようになってからの主な議決、男女構成、平均年齢などを取りまとめておりますが、御注目いただきたいのは、強制起訴になっているのが、今回を含めて、一番上が小沢さんの事件ですが、その下二つ飛ばしまして、JR福知山線脱線事故事件、それから明石歩道橋事故事件、さらに未公開株式取引詐欺事件、こういう四件があります。
平成二十二年一月二十七日の明石歩道橋事故事件、そしてJR福知山線脱線事故事件、そして新しいところでは沖縄で起こりました未公開株式取引詐欺事件とあります。これらはすべて公訴手続には入っておりますけれども、まだいまだに裁判には入っていません。
今お話を聞いて、非常に多面的で、今日は亀井金融担当大臣もおられますので、是非一度考えていただきたい点があるのは、コーポレートガバナンス、つまり、企業はだれのものかというところが非常に私自身は、この国はやはり、これは、企業というのは株式会社のものだと、こういうふうに実は会社法の改正以来続いているわけですが、やはりこれはステークホルダーという観点に立たなきゃいけないんじゃないかということで、公開株式会社法
○副大臣(峰崎直樹君) 民主党で公開株式会社法を制定するためにプロジェクトチームをつくろうじゃないかという提案をした記憶がございまして、その意味で、今年のあれは六月でしたでしょうか、公開株式会社法のPTの方針が出てまいりました。たしかマニフェストのインデックスの中にもこれが書かれておりまして、大変国民の皆さん方、とりわけ市場関係者の方々が注目をしていただいてきているところだと思います。
一つは、職員は利害関係者から未公開株式を譲り受けてはならないこととされております。それからもう一つは、本省の審議官以上の職員、幹部職員ですが、本省審議官以上の職員については、前年に行った株券等の取得又は譲渡について株取引等報告書を提出しなければならないと、このようにされております。法律に基づきます規制はこの二つでございます。
ですから、一千万円を投資しても、税金が返ってきますから、実は、六百万円の投資で一千万円分の未公開株式を持つことができるというような理解でよろしいか、お聞かせをいただけますでしょうか。
例えば、今一〇〇%相続をされた方が、その六六・六六六%の部分しか八割減にならないということで、トータルで考えると五三%ぐらいしか実は納税猶予にはならないということで、八割全部、一〇〇%相続してもというような誤解をしている方もいらっしゃると思うんですが、これは、現行の未公開株式の相続のときの一〇%の軽減のときも同じように三分の二のルールがついているんですが、この趣旨と、あともう一つお伺いしたいのは、今
の方なんかも心配をされているんですが、五年間の事業継続期間がたてば株式は売却できるのかなというふうに勘違いをされている方もいらっしゃるんですが、実は、経過した後も株式の保有を、死ぬまでその株式を保有することを納税猶予を継続する要件に、大綱の中にもそういうふうに書いてありまして、例えば農地の場合は、二十年間農業をやっていれば、二十一年目に土地を売却してもその税金はかからないわけですが、結局、この未公開株式
そこで、結果として、日銀は、有識者による議論を経て、海外の中央銀行のルールを参考にして、日銀役員の金融取引等に関する内部規程を改めて、保有を禁止する金融商品に例えば今言ったような村上ファンドのような私募ファンドとか未公開株式を指定して、また、第三者機関による、日銀役員の就退任時の取引、保有禁止、金融商品の保有状況の確認や公表を行うルールに改めたわけであります。
そこで、金融担当大臣、私、いろんな白書があるんだけれども、日本の企業のコーポレートガバナンスに関する白書を、公開株式会社だけでも結構ですから、これは一回、毎年まとめられたらどうでしょうか。
○峰崎直樹君 いや実は、我々、今公開株式会社法というのを大久保議員などを中心にしながら整理をしているところなんですけれども、このいわゆるグッドウィルというグループの持ち株会社、そして子会社の犯罪、それが起きたときに同じ子会社にいわゆる譲渡してしまうと。これ要するに、グッドウィル、子会社が犯した罪は親会社も当然これは負うんですよという責任が完全に欠けているんじゃないか、法的に。
そこで、公開株式会社、すなわち市場を、世界に開いている市場の中に上場している会社というのは、その意味では相当これはしっかりとしたルールがなきゃいけないんじゃないかということで、公開株式会社法を提案されているんですよ。この点について、私どもも来年にはそういう公開株式会社についてどうあるべきかという議論をしなきゃいけないと思っていますが、担当大臣として、その点についての御見解をお聞きしたいと思います。
それからまた、私募ファンドや上場が見込まれる未公開株式は一般の投資家が購入できない特別な金融商品と見られやすいこと、それから商品内容に関する情報開示に制限が課されている可能性は高く、それを保有している場合、役員としての職務の公正性がゆがめられていないことを説明することは容易ではないことから、すべての役員について保有を新たに禁止することとしたところでございます。
○平野達男君 それともう一つ、金融商品等の保有ということで、取引先金融機関の株式、債券等、これ審議委員を除くと書いてございますけれども、と私募ファンド、上場が見込まれる未公開株式の保有を禁止、就任時に保有している場合には速やかに処分と書いてありますが、これはどういう意味でこういう規定が入ったんでしょうか。
二つは、個別保険契約の顧客説明や結果に関するもの、例えば保険金の支払いや保険金請求時における保険会社の対応に関する相談、そのほか、外国為替証拠金取引、未公開株式の取引に関するもの、貸金業者に関するものなど、さまざまなものがございます。