1995-04-28 第132回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第7号
具体的には、一つは本年四月から、これまで週三社から五社といたしておりました過当なりの公開会社数の制限、これを撤廃いたしました。
具体的には、一つは本年四月から、これまで週三社から五社といたしておりました過当なりの公開会社数の制限、これを撤廃いたしました。
具体的には、本年四月より、現在週三社から五社といたしております過当なりの公開会社数の制限を撤廃することといたしております。 もう一つは、先ほど申し述べましたように、研究開発型でありますとか知識集約型でありますとか、こういうようななかなか現在の基準においても公開することが難しいという事業につきまして、投資家保護に配意しつつ、店頭登録基準の特則を設けるという措置を講ずることといたしております。
具体的には二つございまして、一つは、日本証券業協会における審査体制の整備が整うのを待ちまして、本年の四月から現在週三から五社としております過当なりの公開会社数の制限を撤廃することといたしております。二つ目は、今申し上げました研究開発型でありますとかあるいは知識集約型の新規産業を実施する企業につきまして、投資家保護に配意しつつ、店頭登録基準の特則を設けるということを講ずることといたしております。
これによりまして平成六年の新規公開会社数は約百六十社ということになりまして、これを仮に一月からやった場合、平年度ベースで考えますと約百八十社というふうに大幅に拡大いたしております。ちなみに過去最大の公開会社がありましたのはいわばバブル最盛期の平成二年、これが約百四十社ございましたが、それを上回るペースで拡大しているというようなことでございまして、過去最大の数字でございます。
これによりまして平成六年の公開会社数は約百六十社と、これは平年度ベースで換算いたしますと約百八十社ということで大幅に拡大いたしておりまして、これはちなみに、過去最大でございました平成二年、バブル最盛期のころの平成二年の百四十一社を大幅に上回る新規公開会社数となっております。