2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○吉開政府参考人 情報公開事務処理の手引についてお尋ねがございました。 事務処理の手引におきましては、不開示情報の被覆については、白塗りではなく、被覆をされたことがわかるように行う必要がある、開示請求者にとって、当該被覆部分に情報が存在するか否かが不明になり、不服の判断等に支障を与える可能性もあるからであるというふうに記載がございます。
○吉開政府参考人 情報公開事務処理の手引についてお尋ねがございました。 事務処理の手引におきましては、不開示情報の被覆については、白塗りではなく、被覆をされたことがわかるように行う必要がある、開示請求者にとって、当該被覆部分に情報が存在するか否かが不明になり、不服の判断等に支障を与える可能性もあるからであるというふうに記載がございます。
官房長にまず確認をさせていただきますが、情報公開の責任者として、これらの開示決定通知書の記載は、訓令による財務省情報公開事務手続規則どおりに行われたということでよろしいでしょうか。
○矢野政府参考人 財務省におきましては、開示請求に対する開示決定に当たりまして、今御指摘の財務省情報公開事務手続規則におきまして開示決定通知書の様式を定めておりまして、その中で、開示する行政文書の名称を記載することといたしております。
法務局の登記等の公開事務に関してお聞きいたします。 いわゆる登記乙号事務と言われるこの事務を市場化テストによる民間競争入札で受託をしていたATGカンパニー、そしてアイエーカンパニーという両社が様々な法律違反を繰り返しているということを再三指摘をしてまいりました。
また、総務省選挙部におきましては、収支公開室長以下、常勤職員が十三名おりますが、これらの職員が各方面からの、例えば法令関係の問い合わせへの対応とか情報公開事務など、ほかの業務と並行いたしまして収支報告書の審査事務に携わっているところでございます。
しかし、その上で、昨年の改正前から、要旨公表前の収支報告書等に対して開示請求があった場合には、政治資金の収支についての的確でない情報が国民に公になることにより、政治資金の収支について国民の関心と批判を適正ならしめるという法が定めた政治資金の収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法第五条第六号に該当するものとして不開示としていたものというふうに聞いておりますという、こういう
そして、コンピューター化に関しては、当初の予定では、これは法務省のホームページには、登記事務コンピューター化経費はどんな内容かとか、そういったQアンドAの中にあるんですが、「コンピュータ化経費をはじめ、謄抄本作成機器の整備経費や窓口整備のための経費など、登記情報の保存、管理、公開事務に必要な経費に使われています。
審査終了前の収支報告書を公にしたとしても、国が主張するような収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めることはできない。これが当然じゃありませんか。 自分たちがやらないでおいて、現実に国民の声にこたえて、それも政治資金の透明性の確保という本来のこの規正法の趣旨に沿って積極的に公開をしている、こういう自治体の運用を逆に閉ざすなんていう、そんなひどい法案がありますか。
また、都道府県が行う収支報告書等の情報公開事務は自治事務でありますけれども、立法府の判断によって合理的な理由がある場合には、法律で統一的な取扱いを定めることは十分可能であるというふうに考えております。
○衆議院議員(早川忠孝君) 要旨公表前の収支報告書等に関しての開示請求があった場合、従来からの取扱いとして、政治資金の収支についての的確でない情報が国民に公になることにより、政治資金の収支についての国民の監視と批判を適正ならしめるという政治資金規正法が定めた政治資金の収支公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということから、情報公開法の第五条第六号に該当するものとして不開示としているものと聞
今、大臣からもお話のありましたように……(河村(た)委員「いやいや、時間がないので、委員長」と呼ぶ)情報公開に関する事務の重要性の高まりにかんがみまして、情報公開事務の施行事務あるいは……(発言する者あり)
○政府参考人(吉村博人君) 総務省からお尋ねが、調査依頼が参りまして当方で調査をしたところでございますが、結果といたしまして、警察庁におきます情報公開事務の迅速適正な処理の観点から、情報公開室で一覧表を作成しており、また情報公開室以外でも、一部の情報公開担当課で開示決定等が終了いたしました行政文書の管理あるいは受理中の開示請求の対応のために一覧表を作成をしておったのは事実でございます。
総務省は、マニュアルの原本となるような情報公開事務処理の手引というのを作成して、各省庁でさまざまな勉強会をやったり研修をやったりシミュレーションを試みたりして万全の準備を積み上げてきましたと。前回の答弁の中では、いろいろ丁寧にやりましたが、応接要録までつくれというような指示はしていません、こう答えられた。
総務省では、情報公開事務の的確な処理、具体的に申し上げますと、事案の進捗状況の進行管理のために請求の受け付け順に一覧表は作成しております。なお、この一覧表は、請求者の氏名とか住所など開示請求書に記載された個人情報のみを記載しているものでございます。
長官官房が情報公開事務をつかさどるのみという一項だけの情報公開ということで、ここが際立って差異があるということであります。 以上であります。
これまで指摘しましたとおり、内閣に審議会を置くこと自体に疑義がある以上、そのメンバーの選任や議論の情報公開、事務局体制などで、いやしくも行政による司法への干渉ととられないような配慮が必要です。
ある市におきましては、外郭団体の情報公開事務取扱要領といったようなものを定めまして対応いたしておりますが、問題は、不服の申し立てができないというところにございます。したがいまして、特殊法人も、救済制度を持った形で検討していただくようにお願いをしたいと存じます。
国家行政でも地方行政でもこの情報公開の流れというのは同じだと思うのですけれども、自治大臣は現段階で各都道府県、市町村から情報公開事務に係る悩みを何か聞いておられるかどうか、また、国家行政の方の情報公開の今後について何か現時点で問題をお感じになっていらっしゃるかどうか、以上、お願いいたします。
要するに、機関委任事務の情報公開事務そのものも機関委任事務として主務大臣の指揮監督が及ぶ、そういうものがあるんだと、こういうことになりますと、いま言われましたように主務大臣がこの情報は公開してはならぬ、この情報も公開してはならぬ、こういうことで、すべてに及んで指導しあるいは通達を流し、そうやってきたときに、実際上情報の公開は、国の機関委任事務については情報の公開に大変な制約が及ぶ。
につきましては、特に興信所に対する市町村側の取り扱いについてとりたてた通達を出した例はございませんが、先ほど申しましたように、いろいろ問題のある市町村におきましての公開制限の取り扱いの中で、この興信所の問題というのは非常に重要な問題になってきておるということは、十分承知をいたしておるわけでありまして、今回の法改正がなされますれば、この辺のきめ細かい、興信所のみではございませんけれども、さようなものについての公開事務
次に、国会所管につきましては、「議長の提唱する参議院改革の線に沿って、審議の公開、事務局機構など改善すべきであり、また、審議を補佐する職員の体制及び勤務条件も業務量の増加に見合った十分な措置をとるべきではないか。国会図書館の国際交流に果たす役割りは重要であり、資料の国際交換の推進をはかるべきではないか」などの質疑が行なわれました。
一方審査請求制度をしますと、滞貨は、いろいろ公開事務その他ございまして、こまかい数字は省略しますが、大ざっぱに言って一〇%現在より負担がかかります。これは審判の仕事をかわってやるというものを含めまして、新しい法律による負担増は約一〇%、つまり一五%のうちで一〇%はロードアップ、着し引き五%、ラウンドにいたしまして八十万件の五%約四万でございます。
そうすると、大阪では秘密事項にしたためにこれは処罰を受けた、東京ではこれは局長の判断によって公開事務として差しつかえないということになって、これは処罰を受けなかった、こういうことですと、これは非常に大きな問題になってくると思う。