1979-12-05 第90回国会 衆議院 建設委員会 第1号
こうしたことを考えましたときに、この公金費消の問題については、建設省あるいはまた住宅公団自体としても十分これに対して対応しなければならない、こう思っているわけでございますが、土路がいかなる立場にあってこのような公金を費消したのか。
こうしたことを考えましたときに、この公金費消の問題については、建設省あるいはまた住宅公団自体としても十分これに対して対応しなければならない、こう思っているわけでございますが、土路がいかなる立場にあってこのような公金を費消したのか。
○松本(忠)委員 公金費消が発見された端緒と申しますか、これはどういうところからそのことが表にわかってきたわけでございましょうか。
したがって、遠い源をつくったこの公金費消事件でありますけれども、それと別個に調査だってやり、あなた方も知っているはずですから、とにかく責任をもってケリをつけてもらいたい。お約束していただきたい。調査などと言わないで、これははっきりわかっている。明確にひとつ明らかにしていただきたい、こんな簡単なことは。
ところがこの法案において適用するものは、教員がきらいで、教員になるのかばかくさいといって、月給の高い事業界にいって、向こうで不正の公金費消をして首になったり、そういう者がくるのに、そういう者については単位は少しもとらなくてもいいというような論理がどこにあるんですか。どうですか、文部大臣。
といいましても、私が公金費消をしたわけではないのでございますが、(笑声)私は、議会の議員が首長を選ぶ時期でも首長をしておりましたし、それから住民の公選による場合と、二回首長をしておりました。そのときの私たち管理執務者の感じを申しますと、公選になりましてからの首長というものは非常に立場が強いのでございまして、これはある面においては、わが国の地方制度の非常な進歩をもたらした原因だと考えております。
お尋ねの点でございますが、二百四十六条の二自体が、ただいまの事件になっております事柄、その内容自体がはっきりいたしませんが、たとえば事件の内容が明らかになりまして、公金費消その他の事態が起きて参りました場合に、この規定の適用の可能性が出てくるということはもちろんのことでございます。
だからそういうものを納めずにいるということは、税金を何か取つて費消しているような形になるわけですが、公金費消というような恰好にもなると私は思いませんけれども、それに近いような気がするわけですが、こういうものに対してただ延滞金を、延納金に対して罰金、利子を課して行くというような恰好なんですが、これは各国とも大体こんなふうなことをしているものか、一応お答え願いたいと思います。
公金費消の起る期間でございますが、これは先ほど御説明がありましたように、昭和二十五年の十一月頃から始まり、二十七年の五月頃までに宜つております。その間、昭和二十五年の十一月から二十六年の六月までは、これは二十六年の七月に機構が変つておりまして、その前までがつまり北海道庁の土木現業所という時代であつたわけであります。それから二十六年の七月から北海道開発局ができておるわけであります。
そうするとこれは公金横領になり公金費消になり、非常に重い犯罪になつて来る。むしろ私はこういう映画館の入場税というようなものは、地方税であるけれども、各都道府県が証紙のようなものを出して、それによつて一定の税額が上れば、入場税なんかは下げて行く方が、私は正しいやり方ではないかと思う。
まず検査院で御指摘になりましたように、六件、五百八十余万円の公金費消がございまして、そのうち二百五十万円弁償になつておりますが、その後の残額については、受入れが進んでおりません。
このほかに暴力事件とか突発的な異例な事件も多少はございますが、大きくわけますと対納税者の関係におきましての收賄なり饗応を受けるような事件と、公金に関する公金費消事件あるいは着服の事件、こういうふうなものがあるかと存じます。 なおこの中に懲戒免職の件数が非常に少いじやないかというお話でありますが、この点は実は昨年は御承知のように行政整理がありました。
そのためにたとえば公金費消の問題、あるいは牧賄等の問題につきまして、きわめて技術的な專門的な知識がいるということはおつしやる通りでございまして、まさにそのゆえにこそ、監察官にある程度司法警察職員の権限を與えまして、監察官が部内の監察において牧集いたしました証拠を、司法警察職員が将来これを告発するとか、あるいはさらに強制捜査に移るような段階におきまして、一つの証拠としてこれを保全いたして参る。
今回の鉱工品貿易公団公金費消事件につきましては、政府といたしましてもかかる不祥事件を惹起いたしましたことについてはまことに申訳なく、ここに遺憾の意を表する次第でございます。
大体現在まで判明いたしておりますところは次の通りでございます、 二十五年の一月の中旬に、鉱工品貿易公団の鉱産部の十二月末銀行預金の残高表を照合いたしております際に、十二月中入金済みでございました百七十万円のものが未收金勘定に残つていることが分りましたので、そこから端を発しまして種々調査をいたしました結果、大体次のように総額七千八百五十万円の公金費消事件を発見した旨が、本年の三月二十九日に同公団総裁
○大橋委員 そうすると、その金を操作するについては、やはり油糧産業としては、いわばあなたの方の文書偽造、公金費消、そういう刑法犯に該当するような犯罪行為のお手伝いをする形になつておる。当然そうでしよう。そのことは、やるときからわかつている。これは確かに共同正犯として、それに対してはあなたは責任を負わなければならぬ。