2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
また、さきに成立いたしました公金口座登録法との関係でございますけれども、これは、マイナンバーの活用によりまして、内閣総理大臣に登録された口座情報を広域連合が照会している方法も考えられます。 ただ、この口座登録でございますけれども、これはあくまで任意ということでございます。
また、さきに成立いたしました公金口座登録法との関係でございますけれども、これは、マイナンバーの活用によりまして、内閣総理大臣に登録された口座情報を広域連合が照会している方法も考えられます。 ただ、この口座登録でございますけれども、これはあくまで任意ということでございます。
ただ、一点、その中で気になっているのがこの公金受取口座登録法案における口座登録ですが、皆さんにあまねく迅速に受け取っていただくためには、この公金口座をしっかりと国民の皆さんが登録していただくということが必要なんですが、これに関しては今回の法案では任意ということになっているわけであります。
同六号は、在エドモントン日本国総領事館に関するもので、会計担当者が、手元に保管していた現金を領得したり、公金口座からみずからを受取人とする小切手を振り出し、自己名義の銀行口座に振り込んで領得したり、また、総領事館において、支払いは行われているが現金出納簿への記帳が行われていないなど、実際の現金預金残高が帳簿上の残高と一致していなかったりなどしていたものであります。
梅田公使が、公金口座でない館の口座というものがあるということを言われたわけでございますが、これは確認されたのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 公金口座でない館の口座があるということを梅田公使が発言をされているわけです。これはどういうものなのかというようなことで大分議論をさせていただいたわけでございますが、これは確認をされたのかどうか。
御指摘の口座は、在デンバー総領事公邸用建物の修繕費等として、総領事館が家主より受領した約二十万ドルを管理するため、便宜上、総領事館名義で開設された非公金口座でございますが、確認しております。この非公金口座は、平成十二年三月に閉じられております。
当初六日間ほど水谷氏の口座にあったが、その後、公金口座ではないが、館の口座で管理するような形にしていたと。これは、個人の口座でもなくて、いわゆる公金の口座でもない第三の口座、つまり裏の口座があるような、そうしたことが堂々と記者会見で述べられているわけなんです。こういうようなことは、果たして何なんだ。総領事館の、館の口座というものは。公金の口座ではないということを言っているわけなんですね。
在外公館の公金口座でございますけれども、在外公館は、通常、本省の承認を得て、歳出金として本省からの送金を受領するための口座を二つ、これは前渡し資金用の口座と本払い経費用の口座でございます。それからさらに、歳入金用として一つの口座を有しているということでございます。
今委員御指摘の点につきましては、不正経理の対象となった約八・一万ドルを在デンバー総領事館公金口座に納付する形で弁済し、今、同口座で保管しておりますけれども、我々としては、会計検査院による調査結果を待って、正式な額を確定していただいた後、国庫に返納する手続を始めたいと思っております。
○小町政府参考人 今御指摘の点は、正確さが一部足りない点があったことはございますけれども、この八・一万ドルは総領事館の公金口座に納付しておりまして、そういう意味で国の管理のもとに置かれているということは御理解いただきたいと思います。
現実の取り扱いは、収納代理官署を指定しておらない郵便局につきましても公金口座に窓口で振り込むことは従前からやっておりまして、そういう状況も踏まえて今先生の御指摘があったんではないかと思っております。
ただ、ただいまも議員から少しお話がございましたけれども、やはり全国出納長会あるいは全国都市収入役会等の話を聞きますと、どうも郵便官署における収納の際には、住民が納付してから指定金融機関の公金口座、ここにお金が落ちつくまでの期間が他の場合に比してややかかるとか、それから収納取扱金が一般の金融機関に比べて高いということで、これ何とかならないのか、こういう要望も出ております。
公金口座のお話がございましたけれども、これらの申し上げました取扱高は、一般のものと公金に係るものとを区別しないで集計をしておりますので、公金に係るものを除いた取扱高ということは、現状では若干手元に数字がございませんので、今のような御説明をさせていただきます。 よろしくお願いいたします。