1966-06-23 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第30号 それから二十七条の二、公金収納等の監査、それから決算の監査に関しまする規定等、それぞれ自治法の改正に伴いまするものとの調整、それからこまかい字句の整理をいたしております。 三十三条の二に、公金の徴収または収納の委託の規定をいたしました。これは経営の合理化を推進する意味で、それぞれ公金の徴収または収納委託を私人に委託することができることといたしました。 柴田護