2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
なお、私どもの承知している限りでは、二院制を採用する国で両院の公選議員の間で歳費の額が異なる国としては、例えば、メキシコ、イタリアなど、また、上院が公選制を採用していない国で、上院と下院の議員が歳費額が異なる国として、カナダなど、それから、上院議員に歳費を支給していない国として、イギリス、ドイツなどがございます。
なお、私どもの承知している限りでは、二院制を採用する国で両院の公選議員の間で歳費の額が異なる国としては、例えば、メキシコ、イタリアなど、また、上院が公選制を採用していない国で、上院と下院の議員が歳費額が異なる国として、カナダなど、それから、上院議員に歳費を支給していない国として、イギリス、ドイツなどがございます。
その中で、国民に責任を負う公選議員による議会というもの、これを国権の最高機関として位置付ける、そしてまた、議院内閣制を採用する、議会に対して責任を負う政府というものが議会の意思決定に従い国家を運営をする、こういう姿というものが描かれたわけでございます。
下院と同様、公選議員から成る、いわゆる民主的第二次院型と言われる上院を採用する国家の場合には、特にそれは難しい問題をはらんでおります。 ただ、その場合でも、連邦制の場合には、上院の存在理由についてまだ少しは説明が容易ではあるのですけれども、しかし、単一国家の場合には、上院はその存在自体が本質的に争いのある制度だというふうにもしばしば言われるところでございます。
天皇は国民統合の象徴とされ、公選議員よりなる衆議院・参議員で構成される国会が、」これは「員」が間違っているな、「国権の最高機関とされた。また、第九条には戦争放棄・軍備撤廃が明記された。」云々と書いてあるのだけれども、私が気になるのは、基本的人権という言葉がなぜ出てこないのだろうか。
○渡辺(三)委員 いま御答弁いただいた中では、もちろん言うまでもなく各国の選挙制度が非常に違いますから、また必ずしもいまの答弁の中にありました上院とそれからわが国の参議院制度、この機能も役割りも相当違うようでありますから一概に言うことはできないと思いますけれども、たとえばいまお話があった中で西ドイツあるいはイギリスなどの場合の非公選議員の数は入っておりましょうか。
○大林政府委員 非公選議員の場合も含めて申し上げました。
この結果、総司令部は二院制を認めることになりましたけれども、その議員はやはり公選議員でなければならない、こういう強い主張が一貫してございまして、現在のような制度になったと承知しております。
しかし完全に取り払ったら、財政状態の——これは財政状態とどういう関係にあるのかあとで聞きたいと思うのですが、財政状態の困難な団体において、数の少ない団体で、あるいは議員が形の上では公選議員でありますが、直接職員団体とは関係がない、いわゆる勤務者不在のところでもって議決するわけでありますから、どういうようなことになるか、三千数百もあって、これは府県合併も出るし、いろいろ行政も変わってくるでありましょう
それから、最初の質問でございます地方公務員ないし公選議員というふうなものにつきまして、相当最近汚職事件が起きているようであるけれども、その防止について何か特別な配慮があるかというふうなことでございます。
○吉田(賢)委員 私が公選議員を特に取り上げましたゆえんのものは、やはり、前段述べたごとく、この法律が完全に公務の公正の保持と廉潔の確保に役立つ法律ではない、幾多の抜け穴のために十分ではないがゆえに、しからば、そのような場合に、公選議員が最も有力なあっせんを受ける主体になるような地位であることを考えますならば、法律の効果、影響力の限界と、そしてこの立法する目的の広範であることと、他にこれを補充しもしくはこれを
而も岡崎さんの選挙事務長は公選議員であつて、法の盲点を潜つて時効になるまで隠れている。こういう大臣が道義高揚を叫ばれる吉田総理の下、又道義高揚を叫ばれる岡野文部大臣と同じ内閣におられるというようなことで、一体道義高揚というものが国民の耳に入るでございましようか、どうですか、私一つ伺いたいと思います。どうお考えになりか、ああいう問題を…。
なるほどかような――各大学における教授、職員、学生三位一体の自治、中央における公選議員による委員会という構想をとれば、もはや国立、公立、私立の区別なく、すべての大学を一本の管理法で規律するという主張もうなずけるでありましよう。しかしかような構想に対しては、私はとうてい賛成いたしかねます。かような主張は教育行政の本質にもとるものであり、国立と私立それぞれの大学の特色を失わしめるものであると存じます。
私どもはそういう点で、これらの間に何らかの連絡が、あらかじめつけられなければならないということから、公選議員のほかに、これらの議会から選ばれた人を一人ずつ加えることにいたしたのでありまして、この参加した市会または都道府縣会の委員が、大体の議会の情勢等を教育委員会に報告し、また教育委員会の意向をもあらかじめそれらの議会に知らせまして、両者の間に大きな対立がないようなふうに仲介の労をとつていただけるのではないかという