2013-11-26 第185回国会 参議院 内閣委員会 第3号
だから、東京地検、捜査当局はこの金の動きについて徳田グループの関係者から事情聴取を行っていると聞いていますし、二十三日の日には市民団体から、猪瀬都知事、併せて徳田虎雄前理事長、そして徳田毅衆議院議員に対して公選法違反容疑で告訴状が送付されました。
だから、東京地検、捜査当局はこの金の動きについて徳田グループの関係者から事情聴取を行っていると聞いていますし、二十三日の日には市民団体から、猪瀬都知事、併せて徳田虎雄前理事長、そして徳田毅衆議院議員に対して公選法違反容疑で告訴状が送付されました。
これまで大臣は、場所によって、不適切だとか不注意だとか遺憾だとか、いろいろ反省、謝罪と受け取れる表現をされておりますけれども、結局のところ、こうした地位利用、公選法違反容疑があるにもかかわらず、御自身の政務秘書を首にするだけで自らは責任を取らない姿勢というのは潔くないのではありませんか。
衆議院選挙における選挙違反についてでございますが、さきの総選挙に関し現職の衆議院議員が公選法違反容疑で逮捕されるなど、政治の信頼を揺るがす一連の選挙違反事件が起きたことは、誠に遺憾であります。司法当局によりまして、事実の解明を見守ってまいります。政治に対する信頼を回復するためにも、政治家一人一人が襟を正していかなければならないと思います。今後とも、政治改革を更に進めてまいりたいと思います。
もう一つは、よく言われる特推連と特定郵便局長会において公私混同的なそういうことがあったかないかも調べてもらおう、あるいは公選法違反容疑について当局の取り調べを受けた場合の具体的な事例があるのかないのか等については把握してもらおうと、こういうことをやりまして、あれはいつでございましたか、九月の十二日か三日だったと思いますけれども、全国の地方郵政局長、郵政監察局長さんに一堂に集まっていただきまして、それぞれ
(片山虎之助君) 公選法違反につきましては、午前中もお答えしましたように、これは事柄の性格からいっても捜査権のある当局によって事態、事実を解明していただくのが筋で、我々はできるだけの協力をする、しかしそれ以外の服務規律については郵政局長さんに現状をしっかりと把握していただいて報告を受ける、こういうことに基本的にはいたしておりまして、そこで私が「速やかに事実を確認の上、」と言いましたのは、今回の公選法違反容疑
なお、御指摘のテープに関する捜査に関しましては、本年二月二十三日に茨城県警におきまして公選法違反容疑で告発を受理した、選挙違反の告発を受理した際に告発人から任意提出を受けておりまして、直ちに担当部門において捜査に着手し、また九月二日には電気通信事業法違反容疑で告発を受理して鋭意捜査を行っているところでありますけれども、まだ結果が出ておりませんので、その結果についてここでお答えできないのは残念でございます
この場合は二百四十六条により三年以下の禁錮ということになりますが、法務大臣にここで伺っておきたいのですが、私は、当の御本人が二千万もらったと言っておられるわけですから、それが五百万しか届け出ない、これは明白な公選法違反容疑になってくると思うのですね。厳正な捜査をされますか。
今おっしゃいましたけれども、こういう場合、公選法違反容疑については厳正な捜査、厳正な対処というのはなさいますね。もう一度確認しておきたいと思います。
四月十三日、ほんの二、三日前ですけれども、私の住んでいるところでございますが、十三日の午前に福岡県警捜査二課と筑紫野署は、公選法違反容疑で福岡市博多区にある普通郵便局の局長から任意で事情聴取を始めるとともに同局を捜索したと新聞、テレビで報道されまして驚いているところです。
りのも筆セットなどをばらまく等々の行為で、福岡県の選管から公選法第百九十九条に違反する行為という批判が出たという事実は御存じのはずだと思うんですけれども、あるいはまた全国の教育委員会の役職者や文部省の職制にパーティー券を事実上強制をしていたという地位利用とも言うべき行為、こういう点で教育行政のトップ官僚としてあるまじき行為じゃないかということが多々批判をされているわけでありますけれども、これら公選法違反容疑
○下田京子君 中曽根総理の公選法違反容疑の選挙資金受領問題でまずお聞きします。 去る二月十九日、衆議院予算委員会で共産党の東中議員が、法で禁止されている公共事業受注企業からの選挙資金を五十五年選挙の際に中曽根総理が受け取っていることを指摘しました。
一国の総理の公選法違反容疑にかかわる問題ですよ。これはやっぱり速やかに、厳正に調査を 進めることが必要ではないかと思うのですけれども、自治大臣。
○二見委員 それでは新聞報道で確認いたしますけれども、「新座市長に初当選した保守系無所属の神谷東太郎市長と、同市議会の正副議長ら議員四人の計五人を公選法違反容疑で逮捕、神谷市長の自宅など五カ所を家宅捜索した。」これは内容は「神谷市長は四月十日夜、自宅に高橋議長ら保守系の四市議を呼び、市長選の選挙運動を依頼し「これからも金がかかるだろう」と運動資金として、それぞれ現金五万円ずつを渡した疑い。
その結果、パトカーで淀橋署に連行され、公選法違反容疑で留置、送検され、七月二十二日釈放された。この日、自宅を捜査された。 こういう事件が起こっておる。これは違反者を検挙するのではなくて、しいて言うならば、おとり戦術で違反者をつくろう。これは違反ではないと私たちは思いますよ、この程度のことは。
そうすると、その帰り道、路上で五、六人の私服らしき者に取り囲まれ、無理に交番に連行され、さらに公選法違反容疑で向島署に留置された。七月九日裁判官の釈放決定で釈放されたが、留置中の七日自宅は捜索を受けた。 こういう事件が一つあるわけです。一々意見を聞いていきますが、こういうことが何で公選法違反になるのです。これがなりますか、公選法違反に。