2002-11-13 第155回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
例えば、昭和三十七年、一九六二年三月二十三日の衆議院の特別委員会、当時は公選法特別委員会ですが、ここで当時の警察庁刑事局長、後に警察庁長官になられた新井裕さんが答弁をしているんです。私はこれを読んで驚いたんですが、紹介しますと、こう言っているんです。
例えば、昭和三十七年、一九六二年三月二十三日の衆議院の特別委員会、当時は公選法特別委員会ですが、ここで当時の警察庁刑事局長、後に警察庁長官になられた新井裕さんが答弁をしているんです。私はこれを読んで驚いたんですが、紹介しますと、こう言っているんです。
○阿久津委員 第百四十二国会の衆議院公選法特別委員会で田中甲議員が質問をしておりまして、それに対する政府委員の答弁にこんなものがあるのですね。「むしろ、成人年齢の中で選挙権の年齢要件をどうするのかという物の発想ではなかろうか、それが今は成人年齢と一致している、こういうふうに御理解をいただければと思います。」
昭和六十三年五月十八日の当委員会におきます定数是正に関する小委員会では、鹿野道彦氏は、幾つかの問題はあるにしても、自民党の選挙制度調査会の小委員会で検討している旨発言しておられますけれども、平成元年十一月十五日の公選法特別委員会では、自民党の中山委員は、同年五月十九日の自民党政治改革大綱の中に、「国会決議にもあるとおり、」「都道府県間の格差を二倍未満とすることを目標とし、選挙区間格差もできる限り是正
この経過を振り返ってみると、今回国会の機関として、公選法特別委員会に定数是正に関する小委員会が設置され、国民の前で議論されるに至ったことは、遅きに失した措置と考えます。 我が党は、今述べました基本的立場から、以下述べるような理由も含めて国会決議には反対しましたが、速やかな定数の抜本是正を行うために国会決議に関連して意見を述べるものであります。
また、先ほど私が挙げましたかつての公選法特別委員会における分区の原則、区域変更の原則につきましても、おっしゃった趣旨とは違った趣旨でできておる、そういうものがあり得るということでできているというように我々は受けとめているわけであります。
公選法特別委員会こそは、まさに国会におけるその機関として設置されているのであります。我が党は一貫してこの立場を主張してまいりました。 ところが、この道理ある主張にもかかわらず、先国会では、すべての党派が一堂に会してする協議は一度も行われておりません。今国会に入ってからも、会期延長後になってやっと開かれ始めた、こういう事態であります。
これは私、一つ問題があると思うのは、例えば昭和五十五年十月二十九日の衆議院の公選法特別委員会で、当時の自治大臣が、国が補助金を出すということになれば、国民から要望があればそのお金がどう使われたかというようなことになれば、「立法機関に行政権が介入していいものかどうかというような問題もありましょう。」と御答弁なさっているわけです。
○近藤忠孝君 次の問題に入りますが、来年度の問題で、午前中の質疑にあったのですが、私ちょっと公選法特別委員会に出ておりましたので、正確に聞いていないので確認いたします。 来年度の定率繰り入れは、決算調整資金からの返済の方を結局は優先させるということになって、来年度の繰り入れはやはりむずかしかろうとこういうことに結果的にはなるわけですか。
(発言する者あり) 最後に、今回の改正案について、衆参両院の公選法特別委員会において行われた審議の中で、改正案の具体的中身に関して交わされた主要な論議について言及しておきたいと思います。
(発言する者あり)これに引き続く本院公選法特別委員会での裏取引採決は、文字どおり議会制民主主義を破滅させるものと言わなければなりません。 次に、本法案に対する反対理由を申し上げます。 第一の理由は、この法案が比例代表制を導入することを理由に、政党に厳しい資格要件を設けて、少数政党、無党派を選挙そのものから排除していることであります。
提案理由のその第一は、徳永議長が、去る七月九日、本院公選法特別委員会における違法、無効な強行採決を、事もあろうに、その直後、何ら公正な事情聴取を行うこともないまま、直ちに有効、妥当なものと断定し、これを容認したことであります。この採決が違法、無効なものであることは、多くの人々が目撃した動かしがたい事実と数々の証拠によってもすでに明らかなところであります。
さらに七月二十八日の本院議院運営委員会理事懇談会において、自民党は、公選法特別委員会における違法の強行「採決」について、当日の運営が必ずしも円満かつ正常におこなわれたとはいえないことを認め、前島英三郎委員の出席を確認しないまま質疑者として指名したことは遺憾であること、定足数問題では委員長の秩序保持が万全でなかったこと、宮之原委員の問題については、委員長の認定に問題があったので先例とはしないなどの見解
参議院公選法特別委員会における単独強行採決は、前例のない違法なものであります。
問責理由の反論に先立ちまして、まず、これまでの公選法特別委員会における審議の経緯と、これに対するわが党の考え方を申し述べたいと存じます。 振り返って、本法案が九十四国会に提出されて以来一年の余にわたって当委員会の理事懇談会はどうだったのでしょうか。
○青島幸男君 総理どういう御報告を受けておいでかわかりませんがね、公選法特別委員会で審議が行われておりますけれども、審議が進めば進むほどいろいろな疑点が出てまいりまして、憲法上の問題、その他制度上の問題、政治的な問題、かなり疑問が出てまいりまして、この法案通ったら一斉に訴訟事件が起こるのではないかという疑念さえ出ているほどでございまして、しかも審議の状況ですけれども、たとえば私が委員を兼ねておりますけれども
実は、一昨年の十一月の十日の公選法特別委員会で、私は総理にそのような趣旨で質問をいたしました。総理は御記憶だと思いますが、そのときの総理の御答弁は、「できるだけ個人献金の方向を志向する、そういう方向に努力をする」という御答弁があったわけであります。
特に、定数是正については、昭和四十九年から五十一年にかけて公選法特別委員会に小委員会をつくり、すべてに最優先にして至急に定数是正すべきことを各党一致で定めた経過がございます。しかるに、今回の社会党案でも、現在の改革の最優先であるべき定数是正については何ら触れられておりませんが、これはいかなる理由と見解によるものか、御説明願いたいと思います。
四月二十八日の本院公選法特別委員会における質疑打ち切りの強行は、まさにこの警告が単なる杞憂ではなかったことを示す事態にほかなりません。言論の府である国会で、自民党がこのような問答無用の暴挙を行ったことをわが党は断固糾弾するものであります。
峯山委員の質問したのは、本年の四月十四日の公選法特別委員会におきまして円山雅也議員が、具体的な問題としてではなしに「憲法の十五条一項の公務員を選定し罷免するのが国民の固有の権利であるというような規定があることから、この条文を根拠にやはりこれは基本的人権に属する、つまり固有の国民の権利じゃないのかというような議論が出ておるようでございますけれども、いわゆる憲法十五条一項の公務員の選定、罷免権とそれからいま
○森田重郎君 最初の実は御答弁の中で、社会党さんの案に触れまして、若干御説明があったように承知いたしておりますが、二十三日の公選法特別委員会で、新政クラブの秦豊委員が、同日提案をされました社会党さんの案と、それから自民党さんの案との関連についてただしたのに対しまして、金丸三郎議員さんが、こういうことを言っておられますですね。
私は決してそういうことはないと思いまして、私の知り合いなんかに、いまこういうことになっていて忙しい、こういう問題がいま国会の中で審議されておって、この問題について公選法特別委員会で非常に熱心な質疑が行われているということを知っていますかと言うと、へえ知らなかったという方が、私の周りにはがさつな人間が多いですから、多いのです。
○青島幸男君 私は、なぜこの席でこのようなことを申し上げているかと申しますと、当然この問題は公選法特別委員会で論じられてしかるべき問題だと思いますが、一番被害と申しますか、直接かぶります私ども無所属の人間たちが、正式のメンバーとしての議席が与えられておりませんし、オブザーバーとしての出席はお認めいただけるようでございますけれども、当然採決には臨めませんし、発言の機会も保証されてすらおりません。
やはり私は、ここの公選法特別委員会というのは、国会のことだけ考えてはいけないんで、地方自治体のことは地方自治体が独自で判断すればいいじゃないかといいましても、やっぱり国政選挙でこういう公営化というものが決まりますと、一応それに準拠して地方自治体もだんだんそういう公営化の道をたどると思うんですね。