2012-02-15 第180回国会 参議院 憲法審査会 第1号
現在は、この三年間の準備期間が経過しているにもかかわらず、十八歳選挙権実現のための公選法改正等の整備法が成立していませんから、この附則第三条第二項に定める前項の法制上の措置が講じられという条件自体が達成されておりません。そのため、本条項は字義どおり適用できないという不完全な状況に残念ながら置かれております。このようなことは当時全く考えていなかったことでございました。
現在は、この三年間の準備期間が経過しているにもかかわらず、十八歳選挙権実現のための公選法改正等の整備法が成立していませんから、この附則第三条第二項に定める前項の法制上の措置が講じられという条件自体が達成されておりません。そのため、本条項は字義どおり適用できないという不完全な状況に残念ながら置かれております。このようなことは当時全く考えていなかったことでございました。
最後に、政治倫理、公選法改正等の政治課題についてであります。 政治倫理の確立、政界の浄化刷新が緊急な課題であることは言うまでもありません。自由民主党も、政権政党としての自覚のもとに、国民の負託にこたえるべく、先年結党二十周年に当たって倫理憲章を制定し、政治家各人が身を正し、常に自粛自戒し国政に精励しているところであり、そのことはそれなりに国民の皆さんからも評価されていると信じております。