2012-11-15 第181回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○あべ委員 前回の例を見ますと、ここの、特に区割りの審議会の部分なども含めて、政府に勧告するまで二、三カ月、それに基づく公選法改正法案を提出して周知をするのに一カ月が必要ではないかということも言われているわけでありますが、この辺は、米田参考人、いかがでしょうか。
○あべ委員 前回の例を見ますと、ここの、特に区割りの審議会の部分なども含めて、政府に勧告するまで二、三カ月、それに基づく公選法改正法案を提出して周知をするのに一カ月が必要ではないかということも言われているわけでありますが、この辺は、米田参考人、いかがでしょうか。
しかるに、日本社会党中央執行委員会の発表した「公選法改正法案に関する日弁連の意見書に対する見解」では、より多く憲法学者の意見を取り入れて、いやしくも最高裁判決を事実上否定するということは本末転倒と言わざるを得ません。
(拍手) まず第一点は、同委員長が本参議院における公選法改正法案等の審議に当たって、まず第一に、今国会では当然行わなければならない参議院地方区の定数是正の実現を任務とするこの重大な小委員会を軽視したことであります。
○多田省吾君 私は、前回に引き続きまして公選法改正法案を主体にいたしまして質問をしたいと思います。 前回お聞きしながら、選挙部長からわからないということで御答弁がなかったわけでございますが、個人ビラに関するいわゆる罰則につきまして、法務省に一点お伺いしたいと思います。
「審議会の第一次答申にもとづく公選法改正法案が国会審議中なので、議員側に直接関係のある定数是正案を急ぎ答申するのは、いたずらに議員側を刺激し、公選法改正案の成立に重大な影響を与える恐れがあるという」というような新聞記事になっておるのであります。これは私はやはり一種の圧力をかけたというような感じがするのですが、大臣はどうお考えになるか。