2016-03-30 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
私が昨年六月二日の倫選特で選挙運動規制の見直しについて各党に質問をした際には、自民党の提出者は、公選法そのもののあり方も見直しが必要だと述べ、民主党の提出者は、各党間協議で深めていく必要があると述べ、公明党の提出者は、選挙運動の規制緩和、見直しが必要などと答弁しています。 今は民進党でありますが、このような見直しが求められている、そういう認識については変わりはありませんか。
私が昨年六月二日の倫選特で選挙運動規制の見直しについて各党に質問をした際には、自民党の提出者は、公選法そのもののあり方も見直しが必要だと述べ、民主党の提出者は、各党間協議で深めていく必要があると述べ、公明党の提出者は、選挙運動の規制緩和、見直しが必要などと答弁しています。 今は民進党でありますが、このような見直しが求められている、そういう認識については変わりはありませんか。
一方、公選法そのものは、参議院選挙での選挙運動で選挙区と比例代表のわたり行為というのも認められております。この関係なわけですが、比例候補がメールにおいて選挙区候補への投票呼びかけをすると、こういうことができるかと。逆に、選挙区候補がメールで比例候補への投票呼びかけができるか、それが政党名での場合はどうかと、これはどうでしょうか。
したがって、国民投票においては公選法の選挙人名簿を使用いたしますが、公選法そのものを改正して国民投票においても十八歳選挙権を実現してはどうか、こういうふうに考えますが、この考え方につきまして、それぞれお二方の御見解を伺いたいと思います。
があってしかるべきですから、十八歳以上のいわゆる国籍を有する人と、こういう考え方もあるわけでございますが、ただし、極めて、この具体的な実施という観点から考えますと、選挙人の名簿というのは、二十歳以上のですね、それぞれ自治体が保有しておりますが、十八歳以上のこのいわゆる国民投票をする人たちの名簿もダブって作らなきゃならないというのは大変複雑でございまして、むしろ十八歳以上の方を参加させるべきだということであればそれは公選法そのものを
そして、こういうその市町村合併に伴っていろいろ区割りを考えなければいけない時期なので、この公選法そのもの自体を考え直した方がいいんではないかなと、そういうふうに思うんですが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(片山虎之助君) 特定郵便局長も一般職の国家公務員ですから、それはやっぱり国家公務員法や人事院規則を守らなきゃいけませんし、それから、公選法そのものを守るというのはすべての皆さんの義務でございますので、その意味で今回の事件は大変遺憾と思いますのは、その辺の認識の徹底がなかったんではなかろうかと、こういうふうに思っているわけであります。
というふうになっている部分を公選法そのものにはっきりと、少なくとも五年ごとに行われる国勢調査に基づく定数是正の実施を国会と政府に厳格に義務づける法律規定を設けること、この三つの原則を公選法本文に明記することを提案したいわけであります。
そういうこと等々考えていきますと、これは本当にもう少し、大体公選法そのものも第一条ではむしろ選ばれる側より選ぶ方のことを強く、いえば参加の方法等について相当重要な規定等がございますね。そういう点等を考えると、まして参議院の場合、たとえば五日間縮まりますと結果的には二十三日が十八日になってしまう。山梨だけですね、この周辺で一選挙区で衆議院と一緒にやっているのは。東京は十一選挙区あるんですよ。
この公選法そのものが国民の立場から見たものではないんです。全部これはあれじゃありませんか。上の方から議員が勝手に考えて、国民の意思を本当にくんでない公選法改正案ですよ。それが供託金にもあらわれているんです。なぜ三・三倍も供託金を引き上げる必要があるんですか。なぜ国民の権利をこんなに束縛するんですか。なぜ地方議員まで三倍も上げなくちゃいかぬのですか。
今回の定数の是正は、若干の増員は認めておりますが、どの部分からも減少というものはない非常に不徹底なもので、公選法そのものは明らかに人口に定員を比例させるという趣旨でできておるわけですから、その法律の趣旨を生かすような改正こそが望ましいものだというふうに私は考えます。 それから次に、これは当面の問題の焦点とも言える機関紙等の領布の規制です。