1974-05-21 第72回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
第一は、特別区の区長公選方式について公選制度とし、あわせて関連する諸制度を整備するため、次のような規定を設けることといたしております。 その一は、区長公選制度については、本法案公布の日から三月を経過した日から施行するとともに、五十年四月以降任期を有する特別区の区長については、五十年四月一日以降三月をこえない範囲において政令で定める日に選挙を行なうこととしております。
第一は、特別区の区長公選方式について公選制度とし、あわせて関連する諸制度を整備するため、次のような規定を設けることといたしております。 その一は、区長公選制度については、本法案公布の日から三月を経過した日から施行するとともに、五十年四月以降任期を有する特別区の区長については、五十年四月一日以降三月をこえない範囲において政令で定める日に選挙を行なうこととしております。
この主席公選については、与党体制の確立をはかりつつ、公選方式も研究して実現をしてほしいというような文書が、これは出ていることは事実なんです。これは予算委員会でも明らかになっているんですから、これは明確にしてもらわなければなりませんし、そういう趣旨が南方同胞援護会のいわば考え方なのか、このこともあわせて明確にお答えをいただきたいと思います。
そうして現行の自治法のもとにあって何とか住民意識を盛り立てる方法はないのかということを、いろいろ衆知を集めて検討いたしました結果、公職選挙法に準じた準公選方式、これは区の条例でもって制定をする、すなわち現行の自治法上には区長候補の選出方法が法律に明記されていないから、その選出する方法を区の条例できめて、そして区長候補者を公選法に準じた方法でひとつ選出しよう、そういう条例をつくろうということで条例改廃
ほかの例でありますが、私は練馬区の一住民として区長準公選方式の条例制定請求をいたしました。ところが区長代理者が、署名を集める場合に第一の手続で定められております署名を集める代表者としての証明書を交付しない。そこで私どもは東京地方裁判所にその証明書の発給を拒否した処分に対して、取り消し訴訟を起こしたわけであります。
要するに、比例代表というのは、党に投票することであって、直接に国民が選ぶということにならぬのじゃないだろうか、実質的に選ぶのは党が選ぶということになるのじゃないだろうかということでありましたが、憲法学者が多くおられますので、まあそれぞれ御意見が述べられまして、名簿式というのも公選方式の一種だということで、違憲の問題は起こらないということになっているのであります。
本法案に対し、公聴会におきまして、教育委員会制度創設に関係した一公述人は、どんな制度でも公選制であれば民主的である、それが違うと非民主的であるというふうには考えないと述べられ、むしろ地方自治体との円滑な関係を考慮し、第一次原案としては、公正妥当な推薦母体で推薦された候補者の中から任命するという方式を構想しておることは、公選方式が最初から考えられたものではないという実証でございます。