2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
昨年の決算委員会で、私は、衆議院の公選はがき、私のことを言って大変恐縮なんですけれども、県会議員のとき、その県会議員の選挙区内で選挙はがきを受け付けてくれたんです、郵便局で。ところが、衆議院の場合、選挙区外の方、遠いところまで行かなきゃいけないんですね、大半の県が。それで、何とか小選挙区内で受け付けてくれる郵便窓口を設けてほしい、そう申し上げたんですが、それはどうなったでしょうか。
昨年の決算委員会で、私は、衆議院の公選はがき、私のことを言って大変恐縮なんですけれども、県会議員のとき、その県会議員の選挙区内で選挙はがきを受け付けてくれたんです、郵便局で。ところが、衆議院の場合、選挙区外の方、遠いところまで行かなきゃいけないんですね、大半の県が。それで、何とか小選挙区内で受け付けてくれる郵便窓口を設けてほしい、そう申し上げたんですが、それはどうなったでしょうか。
なお、頒布することのできる枚数の上限については、現在の地方公共団体の首長の選挙を参考にして、通常はがき、いわゆる公選はがきの二倍としているところであります。 なお、今回の改正では、ビラの作成について、公営の制度、いわゆる公費負担については設けないこととしております。これは、現在の町村の長についてもこの公営制度はないというふうに伺っております。 以上でございます。
公選はがきの取り扱いについて、インターネットを使って住所等を記入していただくという、その過程の中にインターネットを利用した方法をプロセスとして組み込んだ場合、これは合法かどうかという質問だと思いますけれども、可能でございますし、合法でございます。
では、ホームページ上に公選はがきのレイアウトを、PDFやイメージ図を載せ、用意して、それをプリントアウトしたものに知人の住所などを記入してもらい、選挙事務所に持参とかしてもらう。また、選対としてはそれらを取りまとめて公選はがきの取扱郵便局へ持ち込むというやり方は合法なのか、可能なのか、ぜひ簡潔にお聞かせください。
それが限られた人数だけではできないので、公選はがきを送ったり、当然ですけども、証紙を張ったチラシで政策を紹介したりする。そういうふうにして、できるだけ、この候補者をぜひ皆さんの生活のために当選させてくださいということをするわけなんです。 その一方で、このネット選挙解禁の大きな落とし穴の一つになっているのは、つまり、話題で左右される候補者がたくさん出てくるということです。
どういう応援をしたかというと、自分たちの地方参政権に賛成の議員に対して、ポスター張りだとか、証紙張りだとか、公選はがきを出すとか、ミニ集会に参加する、出陣式に出ていく、あらゆる方法でいわば応援したということが出てくるんです。 前原さんの五万円より、はるかにこちらの方が日本の政治に対する影響が大きいと思うんですけれども、大臣、どう思われますか。
その選挙において、せめて自分の名前が入って自分の政策を述べられるような、公選はがきではなくて、法定ビラを配れるような制度にしなければならないと思っています。民主党としてはそのような改正に関しては一刻も先を争って成立にこぎつけたいと思うんですが、自民党さんの協力もなければできないし、各会派の方々の御協力も必要だと思っています。 そういう意味において、来年の統一選挙です、もう時間が迫っています。
今回、住民票は日本にある方で海外へ派遣している人の選挙ということなんですけれども、これは選挙期間中になったときに実際我々もそういう方にも働きかけといいますか選挙活動をしなきゃいけないなと思うんですけれども、例えば、私たち衆議院の場合には公選はがきがあるんですけれども、私は埼玉なんですけれども、これを神奈川の何か知人だとかあるいは東京の人とかに、今頑張っているというのを見せようと思って出したりすることはできるんですか
(高山委員「公選はがき出せないんですか」と呼ぶ)
○高山委員 いや、処罰もいいんですけれども、私が伺いたいのは、私の選挙区から自衛隊の方が例えばサマワに行ったときに、そこに公選はがきですとかが出せるのか、あるいは証紙を張った法定ビラ、こういうものを配りに行くことは可能なんですか。
そんなことで、公選はがきの推薦人の名前が出た後あいまいにするのは、私はちょっと納得できないわけでありますけれども、大臣、どう思われますか。
御存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、去る十一月の総選挙における安倍晋三候補者のいわゆる公選はがき、この公選はがきの表に推薦人の名前が四名出ております。その中に京都大学教授中西輝政という名前がございますけれども、昨年十一月の時点ですと、京都大学というのは国立大学でありますから、国立大学の教授というのは国家公務員でございます。
○辻委員 私の手元には、安倍晋三さんの公職選挙法上で配布された公選はがきがあります。「明るい未来へ、責任ある選択。あべ晋三は実行します。」という表書きがあり、その下に「あべさんを推せんします。 京都大学教授中西輝政」という記載があります。
法令に違反するものではないというのは、高部選挙部長がおっしゃられたように、公選はがきの内容いかんに問わず、公選法上認められるはがきであれば配布することに問題がないという趣旨で合致するものであろうというふうに考えるわけでありますが……(発言する者あり)不規則発言を注意してください。
○辻委員 そうすると、例えば、虚偽記載の選挙はがきが配布された、そして、その虚偽記載が、その個人が刑罰の問題とか等々の問題になるということはあるけれども、そういう虚偽記載の公選はがきが印刷されて配布された事実については、選挙管理委員会なり、選挙を主催する、主催というか選挙を運営する立場の方々は、特に、調査をしたり、それについて今後それを抑止していくような手だてを講ずるための措置を講ずるなり、そういうような
これは特定の候補の公選はがきで推薦人になっているわけですね。これは国家公務員法の政治的行為の制限、人事院規則の政治的行為、一四—七でしょうか、そういったところに抵触するのではないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。
これは全く別の話でありますけれども、新聞報道などによりますと、自民党の幹事長である安倍晋三幹事長が、公選はがきに国立大学の教授の氏名を使ったというような報道がなされております。こういったことは事実関係の問題もありますので、事実関係の確認なくして答えをしにくい面もあろうと思いますので、きょうは一般的な質問をさせていただきます。
○福島瑞穂君 もちろん個人情報ということは重要なわけですが、でも、そうすると公選はがきが来たときに、この候補者、私は直接知らないわとなると、そうするとみんなその事務所に問い合わせると。どこから私の名簿は来たのか、なぜ私を知っているのかということになりますね。その候補者の事務所あるいは候補者がそのことに答えない、あるいは答えられない、分からない、答えたくない場合はどうなるんでしょうか。
○福島瑞穂君 公選はがきがやってきた、しかしその候補者を私は知らない、一体どこから来たのか、推薦人の名前もない、NGOの名簿なのか集会のときの名簿なのか、こういうのはどういう問題になるんでしょうか。
○福島瑞穂君 ダイレクトメールじゃなくて公選はがきです。
選挙期間中に候補者個人が名前を周知させるためには、ポスター、公選はがき、宣伝カー、街頭演説、立会演説会などがありますが、どのような手段がほかにあるでしょうか。非常に限られた人しか周知徹底して選挙ができないように思いますが、いかがでしょうか。
上で一点ですが、実は新潟県議会の十二月九日の連合委員会で、この問題をめぐってこういうやりとりがなされておるので、これは新潟の出来事だけじゃない、法にかかわる問題なのでちょっと引用するんですが、ごく簡単に言うと、新潟県知事という公務員が選挙の応援に行って、ここでおれの気に入らない候補者、二十一票で負けた方だが、それが市長になるとおれは金も補助金もやらないということを演説した、あるいはそういう種類の公選はがきとか
第四の質問は、過般行われた東京都知事選に見るように、候補者として掲示板にポスターも張らない、公選はがきもろくに出さない、立会演説会にも余り出てこない、こういうような泡沫候補が乱立いたしているわけでありますが、この泡沫候補が正しい選挙を妨害していることも否めない事実であります。