2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
新型コロナ患者が治療を受けた場合においては、患者が医療機関に対して自己負担額を支払わないとした上で、医療機関は社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関に対して保険診療分と公費負担医療分の額をレセプトとして請求し、審査支払機関は保険者が負担する保険診療分と都道府県が負担する公費負担医療分を合算して医療機関へ支払うという取扱いが可能です。
新型コロナ患者が治療を受けた場合においては、患者が医療機関に対して自己負担額を支払わないとした上で、医療機関は社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関に対して保険診療分と公費負担医療分の額をレセプトとして請求し、審査支払機関は保険者が負担する保険診療分と都道府県が負担する公費負担医療分を合算して医療機関へ支払うという取扱いが可能です。
公費負担医療分の食事の補てんというのを別にやりますので、これによる公費の支出減といいますか支出増といいますか、そういった影響が百五十億ございます。 それから医療給付の改善といたしまして付添看護・介護の解消、在宅医療の推進、それに入院時の食事の内容的な改善の方に使う額もございますので、これら医療給付の改善の面で給付増になります部分が三千三百二十億円。
老人保健の方が動くことによりましていわゆる公費負担医療、結核であるとか精神であるとか、そのほかの公費負担医療分が十九億円動いておりますので、これを加えますと百億円になります。八十億プラス十九億で百億でございます。