2008-04-02 第169回国会 衆議院 外務委員会 第4号
先ほど申し上げました特別協定第二条の条文におきましては、「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を付して」というふうにしておりまして、支払いの証拠書類としてどのような形式であるべきかというものは明示されておりません。
先ほど申し上げました特別協定第二条の条文におきましては、「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を付して」というふうにしておりまして、支払いの証拠書類としてどのような形式であるべきかというものは明示されておりません。
公認調達機関が適当な証明書を付して代金の支払いに要する負担をするということで、その証明書、これでいいというふうにして本当にいいんでしょうか。 この特別協定が根拠だとすれば、私はこの特別協定はやはり変えるべきだと思いますよ。
それで、一九九一年以後発効した文書の中には、御承知のように、その後河野外務大臣が行われた、クリストファーさんと行われた特別協定の署名された内容についても、合衆国軍隊または公認調達機関が適当な証明書を付して日本国で公用のみ調達する次のものに係る料金として、公益事業によって使用される電気、ガス、水道及び下水道を挙げております。
○立木洋君 アメリカ側は、アメリカ合衆国軍隊またはその公認調達機関が適当な証明書を付して出してくるということは、公用だということをアメリカ側は判断してそういう形で提出してくるわけです。日本側の場合はそれが公用であるか私用であるかというチェックする機能やシステムというのはどうなっているんですか。
○国務大臣(河野洋平君) 繰り返し御答弁で恐縮でございますが、在日米軍の光熱水料などの我が国の負担につき規定する特別協定第二条に言う公用の調達とは、米軍または米軍の公認調達機関が公用のものとして証明書を付して行うものを言うということにしておりますので、これはその規定に従えば、米軍または米軍の公認調達機関が公用として証明書をつけてくれば、それは信頼をすべきものというふうに思います。
○政府委員(萩次郎君) 今お話がございました第二条に書いてございますように、合衆国軍隊または合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を付して日本国で調達する光熱水料の料金の支払いに要する経費、これについて負担をするということでございます。
「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を付して日本国で公用のため調達する」ということで、条件つきになっていると思うわけであります。 私調べてみたんですが、例えば沖縄の嘉手納基地の場合、電気料はどうなっているか。嘉手納基地に変電所が二つある。では、電気メーターはどうなっているかというと、基地全体で二つだというんです。それを沖縄電力が検針をして米軍が立ち会う。それで請求書が来る。
先生御指摘のように、私ども先熱水料費の負担に当たりましては、在日米軍の方からそれぞれの施設・区域ごとに調達した電気、水道等の数量及び支払い金額、それからそれに合衆国軍隊または合衆国軍隊の公認調達機関が公用のために調達したことを証明する証明書が添付されてまいります。それを受けまして、当該品目の料金または代金等が供給業者にきちっと支払われたという領収書等を確認いたします。
○政府委員(折田正樹君) どこで仕分けをするかでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、公認調達機関から適当な証明書を受けて調達したか否かによって区分されているということでございますので、そういう適当な証明書がついている場合には公用というふうに判断しているわけでございます。
○政府委員(折田正樹君) 具体的にどのような調達がここに言う「公用」に当たるかにつきましては、米軍または米軍の公認調達機関から適当な証明書を受けて調達したか否かによって区分されるわけでございます。
○政府委員(折田正樹君) 施設及び区域内に居住する米軍人等の当該電気等の調達は米軍または米軍の公認調達機関が証明書を付する場合には公用というふうになっているわけでございます。
私どもがその協定で考えておりますのは、対象にしておりますのは、公用のために調達を行う場合にということで、これは具体的には米軍またはその公認調達機関が適当な証明書を付して公用のために調達をするということをはっきりさせるということでございます。したがいまして、このような措置が基地の外に住む在日米軍人についてとられますれば当然この協定の対象になるということでございます。
○松浦(晃)政府委員 私が今申し上げましたように、この協定上は施設、区域の中に住んでいる米軍人とそれから外に住んでいる米軍人は区別することはしておりませんので、先生御指摘のように、外に住む米軍人につきましても、米軍またはその公認調達機関が公用のための調達であるという証明書を出す、これは具体的には米軍等が直接電力会社等と契約をする、そしてその上で今申し上げたような証明書を出すということでございますが、
○政府委員(尾崎護君) 先ほど外務省からお答えいたしましたように、合衆国軍隊または合衆国軍隊の公認調達機関に対しまして、合衆国軍隊の用に供されるものを販売した場合、合衆国軍隊の権限のある官憲の発給する証明書がございますと消費税が免除されるということになっているわけでございます。
○大河原(良)政府委員 地位協定十一条に関税並びに税関検査の免除に関する規定がございますが、十一条二項には、合衆国軍隊それから公認調達機関、十五条機関等が公用のために輸入する場合の免税、第三項は、合衆国軍隊の構成員、軍属、それらの家族に仕向けられた私用品に対する課税その他の課徴金の賦課という原則が定められておりますが、御指摘のとおりに、たとえば私用品につきましては、先ほど条約局長が答弁いたしましたような
○谷川政府委員 駐留軍の軍人家族が日本において外国からいろいろな物を輸入する、その物品が一番多いわけでございますが、そのほかに、合衆国軍隊またはその公認調達機関が輸入する物品、あるいはPXで販売する物品その他でございます。
従いまして、先ほども申し上げましたように、便宜的にこの公認調達機関を利用さしておるわけでございます。そしてこの機関が調達しました結果につきましては、大使館を通じて通産省に通報が入っておるものと私どもは承知しております。
○政府委員(森治樹君) 御指摘のように、行政協定では、いわゆる公認調達機関というものがございます。それで先ほども御答弁申し上げましたように、アメリカの陸軍のみならず、空軍の物資もこの横浜の調達機関が調達いたしておるのであります。MSAの先ほど私が読みました点に関する調達機関というものは、日本では設けられておりません。
○政府委員(森治樹君) 行政協定との関係と申しますと、これは十一条あるいは十二条の公認調達機関というものの一つでございます。この設立の根拠というのは、アメリカ陸軍の規則によっておる。
第一点は、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等又は同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律又は入場税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さないこととし又は免除することといたそうとするものであります
合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの」、こういうことになつております。それかう揮発油税につきましては、やはり物品税と同じような規定で、所轄税務署長の承認を受ける必要があるのでありますが、「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの」、この場合は揮発油税を免除することになつております。
先ず、国際連合の軍隊、軍人、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等又は同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律又は入場税法の適用につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さず、又は免除することといたしております
まず、国際連合の軍隊、軍人、軍属もしくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等または同軍隊の公認調達機関に対する所得税法、相続税法、通行税法、印紙税法、物品税法、揮発油税法、しやし繊維品の課税に関する法律または入場税法の適用につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の規定を準用して、これらの国税を課さず、または免除することといたしております
○説明員(柴田護君) 証明することは財政委員会として定めるのではございませんので、法律で証明のある者という規定から、公認調達機関なり或いは合衆国軍隊なり、その権限ある機関なりが証明するわけでございますが、ここに五條の規定を置きましたのは、地方税の場合は非常に課税団体が多うございますので、証明の様式等も一定しておりませんと、課税上非常な混乱が起きたり、或いは課税さるべきものが課税されなかつたり、或いは
○若木勝藏君 第五條について伺いたいのでありますが、「その公認調達機関の証明の様式は、地方財政委員会の規則で定める。」そうすると、この証明は誰がするということになるのですか。証明の様式は地方財政委員会の規則で定める、同時にそれは証明することも財政委員会の規則で定められるか、その点を承わりたいと思います。
(笑声)そこで公認調達機関の問題でありますが、これは先方できめない間は今の状態で行きますから、別に支障はないと思います。まだ先方ではつきりきめておらないのじやないかと思います。私も直接やつておりませんから、今現にどうなつているかはつきり申し上げられないのであります。(林(百)委員「何も保護機関がない。証明やいろいろのものはどこで出すのか」と呼ぶ。)
それから最後に岡崎国務大臣に聞きたいのは、公認調達機関ですが、これも講和が発効すれば当然具体化しておらなければならない。一体これはどうなるのか。この前私が聞いたときは、日本側もこの中に入れるとか、発言権を持ち得るということを言つておりましたが、実際はおそらくアメリカの軍の機関として日本側の発言は入れられないと思いますが、この公認調達機関は具体的にはどうなつておるか。
第五條は先ほど三條で御説明しましたいわゆる軍隊なり或いはその公認調達機関が証明すると、そういう場合に限定した場合でございます。その証明の様式を規則で定めるということを書いたわけでございます。 それから附則はこの施行期日を規定したわけでありまするが、これは安全保障條約効力発生の日、つまり講和成立のときから施行するということを謳つてあります。以上簡単でございまするが、逐條的に御説明を申上げました。
次に、所得税法等の臨時特例に関する法律案は、合衆国の軍人、軍属、その家族、それから請負人、軍人用の販売機関に対しまして、所得税も、法人税も、相続税も、富裕税も免除しまして、なお軍隊に対しては通行税、軍隊及び軍人用販売機関に対しては印紙税、公認調達機関や請負業者が日本で調達する物品に対しましては物品税、揮発油税等をそれぞれ免除しようとするものでありますが、これは今後何年続くか、又幾人に対して供與されるかわからない
次に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案は、アメリカ合衆国の公用船に対しとん税を免除すると共に、合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関、軍人軍属又はその家族等が輸入する特定物品について、関税及び内国消費税を免除するほか、関税及び内国消費税を免除された物品の横流れを防止するために必要な措置を講じようとするものであります。
もちろんこれらの認定を具体的に行いまするものは、各地方団体の徴税吏員でありまするけれども、この行政協定に基く免税措置についての実際の運用につきましては、地方財政委員会において全国的これを指導いたすことになるわけでございまするし、また特にこの法案の中にもございまするように、それぞれの公認調達機関の証明でありますとか、軍隊の証明でありますとかいうような証明を要件といたしておりまするし、それらの証明書の様式等
○鈴木(俊)政府委員 行政協定の第十二條には第三項のところに「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書によつて日本国で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本国の次の租税を免除される。」ということで、地方税としては電気ガス税がここに書いてあるわけであります。
○立花委員 しかしその場合、日本人として公認調達機関の下請がいるわけですが、こういうものは全然免税の規定の適用を受けないのかどうか、この点ひとつ……。
○政府委員(平田敬一郎君) これは現在日本におきまして日本需品本部、JLCと俗に称されております機関が、現在公認調達機関として活躍しておるようでございますが、名前は今後変るか変らないかわかりませんが、私ども大体これに相当する、これがそうだろうと考えております。例のPXの物資を調達いたしておりますCPOはこれに該当しません。
○菊川孝夫君 次に第九條に公認調達機関というのがございますが、合衆国軍隊の公認調達機関、こういうのは一体何を指すのであるか。これには定義は法律の中にはございませんけれども、公認調達機関というのはどういうものをこの法律では指してここに現わしておられるのか、その点伺いたい。