2012-03-27 第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
日本の競馬というのは、最初は軍馬の生産といいますか、そのところから始まりまして、戦前は公認競馬と草競馬というのがあって、全国には百十六カ所草競馬はあったそうでございます。その後、戦後になって闇市ならぬ闇競馬等々が行われて、昭和二十一年に地方競馬法が上程されて、馬券が公認になった。一カ月足らずで二十五場の競馬場ができたそうであります。
日本の競馬というのは、最初は軍馬の生産といいますか、そのところから始まりまして、戦前は公認競馬と草競馬というのがあって、全国には百十六カ所草競馬はあったそうでございます。その後、戦後になって闇市ならぬ闇競馬等々が行われて、昭和二十一年に地方競馬法が上程されて、馬券が公認になった。一カ月足らずで二十五場の競馬場ができたそうであります。
競馬のごときに至っては、かりに公営の開催度数をどんどん減らしたとして、民間が依然として、あるいは公認競馬は依然としてやっておるんじゃ何の意味もない。それから同時に、府県ごとに統一してやったとしても、やることはやる、こういうことになる。また一部事務組合でやれというような趣旨も、例の調査会の答申案にも出ております。そういうことをやるとしたら、これはやることはやるんだ。
中間としては能力がありますし非常にいいが、地方の草競馬じゃいいが、中央の公認競馬は馬場が痛んでだめだという。ですから今は地方の草競馬ならやっておる。そこで牝馬は相当おりますが、どうしても買わなければならぬ時代にきておるわけです。ところが、さて簡単にはいきません。一頭で一千万かかるのです。
私は必ずしも馬を持っているわけじゃなし、この間ダービーに行ってみて聞きますと、趣旨はいいけれども、これは公認競馬を少し減らしてもらわなければ無理じゃないかというのが馬主の意見でありますし、競馬場あたりの意見もそういう意見であったので、計画はいいけれども、それは単なる思いつきにすぎない結果になるのではないかという憂いがあるためにお尋ねをしておるのです。反対じゃないのです。
国営競馬特別会計は、昭和二十三年七月、従来、日本競馬会の施行にかかる公認競馬が国営に移管されるに伴いまして、勝馬投票券の発売に関する経理を明確にするために設置されたのでありますが、その後、業務に関する歳入歳出等をもあわせて国営競馬全体の収支を明らかにするために、昭和二十四年四月に全面改正をして今日に至っておるのでございます。
日本競馬会及び中央馬事会及び全国の地方の馬連の名前が上つておるのでございまして、それが切迫した事情におきまして、このようなものが出て参りましたが、事競馬に関しましては、何分にも生産者、調教師、騎士、馬丁或いは馬主といつたような広汎な関係もございますし、且つ又相当、三十年間もいわゆる公認競馬につきましても国民的にも相当支持のある競馬でございますので、これを潰すことは堪えられないことである、そういつたものであるが
こういう見方が、これが國民の正しい認識であるならば、常に日本人の生活には地方競馬、公認競馬、かようなものが織り込まれておつた。かような点からいたしましても競馬が中京に一つできるということから、日本の風教を害する、さような考え方は如何であろうかと思います。
中京競馬場を新説したいという議は、只今の日本の競馬場は全國で十一でございまして、過去におきましてはこれを公認競馬と称し、公法人のような団体でこれを経営しておつたのでございまするが、戰争の頃から軍馬補充というような関係に結び付きまして、大変に競馬場は國策的に重く見られておつたのでございます。
次にただいま競馬の官吏統制というお話が出ましたが、これも井上さんよく御承知の通り、その当時のいきさつは、当時日本競馬会はいわめる公認競馬を全国統制してやつておりまして、馬連は地方競馬をやつておつたのでございますが、馬匹組合連合会の方は強制加入の団体であるということから、戰時立法的な点があるというので、これは解消しなければならぬことになり、日本競馬会の方は、当時の振興会でなければ馬が出せないということを
昨日であつたかちよつと伺つたのでありますが、公認競馬で二頭しか出ていない、こういうような競馬が現在行われておるという。これではただ金を取るということだけが目的である。しかしながらこれが続くかどうかということに対しまして、この競馬から取上げた金によつて馬産の獎励ということを絶対競馬と離してはならないものではないかということを私は考えるのでありまするが、これに対しましての御意見を伺いたいと思います。
大体競馬の経営費は日本競馬会の公認競馬をやつておりました当時から、総賣上げに対して六・五%、入場料と付属施設、これだけの金額でまかなつておつたのでありまして、ときにもよりますが、大体経営は非常にゆたかになつておつたのであります。
現在競馬は日本競馬会の施行にかかるいわゆる公認競馬と、都道府縣馬匹組合又は同連合会の施行にかかる、いわゆる地方競馬との二つがございますが、今回これら競馬の経営主体たる日本競馬会及び馬匹組合、同連合会が私的独占禁止の建前上、速急に解散せざるを得ざる特別の状況になりましたので、急遽本法案を提案せらるるに至つたのであります。
公認競馬については、あるいはこの予定通りはいるかもわかりません。しかし相当の疑問があります。のみ屋が相当跋扈して、政府の窓口から買わずに、のみ屋から買うというようなことを十二分に考えなければなりません。この点は政府の予算にまず一歩譲るといたしまして、地方競馬においてはわずかに二億円であります。
また從來の競馬、すなわち公認競馬は日本競馬会で開催し、他方競馬は馬匹畜産組合連合会で開催しておつたのでありますが、この法律によりますと、いわゆる公認競馬は國営で、地方競馬は都道府縣営にしたのであります。これによつて、いかなる利益があるか、今までの團体とどれだけのよさがあるかという点をわれわれは考えなければならないと思います。
公認競馬は十一箇所ございますが、終戰後の状況に鑑みまして、馬が非常に不足であるということに悩んでおるのでおります。馬が不足であるためになかなかよい競馬ができないというので現状でありまして、この馬が不足のときに、競馬場の数をどんどんふやしますと、馬の引付料その他非常に経費がかさんでまいりまして、競馬場の経営がますます困難になる事態になつてまいるのであります。
現在の資料によると、公認競馬はアラブ系が千五百九十九頭、サラブレツトが二千百四十六頭、それから地方競馬は速歩と駈歩で、輓曳は青森だけということになつております。これは産業用馬と競馬とが全然マツチしていない。先ほどマツチするようにやると言われましたが、どうしてやるか、その具体的方法を承わりたい。
從つていわゆる公認競馬の方はますます公認競馬として、今度は國営競馬の形になりますが、発展させていく。同時に地方競馬の方はそれに続いて発展させていきまして、あるレベルまでまいりましたならば、そのかきをとつて同一のものにしていくという、大きな目標をもつて進んでまいる。それまでは両建てにいくことが適当であるというふうに考えております。
○坪井委員 ついては今まで公認競馬、あるいは地方競馬ということでやつてまいりましたが、それは一部特定人のいわゆる娯樂であり、なおまた一般最下部の農民の娯樂というようなことには、あまりこうした公認競馬、地方競馬の特質から見てあてはまらぬじやないか。むしろもつと草競馬と言われたような、各地区ごとに小さなほんとうの農耕馬の競馬が必要じやないか。
然るにこれが施行の主体たる日本競馬会、都道府縣の馬匹組合又は馬匹組合連合会等は、私的独占禁止の建前上解散をせざるを得ないような状況になりましたので、急遽本法案を提案することとしたのでありますが、本法案におきましては、從來日本競馬会が施行して参りましたいわゆる公認競馬は、これを國の直営とし、地方競馬はこれ亦都道府縣の直営としたのであります。
使用する場合でありますが今の場合困難を感ずると考えられるのでありますが、競馬場のごときは今日の日本競馬会公認競馬、地方競馬場を使用するという案をいうのでありまして、現在東京でもそうですが、東京以外の各地においても自轉車や犬を競走させることを考えて、競馬場を使用させたいということで交渉しておりますが、なかなか競馬会との間が困難な状態にあります。この点どうでしようか。
なおまた、中央公認競馬は、今度國営でやろうという方向に進んでおるようでありますが、地方競馬につきましては、これの施行者を都道府縣として、その収入の全額を都道府縣の財源といたしたいと考えておるのであります。これらについても、大体各方面の意向は賛成でありまするが、ただ大藏省は國庫納付金だけは出してもらいたいというようなことを言つておるのであります。
紹介)(第七二五號)變更五五 絲價安定 機關設置關する請願(野溝勝君紹介)(第 七四七號) 五六 山口縣の旱害對策に關する請願(野溝勝君 紹介)(第七七二號) 五七 新鶴村に藥用人蔘試驗場設置の請願(第二 四三號) 五八 十勝種畜牧場開放の請願(北二郎君紹介) (第三四五號) 五九 農業保險制度確立の請願(小澤佐重喜君紹 介)(第四六七號) 六〇 高松市に公認競馬場設置
第七二 六號) 農業會農業技術員の設置費國庫補助の請願外四 件(佐々木盛雄君紹介)(第七三三號) 天北原野開發その他に關する請願(坂東幸太郎 君紹介)(第七四五號) 糸價安定機關設置その他に關する請願(野溝勝 君紹介)(第七四八號) 北海道の牧草地確保に關する請願(正木清君紹 介)(第七五一號) 山口縣の旱害對策に關する請願(野溝勝君紹 介)(第七七二號) 十月八日 高松市に公認競馬設置
○遠藤(三)政府委員 競馬の馬につきましては、實は競馬は御承知のように、日本競馬會のやつておりますいわゆる公認競馬と地方競馬の二種類がありますが、いずれも馬主がきわめて熱心に飼料の自給自足をやつておりますから、配給の方はほとんどノミナルなものになつております。