2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
もっとも、外国人登録法が廃止されて、外国人登録済証明書等の交付を受けることができなくなったとしても、これと同等の内容を記載した公証人等の証明に係る宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった、運用上の工夫がなされているものと承知しております。
もっとも、外国人登録法が廃止されて、外国人登録済証明書等の交付を受けることができなくなったとしても、これと同等の内容を記載した公証人等の証明に係る宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった、運用上の工夫がなされているものと承知しております。
例えば公証人等がそれに当たりますけれども、公証人は国家公務員法上の公務員ではありませんが、公権力の行使に従事する者とするのが判例通説だと承知をしています。 したがって、この認証司の行う認証事務が公権力の行使に当たる場合には、国は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うことになるというふうに考えております。
九 聴覚又は言語機能に障害がある者が公正証書遺言をすることを可能とした改正の趣旨・内容について、周知徹底を図るとともに、視覚障害を含む全ての障害を持つ人の立場に立った適正な運用が行われるよう公証人等の指導に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
七 政府は、聴覚又は言語機能に障害がある者が公正証書遺言をすることを可能とした本改正の趣旨・内容について、周知徹底を図るとともに、その適正な運用につき公証人等を指導すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
もちろん、中途退官者の公証人等に任命される方以外の方、これは大体弁護士に転身されるわけでありますから、弁護士に転身されるということは、ここらでそろそろ転勤生活には終止符を打ちたいということが心の底にあってそちらに転身していかれるということもあろうかと思います。
定年退官、それから任期終了によって再任を希望されない方、公証人等に就任されるために依願免を申し出られる方、それから中には現職で亡くなる方もございますが、大体そういう状況でございます。
これはそのときの事情によりいろいろございまして、大ざっぱに申し上げますと、定年で退官される方、それからその他公証人等におなりになる方が例年よりやや多かった。そのほかに、不幸なことでございますが、現職で亡くなる方が数年にないほど多かったというようなことが一方でございました。他方、一昨年でございますが、判事補から判事になる方が八十人ほどございました。
内容を簡単に申し上げますと、公務員等の懲戒免除でございますが、今回は沖繩に限りまして、元琉球政府の職員であった者その他本土の法令に相当いたします沖繩の法令でいろいろ資格が与えられ、かつ、それに懲戒の規定が設けられていた、たとえて申しますと弁護士あるいは公証人等、それらの人々についても同様に、昭和四十七年五月十五日前にすでに懲戒の処分を受けた人々については、その懲戒の処分を今後免除する、こういう内容の
しかも、その公証役場それ自体が、あとでまた明らかにするが、このようなべらぼうな法律違反の事実を出すということならば、私は、法務省から、その公証人等についてもやはり何らかの格好で監督なり制限をしてもらわなければ困ると思うのです。その公証人の名前は、兵庫県姫路市北條口七十七番地、公証人原敬三と申します。
○高田なほ子君 定年まで勤めて恩給に達されないという裁判官は、公証人等におなりになれば、月に数十万円も収入があるという、高額の収入の道もおありのようですから、御心配申し上げることもないと思いますけれども、しかしみんながみんなそうなるとは限らない。原則は、定年まで勤めて退職する場合には、恩給がつかなければならない。
政令で定める者と申しますのは、大体従来の先例を見ますと、弁護士とか公証人等その職務内容が特に公共的なものでありまして、国家の間に特殊な監督被監督の関係がございまするものでありまして、それについて一定の行為につきまして懲戒の処分の規定のあるもの、そういうものが従来行われておりますので、そういつたものを政令で定めて行くという趣旨でございます。
また公務員、公証人等は、懲戒の処分によつて免職となりますと、その後一定期間は、再びその職または特定の職につく資格を失うことになつているのでありますが、懲戒の免除により、それらの資格は当然回復する旨を明記いたしておるのであります。最後に、懲戒の処分等に関する訴訟、訴願等不服の申立て等につきましては、懲戒の免除または弁償責任の免除を受けましても影響されないことを明らかにいたしております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人等、宗教または祭祀の職にある者またはこれらの職にあつた者がその
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人等宗教または祭祀の職にある者またはこれらの職にあつた者がその
出版法及び新聞紙法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一六 少年院法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一七 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一八 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 公証人等法
○鍛冶委員 先ほどから私が言つておるのは、ひとり弁護士や公証人等を言うだけではなくて、これらのものを除くという基礎観念です。そういうものを除かなければならぬというのは、何かそこに基準をおいてやられたものと思うのですが、その点をまず聽きたいと思います。