2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
委員御指摘のとおり、公証人の監督事務は全国の法務局で行っているところ、公証人法等の規定に基づきまして、少なくとも年に一回、全ての公証人について、管轄法務局の職員を公証人の役場に派遣し、公証人が適正に事務を処理しているかを調査、監督しております。そして、職務上の過誤があることがうかがわれるときは、法務局長は、公証人に対して必要な確認及び是正措置を指示するなどのことをしております。
その上で、法務局における公証役場の調査は、公証人法等の規定に基づき、公証人が保存する書類を調査するとともに、執務の状況を調査し、公証人に対して必要な確認及び是正措置を指示しているのであって、これにより公証事務の適正かつ確実な実施を確保するという目的は達せられているものと認識をしております。
○国務大臣(森まさこ君) 公証人法上、公証人に対して懲戒処分を行った場合に公表する定めはございません。 公証人は、国家公務員法の公務員ではございませんが、公証人法の規定により法務大臣に任命され、国の公務である公証作用をつかさどる者でございますので、国家公務員の懲戒処分の公表指針を参考としつつ、事案に応じて今後とも適切に判断してまいりたいと思います。
そうしたところについて、事実関係あるいは公証人法の規定に違反するのかどうか、そういった観点から調査をさせて、確認をさせていただきたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 公証人の任命については、公証人法十三条あるいは十三条ノ二に基づいて行っているというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 私は、公証人法十三条、「裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」などの公証人法の規定に基づいて任命をされているというふうに承知しております。
公証人は、公証人法第十条を読ませていただきますと、ちょっと前略させていただきますが、公証人の員数は、これは、済みません、原文は片仮名で書いてあるんですけれども、私、現代語みたいに読むので、ちょっと細かいところが違うのはお許しいただきたいんですけれども、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書いてあります。
○山口和之君 法務省の所管する法律においては、公証人法でも検察審査会法や裁判員法でも国籍条項が設けられております。そのことも踏まえ、法の番人である最高裁判所が国籍条項を定めもしないのに調停委員を日本人のみに限定するという運用をしてしまってよいのか、しっかりと検証していただきたいと思います。
仮に保証人の保証意思を確認することができない場合には、公証人は無効な法律行為などについては証書を作成することができないとする公証人法第二十六条の規定に基づきまして、公正証書の作成を拒絶しなければなりません。 さらに、保証契約に先立ち、保証意思宣明公正証書が作成されていなければならないわけですが、ここで言います保証意思宣明公正証書は、保証人になろうとする意思が表示されたものでなければなりません。
○政府参考人(小川秀樹君) これは公証人法施行規則に規定がございまして、同規則の五十四条でございますが、二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るために必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができるとされており、その収支の平準化は、この規定に従いまして公証人が複数人いる合同役場における制度として行われております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました公証人法第二十六条は、公証人は、法令に違反した事項、無効の法律行為及び行為能力の制限により取り消し得べき法律行為につき証書を作成することができない旨を定めております。
○政府参考人(小川秀樹君) 先ほども申し上げましたが、基本的には、公証人法と公証人法施行規則において一定の説明義務は設けられております。その上で、今回の、先ほど申し上げましたリスクの確認につきましては、通達によって公証人に周知を図り、通達に従った公証事務が行われるように監督してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、公証人法の関係、法規の関係でございますが、公証人法につきましては、法令上無効の法律行為等について公正証書を作成することはできないとされておりまして、当該法律行為が有効であるかどうか等に疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないものとされております。これ公証人法施行規則のレベルでございます。
日本においても、公証人法二十六条あるいは施行規則十三条等の規定がございますが、これらは努力規定であり法的義務ではない、公証人は積極的な調査義務は負わないというのが判例、通説とされているようです。関西での表現かもしれませんが、公正証書を取得することを公正証書を巻くという表現などを使うことがあります。公正証書は、何か債権回収のためのテクニックであるかのように扱われることがあります。
例えば、消費者保護法とかあるいは公証人法とかいろいろあるわけですね。
もちろん、先ほどお示ししました公証人法の二十六条には無効とか取消しになるものについて公正証書を作ってはいけませんよという規定があったり、そういうことを施行規則ではちゃんと確認しなければいけませんよということが書いてある。 これは法文としては非常に立派な規定ですので、じゃ、これを実際に法的義務としてきちっと各公正証書を作成する際にそれが実現できるような手当てというものをどうしていくか。
具体的には、公証人に多様で有為な人材を確保すべく、公募を行った上で、応募のあった者の中から公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者というパターン、それからもう一つが、多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会という審査会がございまして、この審査会の選考を経た者、この二つのパターンで公証人を任命しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 公証人は法務大臣が任命する実質的な公務員でありまして、公証人法が定める一定の任命資格を有する者の中から、公募を通じて適任者を任命しているわけでございます。法曹有資格者公証人の面接におきましても、中立公平な立場から口頭試問を行って、応募者の法的能力、知識や人格、識見を判定し、それに基づき採否を決定しておりまして、現に不採用とした例もございます。
このように異なる方式によっておりますのは、公証人法が法曹有資格者公証人と法曹有資格者に準ずる公証人とで異なる任命方式を定めているからでございますが、公証人法がそのような差異を設けているのは、法曹有資格者につきましては基本的に公証人に要求される法的能力を有しているものと考えられるのに対しまして、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては検察官・公証人特別任用等審査会の選考を通じて公証人に要求される法的能力
その二つは、やはり公証人法をきちっと見直さないことには始まらないんじゃないかと思います。そういう問題意識を持っていただきたいと思いますが、答弁を求めます。
公証人法というものを少し見てみたんですが、公証人法というものは、明治四十一年で、条文は漢字と片仮名。民法が百二十年ぶりの大改正であれば、公証人法も百八年ぶりの大改正があってもいいのではないかと思うぐらい、読み解くのに苦慮をしているんですが。
きのう、公証人についていろいろ話を伺っておりましたら、公証人法の二十六条を法務省の方からお示しいただいて、加えて、公証人法施行規則十三条、これを後になってお持ちいただいて、こういう公証人法施行規則の十三条があるから公証人の仕事というのはきちんと公正に行われるんですよといったようなことでこの規則を持ってきていただいたんだと思います。
二〇〇四年、私ども日弁連は、日本の公証人法の母法であるドイツへも調査に行きました。そこで、公証人が極めて尊敬される法律家であり、そこでは、日本ではない教示義務が法定されていることがわかりました。 教示義務とは、公証人は、当事者の意思を探求し、事実関係を明らかにし、当事者に行為の法的射程を教示して、当事者の意思表示を誤解のないよう明確に証書中に再現しなければならない。
これもやはり、日本の中に公証人法の改正という形で取り入れてくることは私は大切なことだろうと思います。今後しっかりその点も深めていかなければならないと思いますが、現状まだそういうふうなところまで至っていないという意味において、今度は新里先生と岩田先生とお二人にお聞きしたいんです。
ただ、先ほど言った教示義務ということを、例えば日本でいうと説明義務だったり介助義務とかと言うかもしれませんけれども、そこの規定が公証人法にもないのですね。今回、きちっと説明する義務的なものがこの民法の中にも出ております。ただ、口授を受けて確認をして署名をするというだけになっていて、そこに機械的な作業しかないという格好になっていて、当事者、保証人の誤解を解くようなことの仕組みづくりがないのですね。
現在、これは平成十四年からですが、公募を行った上で、応募のあった者の中から、公証人法の規定に基づきまして、裁判官、検察官、弁護士の法曹資格を有する者、あるいは多年法務に携わり法曹に準ずる学識経験を有する者で、これは一定の審査会の選考を経る必要がございますが、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者、この二つの類型を公証人に任命しております。
これに対しまして、今後の国家戦略特区におきましては、所得控除はベンチャー支援の位置づけとなっておりまして、開業ワンストップセンターや公証人法の特例、あるいは雇用労働センターといったベンチャー支援のための規制の特例措置が数多く用意されているところから見ますと、今後はかなり利用されるのではないかというふうに期待をしているところでございます。
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、外国人等の起業を促進する等のため、
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、公証人法の特例として、法人の設立手続の円滑化を図るため、公証人が公証役場以外の場所において定款の認証を行うことができることとしております。 第二に、学校教育法等の特例として、グローバル人材その他の産業の国際競争力の強化等に寄与する人材の育成のため、公立学校の管理を民間に行わせることができることとしております。
○深山政府参考人 公正証書遺言の制度というのは、公証人法で、書面でつくって、先ほど申し上げたとおり、できた原本は、公証役場の、しかもこれはどこでもいいということじゃなくて、倉庫その他のきちっとしたところで保管するということが義務づけられていて、他方、依頼者、嘱託人の方には正本が渡される。
○千葉国務大臣 今、公証人の総数は五百一名、先ほど申し上げました法曹有資格者、公証人法第十三条に基づく公証人が三百三十六名、六七・一%。それから、公証人法第十三条ノ二に基づく特任の公証人、これが百六十五名、三二・九%ということでございます。