2005-03-28 第162回国会 参議院 決算委員会 第5号
具体的には、私どもの方で公証人審査会がございまして、その審査会に対しまして候補者名簿を提出し、その結果に基づきまして任命されるわけでございます。現実には法曹有資格者の中から選ばれているのが通例でございます。
具体的には、私どもの方で公証人審査会がございまして、その審査会に対しまして候補者名簿を提出し、その結果に基づきまして任命されるわけでございます。現実には法曹有資格者の中から選ばれているのが通例でございます。
公証人の内訳は、判事出身者三〇%、検事出身者四二%、法務事務官出身二八%で、現役の法務官僚や公証人OBで構成されている公証人審査会で決まるケースが多いと言われています。 公証人法を見ますと、試験、資格、第十二条は資格という原則をうたっております。しかし、この試験は一度も行われておりません。現在、公証人は女性が一人もおりません。全員男性です。平均年齢六十三・八歳という異常な構成になっております。
同法第十三条ノ二に基づいて、公証人を任命する場合は公証人審査会に公証人に任命することの当否を諮問し、同審査会の答申を得た上で行っているわけであります。 このように、公証人として任命するにふさわしい者を選考することが今できているわけでありまして、現在の選考方法はそれなりに適切であると考えておりまして、公証人法第十二条に規定する任用試験を実施する等の予定は現在のところありません。
今、委員御指摘をいただきましたとおり、規制改革委員会から、公証人の任命方法、公証人審査会のあり方、増員等につきまして指摘がなされているというのも承知をいたしておりまして、今後は公証人の職務の性格、その重要性を考慮しつつ、これらの御指摘につきまして鋭意検討いたしてまいりたいと考えております。
これは、公証人試験、司法試験に受かった者、それから公証人審査会の選考で選ばれた者、この三つが定められておるんですよ。ところが、公証人試験というのは今まで一度も行われていないということになっておりますけれども、なぜこの試験が行われないんでしょうか。
また、公証人法で特例的に定められている公証人審査会による選考出身者、つまり法務事務官出身者が大勢いるわけですね。例えば一九九九年の数字では、現在員五百四十四名のうち百五十五名が法務事務官の出身となっているんです。なぜ選考組がこんなにたくさんいるのかという理由を説明してください。
ただ、問題は、副検事選考審査会、検察官特別考試審査会、公証人審査会、この三つが実はまだ女性の委員がございません。この点は大変問題だという面がございますのと、それから法制審議会におきましてもまだ三十名中三人、ちょうど一割という程度でございまして、まだまだふやしていかなければならないように私どもも考えております。
○政府委員(原田明夫君) 法務省における審議会につきましては、中央更生保護審査会、それから法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会、副検事選考審査会、検察官特別考試審査会及び公証人審査会でございます。
第三のグループといたしまして、公証人法十三条ノ二という規定がございまして、法務大臣は当分の間法務行政の学識経験豊かな者の中から公証人審査会の選考を経て公証人を任命することができる、こういうことになっているわけでございます。
○猪熊重二君 それからもう一つ、先ほど申し上げましたように、三種類のうちの最後の種類として公証人法十三条の二によれば、右のような法曹資格がない者であっても、当分の間公証人審査会の選考を経た場合には試験、実地修習なくして特定法務局所属の公証人に任命することができるというふうに規定されております。
○香川政府委員 公証人につきましては、現在、地方法務局長あるいは法務局の局長、部長等をやられた方につきましては、公証人審査会の議を経まして公証人に任命するということをいたしておりますけれども、これは数的にはわずかでございます。
たとえば検察官特別考試審査会、副検事選考審査会、それから公証人審査会、こういうような機関と法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会というものとの性格が違いがあるのではなかろうかと考えるわけです。 といいますのは、検察官特別考試とか副検事選考審査会というものは部内の職員を試験をいたしまして副検事に任命するための、言うなれば試験機関。検察官特別考試も同様でございます。
公証人審査会、これは委員は七名でございます。民事行政審議会、これは現在委員の任命を行っておりません。矯正保護審議会、これは委員は三つの部会に分かれておりまして、四十五名でございます。中央更生保護審査会、委員は五名でございます。
その方の資格については、復帰時において公証人法第十三条ノ二によって公証人審査会の意見を徴した上、善処する考えというふうにお伺いしておいてよろしいですね。
それから公証人、これは法の八十一条で公証人審査会の意見を聞いて法務大臣がやる。 ところでタイプが四つできましたがわかりますか。血液型ではないが、A、B、C、D型とこの四つになるのですが、わかりますか。すなわち弁護士会はA型です。そしてあとは第三者の意見を聞いて大臣が行なう。それから次は大臣が行なう。行政庁長官といいますか、これが行なうのが弁理士と司法書士だけなのです。
まず本改正案の要点を申し上げますと、第一に、法務廳設置法の一部を改正する法律により、司法事務局またはその出張所が法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所に改組されることと相なりましたとともに、公証人懲戒委員会についてはこれを公証人審査会として同法に規定されることになりましたので、これらに伴い公証人法の関係規定を整理しようとするものであります。
○石川委員 政務次官に責任ある御答弁をお願いいたしますが、これは今申しましたように、公証人審査会が大切な機関となつておるようでありますから、法律でこの構成を定めるという御方針についての御意見を承つておきたい。もしその方がいいとなれば、早く着手する御意思があるかどうかを、政務次官御答弁願いたい。
御指摘の通り、法務廳設置法の一部を改正する法律案の十三條の二項に、公証人審査会は政令をもつてその組織等を定めるということになつておるわけでありますが、これは事が相当重要でありますから、あるいは法律で定むべきものと考えられないこともないのでありますけれども、しかし具体的な場合になりますと、ポスト、ポストによつて定めるということもどうかと思われますし、これは政令に委任していただいて、要求に即應した適正なる
公証人審査会は先ほどあなたにお聞きしたように、法務廳設置法の一部を改正する法律案の第十三條から第二表ができて参りまして、この第二表中に公証人審査会というのが出て來る。ところがこの公証人審査会というのはまだ法案にでき上つておりませんから、結局政令によつて公証人審査会なるものはでき上つて來ると思います。
公証認証等の手続の簡素化、即ち現行法中煩瑣な手続を公証制度の趣旨に反しない程度に是正したこと、第三に、公証人の任用資格等につきまして、現行法では所定の試驗及び実地修習を経たる者以外は判檢事及び弁護士たる資格を有する者のみが公証人となる資格を有することになつておるのでありますが、廣く適材を求める見地から改正案はこの点を拡張しまして、多年法務に携わり、公証人の職務に必要なる学識経驗を有する者にして、公証人審査会
まず第十三條の改正でありますが、第十三條の後段におきまして、「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」こういうものと、また「試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラレルコトヲ得」といういわゆる選考任用の規定を原案に設けたのであります。これに対しまして参議院の修正意見といたしましては、少しこの後段の書き方はゆるやかに過ぎる。
この公証人審査会の選考を経ましたならば、当該監督公証人の職務に必要なる学識経驗を有する者を公証人に任命するという案が出ましたので、実は私共はこれは公証人の質を低下するのではないかという考えが起きましたものですから、そのことを承わりましたところが、現在、辺鄙なところには公証人になりてがない。又随分それがために地方の方では非常に困つておるところもある。
その後身であるというようなことから、比較的地位が高かつたので、そこにやはり資格問題というものと惡いことをするかしないかということは関連があると思うのですが、公証人審査会の選考の標準というものに対して、この十三條では別に徳望というか、人格というようなもので表示されていないのですが。あなた方はいろいろ参考に聞かれる場合には、そういうことを当然含んでいると解釈されますか。
勿論この後段につきましては、公証人審査会の選考ということの條件が加わつておりまして、而も公証人審査会は一体どういう組織力を持つておるとか、そういうことについては少しも現われておりません。のみならずこの改正條文を見ますると、八十二條が削られております。
八十一條、この懲戒委員会については先程申上げました通り「各控訴院ニ懲戒委員会ヲ置ク」という言葉を改めまして、中央に公証人審査会を設けるということになりました結果、それに伴う改正であります。次の八十二條の削除いたしますのも同じ理由であります。八十三條、これは判事懲戒法を現在準用しておりますのを、判事懲戒法という法律はなくなりましたので、同一内容を八十三條に取入れたのであります。
第十五條、これは公証人の懲戒委員会というものが現行法にありまして、これは各控訴院に置かれることになつておるのでありまするが、裁判所から公証人監督の事務が分離しました結果、事実上高等裁判所にも懲戒委員会が置かれず、又法務総裁の下に特別な懲戒委員会を設けるという規定もありませんために、公証人の懲戒に関する、懲戒機関に関する規定が甚だ不明確なことになつておりますのでこの際法務総裁の下に中央に公証人審査会というものを
第一は、法務廳設置法の一部を改正する法律により、司法事務局またはその出張所が、法務局、もしくは地方法務局、またはその支局、もしくは出張所に改組されるとともに、公証人懲戒委員会については、これを公証人審査会として同法に規定されることになりましたので、これらに伴い、公証人法の関係規定を整理しようとするものであります。
第一は、法務廳設置法の一部を改正する法律により、司法事務局又はその出張所が法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所に改組されると共に、公証人懲刑委員会については、これを公証人審査会として同法に規定されることになりましたので、これらに伴い、公証人法の関係規定を整理しようとするものであります。