2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
これを受けて、公証人定員規則では全国の定員が定められてございますが、その中で静岡県内の定員も定められていまして、この中では、後で議論しますけれども、藤枝の支局も定員が一というふうに定められていますが、今、現実には公証人が存在していないというのが事実関係でございます。
これを受けて、公証人定員規則では全国の定員が定められてございますが、その中で静岡県内の定員も定められていまして、この中では、後で議論しますけれども、藤枝の支局も定員が一というふうに定められていますが、今、現実には公証人が存在していないというのが事実関係でございます。
まず、公証人の定員でございますが、これは公証人定員規則で定められておりまして、平成二十八年十一月二十五日現在で六百六十九名でございます。先ほどの数字より減っておりまして、減っている主な理由は、法務局の支局などが統廃合されて減りますと、先ほど言いましたように、支局の管轄区域に公証人を配置するという仕組みになっていますので、その意味で、定員自体も減るというのが現状でございます。
理由でございますが、公証人は、公証人定員規則上、法務局、地方法務局及びこれらの支局に設置されることとされております。しかし、地方の支局所在地には非常に小都会もございまして、役場の設置や維持に要する費用と比較して公証事務に対するニーズが余りないところがございます。したがって、そういうところには法曹の有資格者だけでは公証人の適格者を確保できない実情にございます。
○政府委員(千種秀夫君) 公証人の定員は、公証人定員規則という省令で定めておるんでございますが、六十二年九月現在、というのはきょう現在でございますが、定員は六百三十九名でございます。
衆議院法務委員会においては、第二十八條にいわゆる印鑑証明書の提出その他確実なる方法とある、確実なる方法とは何か、また公証人定員の補充方法をどうするか等につき質問がございましたが、討論を省略いたしまして、前回一致をもちまして参議院送付の案文通り可決された次第でございます。 右御報告申し上げます。(拍手)