1974-02-13 第72回国会 衆議院 法務委員会 第4号
それから、なお告発について検察官が事実上の助言をしたり御相談を受けるのは、あくまでも国税庁が国税犯則取締法において調査をしたもの、つまり国税犯則取締法は脱税事件の嫌疑をもって、終局の目的は告発をするか、あるいは通告処分をするかということを目的とする調査でございますので、そういう調査に一たん着手した以上は、国税庁限りでドロップするのは検察官の公訴権独占のたてまえからいって適当ではないということで事実上御相談
それから、なお告発について検察官が事実上の助言をしたり御相談を受けるのは、あくまでも国税庁が国税犯則取締法において調査をしたもの、つまり国税犯則取締法は脱税事件の嫌疑をもって、終局の目的は告発をするか、あるいは通告処分をするかということを目的とする調査でございますので、そういう調査に一たん着手した以上は、国税庁限りでドロップするのは検察官の公訴権独占のたてまえからいって適当ではないということで事実上御相談
ということは、先ほど冒頭に申し上げましたように、一般論として国税当局だけでドロップしてしまうということは、検察官の公訴権独占の立場からいってよろしくないということで、事前に相談を受けて、そして起訴するに値する証拠等のそろっているものについては告発を受けるというような運用になっておるわけでございます。
うのでございますが、このような検察官の行ないます事件の不起訴処分のすべてにつきまして、その当否で、裁判所の判断を求めるようにすることは、先ほど申し上げましたような検察官の不起訴処分の性格あるいは現行の刑事訴訟法が、言うならば不告不理の原則、検察官による公訴権の独占ということをたてまえとしまして、ようやく検察審査会による検察官の不起訴処分に対する抑制といいますか、そういう制度をとり、わずかに検察官の公訴権独占