2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
もっとも、こういった規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判になったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られているものと考えております。
もっとも、こういった規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判になったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られているものと考えております。
政府案による改正では、十八歳、十九歳で逆送され、公訴提起された者について推知報道を解禁するとしておりますが、公訴提起は刑事処分相当性を確定するものではなく、一旦公訴提起された場合であっても、その後に家庭裁判所に移送され、保護処分に付されることとなる余地もございます。さらに、そもそも、推知報道の解禁には、少年の立ち直りや社会復帰を阻害するという懸念がございます。
その上で、算入の基準をお示しすることはその性質上困難なところでございますが、先ほど申し上げた規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判となったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られるのではないかと考えております。
それから、今日は配付しておりませんけれども、同時になされた職権に基づく方の議決、これは起訴相当となっていますけれども、この起訴相当の議決の最後のところに、被疑事実の中には既に時効が完成したものもあり、順次公訴時効期間が満了するため、速やかに公訴提起すべきであるというふうに書かれています。このことを検察に徹底してほしい。 以上二点について、具体策を提言しました。大臣、いかがでしょうか。
これは、最終的には、検察審査会というのは、先ほどから階委員御指摘のように公訴を提起する権限を持っておりますので、検察審査会の手続というのは、後々それによって公訴が提起されました場合には、公訴提起の適法性に関わるもので、最終的に裁判所による判断を仰がなければいけないものでございます。
検察官は、刑事訴訟法唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を担っている。そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。
この場合には、検察官が適切な類型を選択して、公訴提起すれば足りると考えております。 第二に、近時、東名高速道路で発生した悪質なあおり運転との関係でございます。 先生方御案内のとおり、東名高速道路の事件に関して、東京高裁は、本件行為が現行法第四号の類型に該当し、現行法においても危険運転を構成する旨の判断を示しております。
ただ、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼしますので、検察の独立性が保障されているわけでございます。 その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられているものでございます。検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。
その上で、処分をする理由でございますが、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぶ職責を担っております。 そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。
検察官は、唯一の公訴提起機関で、準司法官と言われている。時には、総理大臣経験者をも逮捕してきた。巨悪を眠らさないという重い使命を持っているからこそ、どんな巨悪にも屈しない厳格な政治的中立性が求められる。だから、検察官の人事は、他の一般職公務員とは違って、入り口の任命だけに限定して、そして、活動中や出口の退任、退官のところでは一切介入の余地を設けていないわけです。
検察官というのは、唯一の公訴提起機関になっております。これは、人を罪に問うかどうかということを決める特別の権限です。こういう権限を持っている唯一の機関、これが検察官です。過去には、総理経験者すら訴追し政権を揺るがすなど、検察と政治というのは常に緊張関係にありました。つまり、検察官というのは単なる行政官ではなくて、準司法機関なんです。ここがポイントなんです。
要するに、検察というのは、唯一の公訴提起機関として重い職責を負っているわけです。人を罪に問うかどうかを決める唯一の権限を持つ準司法機関なんですね。巨悪を眠らせないという重い使命を持っているのが検察官。だからこそ、どんな巨悪にも屈しない、厳格な政治的中立性が必要です。だから、任命の段階、活動の段階、そして定年退職の段階、あらゆる段階でそれを担保しようということで検察庁法は定められているんです。
そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。
○武田国務大臣 本来ならば、法務省からお答えすべきものであると思いますけれども、参議院法務委員会、昭和二十四年、逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされており、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準
○武田国務大臣 これは、本来であるならば、また法務省からお答えすべき点と思いますけれども、昭和二十四年、参議院法務委員会における逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされております。
検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられています。したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります。このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたのであります。
検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされます。そのため、検察官には一般行政官と異なる身分の保障及び待遇が与えられております。
○森国務大臣 憲法によって定められている、法の、裁判官による、裁判官と行政機関、立法機関の中で、その裁判官が行っている刑事裁判に唯一の公訴提起機関である検察官が重大な影響を及ぼすという、そういう意味で、その職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされていると理解しております。
○森国務大臣 憲法の理念に基礎を置くとおっしゃった特殊性というのは、準司法官的性格のことだというふうに思われますので、それについては、先ほど御説明したとおり、唯一の公訴提起機関であるというところから出ている性格で、それは現在も特殊性があるというふうに考えております。
大臣、検察というのは唯一の公訴提起機関なんです。公訴するかしないかを決められる唯一の機関。時には総理大臣も逮捕、起訴する、そういう機関であります。非常に重い責任と非常に重い職責を負っているわけです。事実認定はその根幹なわけですね。 そして、検察庁法の十四条では、法務大臣には検事総長への指揮権という極めて重い権限まで与えられているわけです。
司法の独立といった場合、公判だけを保障すればいいんじゃなくて、公判に行くかどうかという公訴提起が政治的権力に左右されないかというのは、これは極めて重要なんです。だから、裁判官に準じた身分保障が検察に与えられている。その身分保障の根幹が定年制度なんです。ですから、今の答弁は全く成り立たない。 この問題についてはあしたも質問するということを述べて、質問を終わります。
○国務大臣(森まさこ君) 昭和二十四年の参議院法務委員会における逐条説明では、同条について、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴機関、公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられた、与えられていたものである、この特殊性は、国家公務員法施行後
法務大臣にお聞きしますけれども、基本の基本なんですが、要するに、こうした、例えば刑訴法二百四十七条によって唯一の公訴提起機関とされている、直接刑事裁判に大きな影響を及ぼす、こういう検察官の公益の代表者としての特殊性は今も変わらないと思うんですが、基本的な認識をお答えください。
御指摘の点につきましては、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております、したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたものでありますが、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく
その上で、事件関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から、事例の内容をつまびらかに御説明することは困難でございますが、例としては、責任能力の有無に関し、公訴提起前に収集された証拠と、公訴提起後に収集された証拠を比較検討した結果、責任能力を認めることが困難であるとして公訴を取り消した事例、あるいは、犯人性に関して、公訴提起後に判明した証拠関係をもとに検討した結果、被告人が事件に関係していないとして公訴
それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制の充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等、法務省については、検察当局における特定興行入場券の不正転売等の捜査及び公訴提起等、警察庁については、特定興行入場券の不正販売等の取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピック・パラリンピックにおける対応等、内閣府については
○辻政府参考人 現行の刑事訴訟法におきましては、検察官は、刑事事件について公訴提起の要否を決し、公訴を提起した場合には、これを維持、遂行するなどの権限を有しております。 裁判所は、検察官が公訴提起した事件について有罪、無罪を判断し、有罪であると判断した場合には刑の量定を行うなどの権限を有しているところであります。
○山口和之君 親告罪について、告訴前に捜査を行うことが当たり前になれば、告訴が得られないために公訴提起できないケースが多くなり、不要な捜査、不当な人権制約につながるおそれもあります。テロ等準備罪の運用の際には、著作権法が親告罪とされ、犯人の処罰を権利者の意思に委ねていることに十分留意する必要があると思われます。 次に、特許法等を対象犯罪としていることについて伺いたいと思います。
他方で、捜査はやはり公訴提起の準備行為としての性格を持つものでございますので、全ての告訴権者の告訴期間が徒過しているとかいうような場合のように、およそ法律上、およそ将来において公訴提起の可能性がない場合、こういった場合には捜査は行い得ないと解されます。