2015-05-19 第189回国会 衆議院 本会議 第25号
この制度は、被疑者、被告人が一定の財政経済関係犯罪や薬物銃器犯罪などに関する他人の犯罪事実について知識を有すると認められ得る場合、本人の不起訴、公訴取り消しなどの便宜と引きかえに、その他人の犯罪事実について供述調書作成に応じ、あるいは公判で供述することに合意する手続です。
この制度は、被疑者、被告人が一定の財政経済関係犯罪や薬物銃器犯罪などに関する他人の犯罪事実について知識を有すると認められ得る場合、本人の不起訴、公訴取り消しなどの便宜と引きかえに、その他人の犯罪事実について供述調書作成に応じ、あるいは公判で供述することに合意する手続です。
ところが、問題となるのは、公訴取り消しをしようにも、公訴を提起しているのは今回検察ではありません。ただ一方で、引き返す勇気をまさに発揮すべきような、そういう不祥事が生じているわけです。 ここで、検察を所管する法務省としてどのような対応をとるべきと考えるか、この点についてお聞かせください。
貝塚放火事件は、これはもう本当に大変な事件で、昨年一月逮捕されて十カ月半勾留の末、結局、公判で自白の信用性を立証、有罪に導くことは困難ということで、これは公判前整理手続の中で、誘導による自白が行われた疑いがあるわけですけれども、十一月二十六日に公訴取り消し請求の結果、公訴棄却決定ということになっているわけですよ。 宇都宮事件、これは二〇〇四年八月。
去年の十一月に、大阪地検の堺支部が知的障害を持つ方をずっと、一月に逮捕して、起訴して、公判前整理をやっていたのに、結局、誘導された調書だったということで公訴取り消しを申し立てて、大阪地裁堺支部が公訴棄却決定しているんですね。 この障害を持たれていた方は、十カ月半勾留されていた。何にもやっていないのにですよ。
公訴取り消しは検察官がするんでしょう。裁判官が公訴の無効を言うことはできないんじゃないですか。公訴権濫用論というのは学説上ありますけれども、法律上はないと思いますよ。どうですか。
最後に、一、二分、法務省の方にちょっとお伺いしますけれども、オウム事件で四件公訴取り消しという記事が出ていたのですが、これは実際どういうことなんでしょうか。
○渕上貞雄君 では、次に移りますが、公判中の事件で、証拠書類が焼却処分になった、その上で公訴取り消しがありました福井地検の問題であります。 福井地裁におきまして審理中の業務上横領事件を担当しておりました福井地検の検事が、ダンボール箱五箱に入れて倉庫に置いていた証拠書類を、約三百点余りでありますが、職員が焼却処分にした。
という規定に基づいて、附則五項によって罪とされたものについては公訴取り消しということをやられたらどうでしょうか。いかがですか。
○猪熊重二君 ここで公訴取り消しにしますとかしませんとか直接お答えになれないことはわかるんですが、要するに、どうせ勘弁してやるんだ、国家刑罰権を行使しないんだと言っているのなら、被告人が納得できるようなことを考えるべきだ。そうでなかったら、免訴をしたにもかかわらず、控訴、さらに上告審ということでまだまだ問題が続くんです。それに対して検察庁で検察官が公訴取り消しをすればこれで全部終わりなんです。
○国務大臣(高辻正己君) 御指摘の公訴取り消しという方法については、いろいろ問題がやはりあることはあるようでございます。
○筧政府委員 旧刑訴の規定は全く存じませんのでございますが、ただ、今委員御指摘のように、現行では十年たとうが二十年たとうが時効の問題は生じませんので、例えば現実の問題としましては、昭和二十年代に起訴したごく軽微な事案について、被告人所在不明のままできた場合、これをどの段階で公訴取り消しの措置をとるかということが各検察庁で検討対象になっていることは事実でございます。
あるいは労働事件でございまするけれども、公訴提起中にほかの事件で、最高裁判所でそういうものが罪にならぬということがわかったので、公訴の取り消しをした結果公訴取り消しになったと、これももう明らかにその最高裁の判決があるわけでありまするから、簡単にわかるというふうに、書面の審理で簡単にわかるものだけが補償の対象になっておるというようなことから考えますと、必ずしも運用の実績におきましても、そういう規定を設
それから四番目は公訴取り消し、共犯者の無罪確定。それから五番目と六番目は、これはいずれも公訴取り消しで、判例上罪とならないというものでございます。それから最後のメーデー事件の場合は、被告人死亡と公訴取り消しと両方ございますけれども、共犯者の無罪は確定しておる、こういう事件でございます。 以上でございます。
○山本(鎮)政府委員 私のほうでわかっておる状況では、一般公務員関係で有罪の確定しておりますものが二件、高裁に係属中のものが一件、不起訴処分二件ということでございまして、刑の内容その他について——ちょっと前に戻しますけれども、これまでに無罪の確定したものが八件、最高裁に係属中のもの一件、不起訴処分三件、公訴取り消し三件というのが教職員組合の関係の件数になっております。
そうじゃなくて、たとえば刑事で人定質問がありますね、その前には訴訟関係人の発言を許さないこととか、公訴取り消しの要求その他訴訟進行に関する陳述は起訴状朗読前にはこれを許さないこととか、刑事訴訟法第二百九十四条の活用については時期を失しないよう考慮することなど、こういうふうな具体的な訴訟の進行に関連しての話がその協議会の中で出てきているということを言う人もあるわけですね。
そして、弁護士ですから、弁護人になって公訴取り消しの申し立てをしましたが、検察官の方では取り消しもしなかった。そして三年五カ月間審理が進められて、最後の求刑が何かというと、禁固六カ月です。ただ文書の起案をして、ただ県労評の副委員長、選挙対策委員長の地位にあっただけで、現実にそれを配ったわけではない。
そこでこの佐藤が自首して参りましたので、京都地検といしましては、さらにその佐藤を取り調べ、四名との関係その他をよく調べまして、この佐藤という者が真犯人であるということがはっきりいたしますれば、先の四名に対する傷害致死につきましては公訴、取り消しということで、佐藤についてあらためて起訴するという問題が起ろうかと思うのであります。
それがきまりますれば、もし全然傷害致死の関係について四人の者が因果関係がないということが明らかになりますれば、これはその分の公訴取り消しというふうな問題になろう、これはもう数日にきまる、こういうふうに考えております。