2017-05-11 第193回国会 衆議院 総務委員会 第17号
今般の宇都宮等の事例におきましては、地域公共交通活性化再生法に基づきまして上下分離を実施して、自治体が軌道整備事業者となっているわけでございますけれども、このようないわゆる公設民営型上下分離方式を導入しているケースにつきましては、それぞれの自治体の御判断によって、運行事業者である軌道運送事業者から軌道施設などの建設に要する費用に相当する使用料を収受しないで、自治体がみずからの財政の中からこれを拠出し
今般の宇都宮等の事例におきましては、地域公共交通活性化再生法に基づきまして上下分離を実施して、自治体が軌道整備事業者となっているわけでございますけれども、このようないわゆる公設民営型上下分離方式を導入しているケースにつきましては、それぞれの自治体の御判断によって、運行事業者である軌道運送事業者から軌道施設などの建設に要する費用に相当する使用料を収受しないで、自治体がみずからの財政の中からこれを拠出し
公設民営型上下分離方式を採用しても、なぜ民間企業が手を挙げなかったのか。赤字で採算がとれないから。公募いたしましたけれども、どの企業も手を挙げませんでした。めがねにかなう企業が手を挙げませんでした。そこで、仕方なくてある一社に要請をしましたが、その一社も断ってきたということであります。 第六点。
それでは、次に、三点目、三つ目でありますが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく公設民営型上下分離方式による軌道事業の問題点についてであります。これは、一から四までまとめてお伺いをいたします。 第一点。公設民営型上下分離方式は、会社法に基づく企業会計原則を無視している。
本来なら、地方公営企業法の適用を受ける事業が、軌道事業などは法定七事業、あるいは地方鉄道事業も法定七事業の一つに入っておりますけれども、しかし、そうしたものが、公設民営型上下分離方式を導入することによって、地方自治体の経営をこれからますます厳しくすると思います。
○石井国務大臣 地方公営企業として実施しない公設民営型上下分離方式につきましては、一般会計からの拠出等により施設を適切に維持更新することにより、事業を持続可能なものとするよう自治体として判断をし、採用しているものと認識をしております。将来にわたっても、そのスキームの中で適切な対応が図られていくものと考えております。
それでは、四つ目ですけれども、公設民営型上下分離方式の問題点、これは脱法行為についてであります。 時間の関係で三点申し上げますが、第一点、公設民営方式は、特別会計の設置も減価償却費の計上も必要ないなど、公営企業方式より非合理的な運営が行われております。