1980-10-15 第93回国会 衆議院 外務委員会 第1号
これは法律学者などの意見として公訟事実の同一性、一つの事実のある部分だけ公訴してある部分は公訴しないというようなことは、これはそもそも法律論として成り立たない、ある部分を公訴すれば結局全体として公訴したことにならざるを得ない、こういう法律論があるわけですが、私も同じように考えるわけです。
これは法律学者などの意見として公訟事実の同一性、一つの事実のある部分だけ公訴してある部分は公訴しないというようなことは、これはそもそも法律論として成り立たない、ある部分を公訴すれば結局全体として公訴したことにならざるを得ない、こういう法律論があるわけですが、私も同じように考えるわけです。
なお、右事件に対する捜査機関のとった措置は、事件関係人十三名のうち、三名については公訟を提起し、三名は免職されました。三省の公判はすでに第一回が済みまして、たぶん昨十六日に第二回の裁判があるはずだということでございました。その三人のほか、あとの者につきましては、行政処分がなされておったのでございます。 二、事件発生の原因及び経過。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき 仭留の期間は、公訟の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九條第一項第一号又は第三号乃至第五号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
(1) 松角武忠檢事について、 (イ) 本件調査の事情 (ロ) 區檢察廳に事件送致の經緯 (ハ) 略式命令による公訟提起の理由及び改めて公判請求をした經緯。 (ニ) 木更津支部檢察廳と千葉軍政部との打合せの事情。 (ホ) 事件に對する認識の程度。 (2) 木更津簡易裁判所辛島勇司判事について。本件を千葉地方裁判所木更津支部移送の經緯。