2000-08-04 第149回国会 衆議院 法務委員会 第1号
刑法第百六十六条第一項、第二項、公記号偽造、不正使用等の罪であります。「公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。」要するに印章偽造。それから、百六十七条の私印偽造、不正使用もそうです。二項、「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。」
刑法第百六十六条第一項、第二項、公記号偽造、不正使用等の罪であります。「公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。」要するに印章偽造。それから、百六十七条の私印偽造、不正使用もそうです。二項、「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。」
特に、起訴事実を今明らかにしていただきましたけれども、公記号不正使用の問題での起訴ということは、盗伐木を支障木に見せかけて犯行を隠そうと企てて、森林官から借り受けた極印を盗伐木に押したという容疑にかかわるものですよね。しかも、白糠町の盗伐は保安林だ。山崩れなどを防ぐ土砂流出防備林として農水大臣が指定した国有林十林班の六百七十八本に当たると報道されているわけですね。
二名を、まず第一は、平成八年十月から平成十年一月までの間、国有林の森林内においてトドマツ等、合計千三百六十六本、時価合計千三十二万五百七円相当を伐採、搬出して、森林の産物を窃取したという森林法違反の事実、それから第二に、平成八年十一月ごろ、盗伐の事実を隠ぺいし、正規に伐採したものであるかのように仮装するため、白糠営林署の森林官から営林署長管理の極印を不正に借り受け、盗伐根合計百三十九本に打押して、公記号
○中川国務大臣 国有林の盗伐事件、そしてまた、先ほど先生御指摘がありましたように、公記号、いわゆる極印の不正使用が発覚して、二人の職員が逮捕されたということでございます。まことに遺憾なことだと重ねて申し上げます。
○鉢呂委員 さらに、一昨日、この事件と関連して林野庁の営林署の職員が公記号不正使用の疑い、これは販売をした木を一つ一つ極印するための作業があるんですけれども、この器具をこの業者に自由に使わせるような形にしたということで逮捕されておるわけでありますけれども、このような事実があるのかどうか、これについても大臣はどのように考えていらっしゃるのか、お考えをお聞きいたしたいと思います。
○山本(徹)政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、白糠営林署の森林官と前白糠営林署の森林官の二名が公記号の不正使用の容疑によりまして二月十五日に逮捕されました。私どもとしてはこれはまことに遺憾であると考えておりまして、事実関係の確定を待って、国家公務員法に基づき、大臣の御指示をいただきながら厳正に対処してまいりたいと考えております。
ついでですので先例を刑法上から見ますと、例えば公印等不正使用罪あるいは公記号不正使用罪等々がございまして、判例でも、不正に使用するとは権限なくして使用することをいうというふうにやっているのもございます。その他、商法の四百八十九条にもそういうふうな用語例がございますので、虚偽の文書的な電磁的記録を作成した場合には本罪は当てはまらないと考えております。
○川崎説明員 警察署が公務所かどうかということで申し上げたのではございませんで、百六十六条に言う公記号は、普通商品あるいは物産に押すスタンプのようなものを言っておるということでございます。
○川崎説明員 ただいまの「警察署」という表示が公記号に当たるかどうかという御質問でございますが、刑法百六十六条に定めております公記号が何かということについては、いろいろな説もございますけれども、最高裁判所の判例によりますと、一般には商品あるいは物産等に押捺されるものであるということでございまして、そういう点から考えますと、このような書類に押捺したものは一般には公記号とは言いにくいのではないかと考える
同時に、一方におきましては、四月十六日に偽造容疑者に対する捜査を開始いたしておりまして、十七日午前零時、深夜でございますが、被疑者であります印刷関係の人たちの逮捕に入り、引き続き五月十八日には松崎長作なる自民党の当時事務局の一主任をやっておりました者などを含めまして合計二十二名を公記号の偽造と偽造公記号の使用及び選挙のいう法定外文書の配布と掲示という容疑で逮捕し、取り調べて東京地検のほうに身柄を預けて
○稲葉誠一君 それで、「松崎長作外二十九名に対する公記号偽造、公職選挙法違反等被告事件冒頭陳述書」というもの、これはこの前ほんの一部いただき、それでは足りないものですから、私のほうで相当余部をとったわけです。これでこの前から私がいろいろ聞いているんですが、肥後亨と川島正次郎さんとの関係が前々から問題になっているわけです。
○羽山説明員 御承知だと思いますが、松崎長作という自民党の事務職員が公記号偽造という罪名でございまして、約一万六千枚の証紙を偽造したということと、東京都知事選挙に関連しまして、肥後亨氏に対し、警察段階におきましては三回でございましたが、検察庁におきまして四回になりまして、計八十五万円を買収として供与したという一連の事件が八名でございます。
○宮地(直)政府委員 飯田新太郎につきましては、五月七日に警察が公記号偽造共犯の疑いをもって逮捕し、取り調べをいたし、これを四十八時間の捜査時間をもちまして、さらに使用の疑いをもって検察庁に送致いたしたわけでございます。この事件につきましては、警察は四十八時間の捜査だけで検察庁のほうに身柄を移しました関係で、この段階以後の捜査につきましては警察庁は存じていないのでございます。
○阪上委員 にせ証紙、一万六千枚の印刷代、これは松崎がやっておるが、これは公記号偽造罪ですね。これに要した費用、これはわずかだというようにいわれておりますけれども、五百四十三万円の中に入っておりますか。
○岩間正男君 そうすると、これは公記号偽造ということで起訴しておいて、さらに調査を進める。その結果、今の調査の結果が出なければわからないわけですけれども、業務横領というような犯罪を構成する事態もあり得る。自民党の関係がどうしてもはっきり出てこないという場合にはそういうことになる。そうすると、業務横領のほうが公記号偽造よりもはるかに重い罪ですね。
○岩間正男君 公記号偽造、こういうのでいいですね、起訴事実は。そうすると、これはどうなんですか、松崎の自白の中に、今度の証紙代、こういうものは自民党本部の経理からもらった、こういうことがなされたと思うのですが、この事実についてはどうなんですか。
○政府委員(宮地直邦君) 先ほど申しましたように、四月十七日の状態においては、われわれのほうは公記号偽造という観点から調べたわけでございます。
そこで、五月二十八日に飯田新太郎ほか四名が起訴されましたが、その起訴状によりますると、飯田新太郎は公記号偽造、偽造公記号使用、公職選挙法違反の罪名で、石井荘司ほか二名は偽造公記号使用、公職選挙法違反幇助、こういう罪名で起訴されておるのであります。
しようと考え、松崎において、同年三月二十四日ごろ、飯田より入手した右証紙を見本として三沢に交付し、三沢において、これに基づいて右証紙の地紋部分と文字部分の各図案を準備し、入倉、永里においてそれぞれ製版業者にその亜鉛凸版を作成させた上、同年四月五日ごろから翌六日ごろまでの間に、入倉が、東京都台東区車坂町四十五番地有限会社教潤社において、同会社社長伊藤静をして、かねて用意したA模造紙約千枚に印刷させて、公記号
○政府委員(宮地直邦君) 今申されますように、三沢、入倉、永里というような者は、それから松崎を含めまして、これらの者は、それぞれ主として公記号の偽造に関係しているものとわれわれのほうは考えております。われわれのほうが検察庁に送りました罪名で申しましても、福岡喜一及び飯田新太郎、この二名が公記号偽造のほか使用の名目においてこれを送っているのでございます。