2021-06-01 第204回国会 参議院 環境委員会 第13号
しかも、中には、今もしかしたら消費者への意思確認しただけでも使用の合理化として認められる可能性もあるから、余りこの、何というか、勧告、公表、命令というのはなかなか使いづらいんじゃないかと思うんですが、そこら辺はどのように考えていらっしゃるのか、教えてもらえますか。
しかも、中には、今もしかしたら消費者への意思確認しただけでも使用の合理化として認められる可能性もあるから、余りこの、何というか、勧告、公表、命令というのはなかなか使いづらいんじゃないかと思うんですが、そこら辺はどのように考えていらっしゃるのか、教えてもらえますか。
ワンウェープラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定して、大臣の指導、助言、ワンウェープラスチックを多く提供する事業者の、勧告、公表、命令などの措置をされるとのことですけれども、どうしても必要な場合を除き、スプーンやストローをできるだけもらわない、使わない、プラスチックを削減するということに関しては大変効果があるものと思っております。
技術の基準に不適合な機器の流通の抑止の問題ですけれども、今回、技術不適合機器を流通させないために、その義務を怠れば、勧告、公表、命令、罰則と行政指導が行われるということになっております。そうした規制強化をしても、総務省が発見できなければ指導ができないわけでございます。
やはり通報者に対する不利益取扱いを行った者への勧告、公表、命令等の行政処分や刑事罰の導入というのを検討すべきだと思います。 この点については法案が出てきたらしっかりやらせていただきたいと思いますので、先ほどもありましたけれども、早く国会に法案を提出してください。これは重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
他の法令の場合と同様に、省エネ法におきましても、公表、命令の措置を講じる場合など、法律の規定を遵守していないと認められる場合につきましては、FIT制度上の関係法令遵守違反としてFIT認定を取り消す可能性がございます。
この法律におきましては、財務大臣の委任を受けて、国税庁長官が公正な取引基準を告示として定めるとともに、この基準を遵守しない酒類業者に対しましては、指示、公表、命令、免許取り消しといったことができることとされております。 この基準案策定の状況でございますけれども、法定手続として、まず、国税審議会を昨年十二月二十一日に開催して、有識者による議論を行っております。
今般の改正法によりまして、先ほど申し上げましたように、酒類業者に対して指示、公表、命令、免許取り消しができるようになりましたが、このほか、質問検査権の拡充ですとか、公正取引委員会との双方向の報告制度が設けられるなど、公正な取引環境の整備に向けた体制が強化されたところでございます。国税庁としては、こうした制度を活用しながら実効性のある運用を行ってまいりたいと考えております。
今回の法案は、不当廉売をなくすために、一、きちんとした公正な取引の基準の設定、二、同基準に従わない事業者に対して指示、公表、命令、段階的是正措置、三、財務大臣の調査権限強化、四、国税庁と公正取引委員会の間の連携強化を行うものです。
また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること等としております。 第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。
また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。 第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者または酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。
これらの法律の運用に当たりましては、例えば省エネ法におきましては、発電事業者が合理的な理由なく効率の悪い既存の設備を稼働し続ける場合、あるいは改善に向けた具体的な計画が明らかにできないような場合につきましては、法律に基づく指導、助言、場合によっては、それに従わない場合には更なる公表、命令といった対応を取ることとしているところでございます。
第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者または酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、基準を遵守しない酒類製造業者等に対して指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。
これまでのところ、食品リサイクル法第十条に基づきます勧告、公表、命令等の実績はございません。また、同法第二十七条に基づきます罰金につきましても実績はないものと承知しております。
今回の改正では、基準に適合しない場合は必要に応じて国交大臣が勧告、公表、命令をすることができることになっております。それで、この年間百五十戸以上の建て売り住宅のトップランナーの基準、この適合状況、現在どのようになっているのか、また今後の制度の見直しに関してはどのように進めるのか、お伺いしたいと思います。
○畑委員 一点、今の答弁でちょっと確認したいんですが、ということは、すなわち、仮に国土交通大臣が鉄道の廃止はこの状況ではいかぬと思われた場合に、そしてJR法で勧告、公表、命令した場合にはどうなりますか。それでも押し切ってJR東日本が廃止の届け出をした場合、結果として効果はどういうふうなことになるんでしょうか。ちょっとその点を確認したいと思います。
今回の議員立法によるJAS法の改正と従来のJAS法の指示、公表、命令あるいは罰則との関係はどうなるのかということについて、法的な切り分けをちょっと御説明いただければというふうに思います。
数百平米だったと思いますが、それ以上ものにつきましては、一定の省エネ性能の基準値というものを義務付けておりまして、これに対して不十分な場合には指示、公表、命令、罰則という形で担保措置がございます。 それから、住宅につきましても前回の省エネ法で追加措置を講じました。
また、一定戸数以上の住宅を建築する事業者が住宅の省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合に国土交通大臣が勧告、公表、命令を行う等の措置を新たに定めるとともに、販売事業者等に対して建築物の省エネルギー性能の表示等を促す規定を整備することとしております。 続きまして、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
委員御指摘のとおり、こういった対策でもなお不十分であると認められる場合には、合理化計画の作成等の指示、公表、さらには命令ということをできることとなっておりますが、事業者に対する改善指導を随時行っているということから、これまでのところ、こういった指示、公表、命令、この実績はございません。 それから、人員、体制でございますけれども、私ども本省に省エネルギー対策課というのがございます。
また、一定戸数以上の住宅を建築する事業者が住宅の省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合に国土交通大臣が勧告、公表、命令を行う等の措置を新たに定めるとともに、販売事業者等に対して建築物の省エネルギー性能の表示等を促す規定を整備することとしております。 続きまして、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
そして、取り組みが著しく不十分な場合、勧告、公表、命令、罰金となるわけですが、この著しく不十分な場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか。昨年暮れに制定された省令では、目標の設定、容器包装の使用の合理化、情報の提供、体制の整備等々判断基準が示されておりますが、これも、では実際にこういうケースではどうなるのだろうかという点がかなりあります。
このため、定期報告の内容等を通じまして事業者ごとの取り組み状況を十分に把握しまして、個別に容器包装の削減効果を評価した上で、必要に応じまして、指導、勧告、公表、命令の措置を的確かつ厳正に実施してまいります。
二、事業者によるレジ袋等の排出抑制促進措置を実効あるものとするため、取組が不十分な事業者に対しては、勧告・公表・命令等の措置を的確に講ずるとともに、消費者においてもその趣旨が十分理解されるよう周知徹底を図ること。 三、事業者の資金拠出制度の実施に当たっては、再商品化の質的向上が十分図られるよう、市町村及び事業者に対し、その趣旨を徹底すること。
じゃ、改正案の事業者の自主的取組を促進するための措置では、取組が著しく不十分な場合は勧告、公表、命令、罰則を設けています。その際、レジ袋の有料化を義務付けることはあるのかないのか。これも、レジ袋の有料化の義務付けをするのかしないのか、イエスかノーでお答えください。