2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
それから、最後になりますけれども、今回、育児休業の取得率ですね、これが千人超の常時雇用の企業では公表が義務付けをされるということになりますが、これ見たら、後で告示で取得率、取得率をこれ一つの公表事項だというふうに言われていますけれども、これ取得期間というのはこれ今回テーマにならなかったんですかね。
それから、最後になりますけれども、今回、育児休業の取得率ですね、これが千人超の常時雇用の企業では公表が義務付けをされるということになりますが、これ見たら、後で告示で取得率、取得率をこれ一つの公表事項だというふうに言われていますけれども、これ取得期間というのはこれ今回テーマにならなかったんですかね。
建議では、公表事項としまして、女性採用比率、勤続年数男女差、労働時間の状況、女性管理職比率ということが上がっております。これ以外にも、もしここに入らないのであれば、任意に企業において公表していただきたいものは幾つもあるというふうに思っております。
この公表事項に「その他文部科学省令で定める事項」とありますが、この「省令で定める事項」とはどのような事項を想定しているのか。 それから、これまで学長選考会議が学内選挙と違う決定を行った際に、いずれも却下や棄却をされているものの、訴訟問題まで発展しているケースもあることから、このような問題の、何らかの対応ができるような仕組みが必要である、このように考えますが、見解をお伺いします。
採択地区協議会に関する規定は平成二十七年の四月一日から施行することと考えておりますところ、採択地区協議会の議事録について公表事項として含めることにつきましては、それまでの各自治体における情報の公表状況等を踏まえまして検討したいというふうに考えております。
そして、さらに、機構の業務運営の適切性を確保していくために、これもまた主務省令ですが、業務の実施状況に関する機構の評価を新たに定期的な公表事項とする予定でございます。 こうした対応に加えまして、日々の機構の業務運営の適切性についてもしっかりとモニタリングしていく予定でございます。
なぜ公表事項からこれを除いたのか、私はおかしいと思っているんですが、その理由を説明していただきたい。
なお、衆議院において、国の資本参加に際して従前の経営体制の見直しが求められる場合もあり得ることを明確化するとともに、国が資本参加を行った中央機関により資本支援を受けた協同組織金融機関の名称を主務大臣の公表事項とする修正が行われております。
第二に、政府案においては公表事項の例外とされていた、国が資本参加を行った協同組織金融機関の中央機関により資本支援を受けた協同組織金融機関の名称について、公的資金の活用状況の透明性確保の観点から、主務大臣による公表事項とすることとしております。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、国が資本参加を行った協同組織金融機関の中央機関により資本支援を受けた協同組織金融機関の名称について、主務大臣による公表事項とする修正が行われております。 以上が衆議院における一部修正の概要でございます。 次に、保険業法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
かくて、同日質疑を終局いたしましたところ、金融機能強化法改正案に対し、自由民主党及び公明党の共同提案に係る、経営強化計画の記載事項の明確化、協同組織金融機能強化方針の記載事項の追加及び協同組織金融機能強化方針に係る報告の公表事項の追加を内容とする修正案が提出され、提出者を代表して自由民主党の木村隆秀君から趣旨説明を聴取いたしました。
第一に、経営強化計画に「従前の経営体制の見直しに関する事項」を記載することが盛り込まれたこと、第二に、協同組織金融機能強化方針に「従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項」を記載することが盛り込まれたこと、第三に、協同組織中央金融機関等による協同組織金融機能強化方針に関する主務大臣への報告事項のうち、特別関係協同組織金融機関等の名称についても、主務大臣による公表事項としたことであります
第二に、政府案においては公表事項の例外とされていた、国が資本参加を行った協同組織金融機関の中央機関により資本支援を受けた協同組織金融機関の名称について、公的資金の活用状況の透明性確保の観点から、主務大臣による公表事項とすることとしております。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この判決によりますと、公表事項の虚偽であることをもって犯罪構成要件としているので、その成立を認めるには、公表事項が虚偽であること、それから、行為者においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とする。こんな判例もありますので、こういうようなことを説明させていただくことになろうかと存じます。
○高山委員 これは公表事項なんですよね、資金管理団体の会計責任者であるとか総支部の会計責任者とか。 これは、今問題とされている事案があるわけじゃないですか。この件に関してみんなというのはよくないと思いますよ。だれの責任なんですか。だって、責任を問わなきゃいけない事態になるかもしれませんもの。だから、だれから報告を聞いたかというのをちょっと教えてください。
ただ、その虚偽を、この公表事項として虚偽を持っていたということで不利な記載を義務付けるわけにもいきませんので、その点については直罰にはならないと、こういう趣旨だと理解いたしております。
○永谷政府参考人 法文上はそういう規定は置いておりませんけれども、先ほども申し上げましたけれども、原子炉等規制法の運用要領等に応じて、調査の中身でありますとかその他の公表事項等について、適宜周知を図っていくというふうに考えております。
御指摘のように、院が直接、議員秘書の氏名等という、この内容についての公表にかかわるということは、氏名等という中にはプライバシーにかかわる情報も関与する可能性があることから、院が直接関与するよりは、会派がそれぞれにおいて行うことが適切である、このように考えておるわけでございまして、様々な方法を検討いたしましたわけでございますが、公表事項や様式を各派共通のものとして、国民に対して分かりやすい形で情報提供
これが、具体の事案がこの条項に触れるかどうかにつきましては、具体的な事実に照らして判断されるべきものでありまして、私ども具体的な事実関係を承知いたしておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、なお、一般論として一点だけ指摘させていただきたいと思いますが、過去の判例によりまして、本罪が成立するためには、行為者において、行為の当時、公表事項が虚偽の事項であることを認識していたことを
えするのは困難であることをまず御理解いただかなければいけないと思いますが、私どもの所管している公選法の中の虚偽事項公表罪との関連で申し上げますと、先ほど申し上げましたように、一定の要件のもとに虚偽の事項を公表した者がこの罰条に触れるという形になっておりまして、この罰条の適用については、これも昨日お答えいたしましたけれども、これまでの判例によりまして、本罪が成立するためには、行為者において行為の当時、公表事項
私どもといたしまして、個別の問題は具体の事案に即して判断されるべきものと考えておりますので、犯罪の成否についてお答えをいたしかねるところでございますが、ただ、一点申し上げておきたいと思いますが、過去の判例等によりましても、本罪が成立するためには、行為者において、行為の当時、公表事項が虚偽の事項であることを認識していたことを必要とするというふうにされていると承知しております。