2019-04-10 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
それはちょっと、余りにも公行政として無責任な立場ではないかというふうに私は思うんですよね。この問題は、ちょっと考えますわ、私も。これ以上、ここで時間を使ってももったいないので。法務の方でもやりたいと思いますし。 今、不整合とは考えないということですね。非常に無責任な話だというふうに思います。
それはちょっと、余りにも公行政として無責任な立場ではないかというふうに私は思うんですよね。この問題は、ちょっと考えますわ、私も。これ以上、ここで時間を使ってももったいないので。法務の方でもやりたいと思いますし。 今、不整合とは考えないということですね。非常に無責任な話だというふうに思います。
その計画、設計がもろもろの基準を満足しているかどうかの公、行政のチェックである建築確認があり、施工も、建設業法で規定された者が行います。そして、行政による中間検査、完了検査もあります。建築の場合、公の関与が他の経済行為と比べて極めて多いと言えます。 このような現状に対し、一部の建築家や学者の間に、建築法制を根本的に改めて、行政と専門家の責任を明確に区分したらどうかという提言があります。
もしこうした法案が今後実行に移されてまいりますと、行政領域に、公行政と私企業あるいは私営事業者による私行政というような新しい構造が定着するというふうに考えていかなければならない状況が生まれます。そのように行政サービスあるいは公行政のあり方が多様化するという状況に対してどのような問題が発生するかということを、推測も含めて検討してみなければならないと考えております。
例えば、横浜市でも今民営化ということをできる分野について進めておりますけれども、これまで公、行政がやってきたという分野とそれから民間がやってきた分野とが競合している分野がたくさんありました。例えば、保育園の運営がそうです。(発言する者あり)市バスもそうですね。これも公営と一方では民営と、というのが競合してきた分野になります。
○国務大臣(谷垣禎一君) この機構は、先ほどの御議論のように、できるだけやはり民間が本来力を発揮すべきところであるということにかんがえますと、この機構は、もちろん資金調達に関する政府保証の付与とか、それから主務大臣に作っていただく過剰構造といったもの、支援基準、過剰構造を排除していくためにいろいろ支援基準を作っていただくというふうに、言わば政治といいますか公、行政といいますか、それが関与する、公的性格
それから、個々の細かい問題に対するもちろん指導もあればあるいは検査もあるわけでありますが、細かい問題に対して公、行政が余りさわるべきではない。 これは私はどんな犯罪があってもそうだと思うんですが、余りにもそのために行政がこれに介在をしますと、民間自身がおかしくなってしまいます。そういうものにならされてしまいます。
そういう意味で、私に言わせますと掛金の負担という形の負担金は憲法学上は一種の租税である、タックスである、こういうふうに考えておるのでありまして、こういう考え方は憲法学者にも最近ふえてきておりますけれども、ですから公行政の租税を使っていく仕事の一番大事なことは、これからは軍事ではなくて、年金財政であるとか福祉とかという社会保障の方に一般の税金を使っていく。
その次、広義説という見解は、公権力の行使を、行政作用のうち私経済作用を除いたすべての公行政作用とする考え方でありまして、ここでは権力関係はもちろん、管理関係における行政作用も含まれております。これが今日の通説である、すなわち、通説も時代とともに変わる、私はこのように思っております。
「国公行政職比較給与の内訳」、四十九年、五十年の資料がここにございます。これによると、民間のつまり特別給のとり方、まず給与の調整手当がある。それから住居手当、それから通勤手当、特地勤務手当、寒冷地手当、沖繩差額加算手当、で、諸手当の計を出して、五十年で言えばこれが六千三百十一円でございますね。それで俸給月額その他を入れていきますと十三万九千九百四十円という数字になっている。
第二番目の公務員法上の守秘義務が成り立つかどうかという問題でありますけれども、公務員法上の守秘義務というのは公行政一般に関する問題が中心でありまして、もちろん厳密には行政客体に関する側の秘密も含まれておりますのですけれども、税務行政について申しますと、現実には結論的にはもっぱら行政主体側の秘密になってくると私は解釈しております。
「被告大字ハ国有地ニ対シテハ入会権ノ成立ヲ許スヘキモノニ非スト論スルモ其論旨モ亦理由ナキモノトナス何トナレハ国家カ土地ヲ所有スルニ付公行政ノ為ニスル場合ハ国家ハ土地ヲ公権ノ下ニ置キ私人カ之ニ対シ私法上ノ権利ヲ主張スルコトヲ許サ、ルハ勿論ナレトモ国家カ土地ヲ公行政ノ為ニスルコトナク専ラ私法上ノ財産トシテ所有スル場合ハ国家ト雖モ一般私人ト同様ニ其他ニ関スル一般私法ノ支配ヲ承認スル結果私人カ同地ニ対シテ私法上
そこで、先ほども御引用になりましたところの地方公務員法二十四条五項という問題でありまするが、これはあまり均衡を失するといろいろな問題が出るから均衡を失しないようにという一つの訓示的な規定がそこに入っておりまするが、そういう規定も、やはりその均衡を失しないというのを非常に厳格に解しないで、それぞれの当該の地方公共団体の公行政の能率に応じてきめていくというのが私はたてまえだろうと思います。
地方公務員というのは公行政のにない手でございますし、一般住民の福祉を能率をもって推進していかなければならない立場でございますから、かりにある方があくまで地方公共団体で働きたいという意欲を持っておられましても、それにふさわしい能力を持っておられなければ、やはりそれを排除していくというのが公行政の責任だというふうに私は思います。
それから広義に解釈する場合は、行政行為のうち、あるいは国家行為のうち、私法上の問題、私経済作用を除くすべての公行政作用を含む、こういうふうに解しておる。この場合、広義に解することによって、そういう行き過ぎた行政行為というか、行政指導は、国家賠償法の対象になる、いわゆる公権の行使に当てはまる。あなたもそうであろうと言われたのですが、間違いありませんね。私はそう解するわけです。
そこでアメリカに参りましてはシカゴにパブリツク・アドミニストレーシヨン・クリアリング・ハウスと申しますか、公行政精算所とでもいうような一般の自治行政に対する研究が、まことによくそろつておる役所があります。そこで大体このシカゴなりニユーヨークなり大きなところ、またロジエスターとかシラキユースというような小さいところでも、実際の行政のことを見るという大体の方針を立てることができました。
次に花村委員より、本法案第二條は民法第七百十七條と同樣の趣旨と考えるが、ことさらに法文の体裁上差異を設けた理由いかんとの間に対し、本條の道路、河川は顯者なものの例示であり、これら道路、河川その他の公営物については、公行政の面で取扱うもので、民法第七百十七條は適用せられないから新たに本法案において規定したもので、その他の公の営造物の中には、土地、耕作物、施設等がおもなものである、なお民法七百十七條の「
○奧野政府委員 御承知のように民法におきましては私法関係の規定でありまして、本法におきましては國家公共團体の公権力行使による場合の関係で、いわゆる公行政の関係で、私法的関係ではありませんので、やはりこれを民法の中に規定するということはやはりその私的関係、公的関係と立場が違いますので、これを特別法にいたして。