1986-04-15 第104回国会 参議院 逓信委員会 第8号
○政府委員(澤田茂生君) 以前は、先生御承知のように、公衆電気通信の独占を守るということで、公衆電気通信回線とほかの回線の接続ということは非常に限定されたわけでございますから、アマチュア無線との接続ということは当然考えられていなかったわけでございます。深く検討したわけではございませんが、いろいろ問題があるんじゃないかなと。
○政府委員(澤田茂生君) 以前は、先生御承知のように、公衆電気通信の独占を守るということで、公衆電気通信回線とほかの回線の接続ということは非常に限定されたわけでございますから、アマチュア無線との接続ということは当然考えられていなかったわけでございます。深く検討したわけではございませんが、いろいろ問題があるんじゃないかなと。
○政府委員(澤田茂生君) ただいままでは、今日もそうでございますけれども、電電公社が電気通信分野、公衆電気通信についての独占体制であったということでございますので、公衆電気通信回線というものを確保するために、電波の割り当てというようなものにつきましても最優先という形で行ってきたところでございます。
○政府委員(木下博生君) 先ほども御説明申し上げましたが、打ち上げられました衛星は電電公社が公衆電気通信役務を提供するということになるわけでございまして、その公衆電気通信回線をその利用者の一人である防衛庁が使わせていただくというのは、現在でもいろいろな形での回線で公衆電気通信役務をやっておる電電公社の回線を使わしていただくというものと全く同じだというふ うに私どもは考えております。
そういうものを行いまして、そしてそういう調査をいたしますと同時に、現在電電公社は、将来に向かって現在の公衆電気通信回線というものをディジタル化をいたしまして、いわゆる高度総合通信システム、INSといったものに向かっていこうとしておりますが、そういう将来の動向をも踏まえまして、その際にいずれ現行の料金体系というものを根本的に見直さなければならない時期がそう遠くないうちに参るだろう、こう思っておりますので
それから先生いま御指摘の公衆電気通信回線の方、それからデータ通信の方では特定回線、それから電話の方では専用回線と、その間のバランスも考えなくちゃいけない。そのほか料金体系におきましては、一ころ非常にいろいろ言われておりました遠近格差のバランスの問題等、こういうものもいろいろございます。
そのうちの一つが、「共同使用、他人使用の使用態様、コンピュータ間接続、公−特」公衆電気通信回線と特定通信回線でございますが、「公−特接続の態様について 中途コンピューターでのメッセージ交換やデータ処理を伴う端末間通信等、データ処理のためであれば自由な回線利用ができるようにする。」それが第一点でございます。
あるいは相互接続、公衆電気通信回線と特定通信回線との相互接続の問題でございますが、こういうものを個別認可を不要にするというようなことで、言ってみれば通信回線の自由化でございまして、いままでありましたもろもろの認可等を撤廃していくということで、規制の廃止ないし緩和ということでこの一括法の趣旨、目的に合致するということで一括法に一緒に入れさせていただいたわけでございます。
たして、いま申しましたINSの姿になったときの通信コストと、それから通信衛星の方を通しての通信コストの方どちらが安いかという問題が一つありますが、いまのところちょっと見当がつきませんが、問題は、そういうこともさることながら、国として公衆電気通信というものは、いままでいろいろお話がありましたように、地上のネットワークを一元的に国の監督のもとに統制していくという必要があるならば、宇宙衛星を通じての公衆電気通信回線
昨年度二、三回やりまして、私どもの方、実は公衆法の関係あるいは認可料金というふうなことで忙殺されておったわけでございますが、その研究会の中で、法制面だけでなくていろいろ、技術面の予防と申しますか、それも非常に大切である、公社自身もみずからの公衆電気通信回線を守らなきゃならぬ、こういう立場もございますので、この研究会の中で電話機器に取りつけられます可能性のある盗聴器の設置の予防あるいは早期発見のため、
同時に、今回これをまた、公衆電気通信回線使用契約ですか、これの契約のために、民間からデータ通信のためにこれを借りる金を十五万円ですか、十五万円ということになっておるようであります。そうなりますと、やはり初め電話、今度はデータ通信もそういうようになってくる、こういうようなことになったならば、これはこの暫定の名においてデータ通信まで延びた、こういうようなことになってしまうのじゃございませんでしょうか。
○柏木政府委員 御承知のとおり、公衆電気通信回線を介しましてのデータ通信、これは電話回線もございますし、またテレックス加入電信の回線を使うという方法でも行なわれるわけでございます。これに端末といって、電子計算機、あるいはそれを使用する端末を直接、接続するわけでございますが、この端末の利用のしかたにつきましては、非常にいろいろの方法があるわけでございます。
さらに、改正案によれば、データ通信のための回線開放により民間企業等にも公衆電気通信回線の大幅使用が認められることになり、電報、電話などの一般公衆通信の疎通や機能が阻害されるおそれもあるのでありまして、安易な回線開放はきわめて問題であります。
この専用線を使って公衆電気通信回線にコンピューターを接続するかわりに、そういう中央に装置をしておいて、われわれが何番を回せばすぐ天気予報が入ってくるように、その日の新聞のおもなニュースというものがどんどん文字になって出てくる。こういうものがファクシミリとしてこのデータ通信の中に入ってくる。そういうものはいまの回線規格ではできないですか、これはどうなんですか。
今後、いまそれぞれの公衆電気通信回線、あるいは特定通信回線、あるいはデータ通信設備、公社の提供するそういうものの需要予測というものはむずかしいと思いますけれども、ひとつ御苦労でも需要予測を絶えず検討していただいて長期にわたるりっぱな対策を立てる必要があると思いますから、そういう取っ組みを万遺憾なく公社のほうでもやっていただきたいと思います。
○鈴木強君 公衆電気通信回線を使ってのデータサービスとしてはこれは入らないと、しかし専用線とおっしゃったですね、その専用線でそういうファクシミリを送るような高規格なものをつくらなければいかぬでしょう。現在の専用線ではそれがないのでしょう。あるのですか。たとえばカラーテレビのようなものは違った規格でやっているのでしょうが、そういうものはどうでしょうか。
ことに公衆電気通信回線は、明治以来電報や電話の利用を通じてその加入者、利用者のために建設をしてきた社会資本でありまして、その貴重な社会資本を国民の生活向上に役立てることに振り向けるべきでありまして、一部の大企業の営利のために無原則的な利用を許すことは大きな問題であると考えます。
それで、これは政治的な判断を求めざるを得ないと思うんですが、いまお聞き取りのようなぐあいに、公衆電気通信回線網を提供してコンピューター会社が仕事を始めるわけですね。その場合に、回線を利用する場合の料金が単位料金区域であれば三分七円ということでいくわけです。ところが、各個人と会社の契約というのは自由になっているわけです。
○政府委員(牧野康夫君) これは、公衆電気通信回線が接続される場合に、すでにもう特定通信回線とか、あるいは私設線でございますね、私設線でほかの回線でもう電子計算機が結ばっておる、そのときに新たに公衆通信回線をつけよう、こういうような場合をこの態様としてきめておきたい。
○政府委員(牧野康夫君) これはいわゆる技術基準の問題でございまして、これは電電公社の申請をまって、公衆電気通信回線に技術的に支障を及ぼすことを防止するために、必要な限度において、これを定めるように考えております。 大体、公衆電気通信設備の損傷及び人体に対する危害の防止。それから公衆電気通信設備を利用する第三者に迷惑をかけないということ、それを防止すること。
新たに設けられるデータ通信回線使用契約は、民間企業等に大幅に公衆電気通信回線の使用を認める、いわゆる通信回線の開放を行なおうとするものでありますが、現在、申し込んでもつかない電話は約三百万に達しているにもかかわらず、大企業等のためにこうした優先的な措置をとることは、はなはだしく問題でありまして、極言すれば、公共施設である公衆通信網を私するものであるともいえます。
要するに、そのことは何を意味しておるかといえば、特定通信回線、公衆電気通信回線の将来のあり方の一つの目安がここの中にあらわれておる、こういうふうに私は理解をしておるわけでありますから、これらの問題について十分ひとつ資料を整備をしていただいた上で、適当な時期にもう一回この問題については質問をさしていただくことを委員長にお願いをしておきたいと思います。
これをオンラインに結びつけ、生産、金融、輸送、販売に至る全過程を科学的に合理的に大資本の支配と管理を掌握する道具に公衆電気通信回線を利用して巨大な利潤をねらうものであります。また、アメリカ帝国主義の他国支配と侵略のバッチシステムの一部分とも深く関連をして、これが利用されることは明瞭であります。
私は、これはやはり特定通信回線ではなくて、公衆電気通信回線のほうに入るのではないかと思うのですが、その点、これはどちらに入るのですか。
○柏木政府委員 郵政省令で定める基準の内容はどういうものかという御質問でございますが、そもそも郵政省令でこういう基準をきめる必要性と申しますと、いわゆる公衆電気通信回線の自由化とか開放とかいわれておりますけれども、これは決して無制限にするのではございませんで、やはり従来の電信電話の業務に支障がないということも必要でございますし、またコンピューターというものは御承知のように情報の処理もできますが、またこれをもって
○柏木政府委員 この公社の特定通信回線あるいは公衆電気通信回線を接続いたしまして、コンピューター端末によりましてデータ通信を行なう際に、その態様ということを法律に特にうたっているわけでございますが、これは、たとえばこの回線をもって構成します用途が全国的なものにわたるというようなこともございますし、あるいはこれをもって他人の通信を媒介をするというような使い方もあるわけでございます。