2002-06-06 第154回国会 衆議院 総務委員会 第21号
そこで、私、旧電電公社の業務を規定していたいわゆる公衆電気通信法、読んでみますと、これは電電公社が、迅速かつ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、かつ公平に提供することを図ることによって公共の福祉を増進することを目的とすると規定しており、しかも、公衆電気通信法で電電公社の業務の目的が公共の福祉にあるとしているだけじゃなくて、電電公社法、こちらで、その目的も、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的
そこで、私、旧電電公社の業務を規定していたいわゆる公衆電気通信法、読んでみますと、これは電電公社が、迅速かつ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、かつ公平に提供することを図ることによって公共の福祉を増進することを目的とすると規定しており、しかも、公衆電気通信法で電電公社の業務の目的が公共の福祉にあるとしているだけじゃなくて、電電公社法、こちらで、その目的も、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的
「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」 また、平成元年一月二十四日の閣議決定にはこのようにあります。「通信・放送衛星機構及び中央職業能力開発協会についても、引き続き、民間法人化に向けた条件整備を推進する。」
ここでは「特殊法人等の民間法人化」ということがありまして、「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」と、こう書いてある。これの一環なんでしょう。行政改革の一環と違いますか、これ。
これを受けまして、では具体的にどういうふうに実行していくかということについて、これは五十九年の一月に政府として行革大綱というのをまとめているわけでございますが、これによりますと「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」とあります。
○澤田政府委員 すべての無線局について、外国人にも日本人と同様に開設を認めよということではございませんで、重要な通信にかかわりのある分野、例えばただいま申し上げました公衆電気通信事業に要するような無線、周波数の割り当て、こういったものについては外国性というものを排除するということでございますし、放送局あるいは固定局、こういった重要通信回線にかかわるような部分については、外国性というものは我が国においても
○澤田政府委員 従来からも、電波の利用促進ということについては取り組んでまいったわけでございますが、従来は公衆電気通信事業、電電公社による独占を確保するという観点から、電波の利用というものは制限がされてございました。
あくまでも施設を設置した者がみずから業務を行うということが前提になっておるわけでございますけれども、この法律の趣旨は、いわゆる施設を設置して他人に貸すという業務ということになりますと、NTTがみずからやっておる事業と同じことになりますので、従来は公衆電気通信事業と呼ばれておったわけでございますが、そういう事業と明確に区別するために、施設を設置し、かつ業務を行うというような規定にしたものというように私
まず、私は、利用者の立場から、公衆電気通信事業の独占の廃止による回線利用規制の大幅な緩和と新規参入の解禁は避けて通れぬ道であると考えます。 例えば、現行法制下では、電電公社の公衆電気通信業務独占を前提として、みずから回線を保有して公衆電気通信業務を行うことは禁止されているばかりではなく、電電公社から回線を借りて公衆電気通信業務を行うことも禁止をされております。
ここに「以上のように公社としては、公共性と効率性を全うさせ、国民・利用者の要望に副う公衆電気通信事業を確立しなければならないと考えており、そのため真に責任ある経営を行いうる株式方式による特殊会社への経営形態の変更を強く希望しているところであります。」。
最後に、大臣にその決意をお伺いしておきたいと思うのですが、現在の電電公社は、その創設の昭和二十七年以前には国営であった公衆電気通信事業を引き継いだもので、沿革的には公共性が認められていると思うわけでございます。
しかしながら公社というもの、特に電信電話公社というものの成り立ちを見ますと、公衆電気通信事業を独占として行うという目的を持って生まれたものでございまして、まずあらゆる機能あるいは制度、それからそれを支えていきます法制度、これらすべてがそういう形にできております。
しかし、ただ一つの公社という経営体制をとるときは、やはり電気通信の場合におきましては、従来の伝統からいきますと、ただ一つの事業体であり、そのほかの公衆電気通信事業を営むというのは禁止するという体制でございます。そういたしますと、いろいろの媒体がそこにあったとしても、電電公社の経営方針の中あるいはいろいろな事業計画の中においてのみその需要は満たされるということになってくるわけでございます。
るという観点からいたしまして、これからもますます重要になるというふうに考えている次第でございますけれども、ただいま御指摘の臨調の答申との関係につきましては、ことしの一月二十五日に閣議決定が行われておりまして、ここではその「行政改革に関する当面の実施方針について」ということが決められておりますが、その中で通信・放送衛星機構にかかわる部分を申し上げますと、「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等
片やまた、これも先ほど先生が申されましたように、新しい電気通信事業法が国会で成立させていただきました暁には電気通信事業分野に競争原理が導入されまして、これまでのように単一の公衆電気通信事業を独占しておりました公社あるいはKDDといったような単一の事業体を相手にした行政そのものが意味を失ってまいります。
○小山政府委員 先生既に御指摘になられたわけでございますけれども、まず最初に御理解いただきたいと思いますのは、今までの法体系の中では、公衆電気通信事業というものは電電公社と国際電電以外には一切認められていなかった。したがって、許認可ということをそういった点から考えますと、無数といいますか、要するに数では考えられない、質的な形で全部禁止していたわけでございます。
つまり、これまでの電気通信行政というものは、公衆電気通信事業体が一元的に独占しておりましたので、ほとんど地方としてはかかわり合う余地がなかったわけでございますけれども、現在国会に御提案申し上げております電電改革関連三法案が通りました暁には、先生がまさしくおっしゃいましたように、地方におきまして電気通信行政とのかかわりが非常に強く出てまいります。
それで、お尋ねのございました加入区域でございますけれども、加入区域を設定をするということは、そこに利用の申し込みがありますれば今まで加入区域にしていなかったところでも加入区域を設定いたしましてその利便を図るというのが、私ども公衆電気通信事業者としての基本的な立場であろうと考えております。
○説明員(西井昭君) 公社法の第一条では、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的な経営体制を確立するというのが一つと、公衆電気通信設備の整備及び拡充を促進するというのが二番目でございまして、並びに電気通信によります国民の利便を確保すると、この三つを行うことによって、それが即公共の福祉を増進するのだと、最初申しましたそういう三つのことをやることが公共の福祉を増進するのだと、そういう目的で電電公社は設立されたんだと
それに対して新しく新規参入と言われていますが、公衆電気通信事業者というふうなのが生まれるのがいいのか悪いのか。もし生まれるとすれば、どういう条件のもとにそれを生んでいくのがいいのか。
ただ、そういうような法体系の中におきまして、今度は公衆電気通信事業そのものがどうあるべきかというのが、いま非常に公社の経営形態をめぐりまして、経営形態というても結果になって出てくるものでございまして、電気通信のこれからの、特に公衆電気通信はどうあるべきかということから、結果的にそれではどういう経営形態を持ってきた方がいいか、その中には多くの複数の公衆電気通信事業体というものがあっていいかどうかというようなことがその
し上げますけれども、この経営形態というのは、経営形態というのが先にあるのではなしに、恐らく基本的な考えとしては、これからの電気通信の事業というのをどういうふうに進めていくべきか、また、事業といわゆる個別の有線電気通信で行われておりますいわゆる電気通信全般にわたってのあり方はどうかということを検討した上で、それが最も国民経済的に、また利用者から見ても最も合理的であると思われるような、そういった公衆電気通信事業体
○政府委員(小山森也君) 臨調答申では、独占の弊害によりまして国民の負担を生ずることのないようにするために、この弊害を除去すべく公衆電気通信事業に適切な競争の仕組みを設けるという趣旨で基幹回線分野における新規参入というものが取り上げられているものと理解いたします。
○説明員(信澤健夫君) 先生御指摘のとおり、公衆電気通信事業はエレクトロニクス技術の発展に伴いまして急速に成長し、今後も発展が予想されておるところでございます。