2016-12-05 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第12号
ここでは、公衆電気通信サービスの利用について、またサービス提供者の義務などについて定めておりますけれども、例えば私たちが日常に使う携帯電話ですとかインターネットといったサービスについても関係があるものでございます。
ここでは、公衆電気通信サービスの利用について、またサービス提供者の義務などについて定めておりますけれども、例えば私たちが日常に使う携帯電話ですとかインターネットといったサービスについても関係があるものでございます。
これは、一九八五年に、公衆電気通信法というふうなものが当時あったんですけれども、これが電気通信事業法に改正されたというふうに聞き及んでおります。そのときに、これによって、いわゆる電電公社の民営化というのと同時に、電気通信事業への新規参入及び電話機や回線利用制度の自由化が認められるに至りました。
もともとの公衆電気通信法、電電公社のころの法律にもこの中のことがしっかり書かれている。今の法律には書いておりませんけれども、基本的にそれが踏襲されている、こういう認識でよろしいかと思います。
そこで、私、旧電電公社の業務を規定していたいわゆる公衆電気通信法、読んでみますと、これは電電公社が、迅速かつ確実な公衆電気通信役務を合理的な料金で、あまねく、かつ公平に提供することを図ることによって公共の福祉を増進することを目的とすると規定しており、しかも、公衆電気通信法で電電公社の業務の目的が公共の福祉にあるとしているだけじゃなくて、電電公社法、こちらで、その目的も、公衆電気通信事業の合理的かつ能率的
民営化以前、電電公社時代の公衆電気通信法にも第六章、土地の使用として、第八十一条以下に同様の規定がございます。さらにさかのぼれば、明治二十三年制定電信線電話線建設条例というものに行き着きます。これはもちろん逓信省時代です。電信線電話線建設条例の第一条を読んでいただけますか。
電電公社の法的独占とされている公衆電気通信業務にはこれは該当しないものと位置づけられておりまして、規制の対象とはされておりませんでした。 それから、ポケベルというものが始まったのはそもそも三十二年前からです。そのポケベル事業というものを電電公社がいろんな形でやっておったという流れはございます。
そして、翌六九年二月には委員会で、総理御自身、逓信委員の一理事として、公衆電気通信法改正法案について質問に立っております。非常に大事な質問です。それが資料九です。ごらんいただきたい。 非常に細かくて恐縮でありますが、昭和四十四年二月二十七日、第六十一回国会逓信委員会議事録第三号であります。出席委員のところに、理事として小渕恵三氏、現総理のお名前が載っております。
それで、総理にお聞きしますが、電電公社が当時新しい事業を始めること、特にそれを委託会社に行わせることについては、公衆電気通信法や電電公社法などによって、なかなか厳しい、難しい問題だったんじゃないんでしょうか。総理はそのことをよく存じておったんじゃないんでしょうか。
「公社法では、公社が行う業務範囲は、1公衆電気通信業務、2附帯業務、3目的達成業務」、ちょっとこれは切れちゃっているかな。印刷ミスで切れちゃっておりますが、附せんが邪魔して切れちゃって済みません。後で差しかえます。 その下に、公社が新たな業務を行おうとすると、それが上述の業務に該当するか否かが非常に見解が分かれる場合があったと。要するに、電電公社というのは国家独占事業なんですね。
「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」 また、平成元年一月二十四日の閣議決定にはこのようにあります。「通信・放送衛星機構及び中央職業能力開発協会についても、引き続き、民間法人化に向けた条件整備を推進する。」
しかし、こういった取り決めにおきましては公衆電気通信設備は除かれておるわけでございまして、これに対してアメリカは不満でございまして、当時これを調達の対象とすることを求めてまいりまして、日米で話し合いました結果、そういった一般的な協定とは別に、日米間で取り決めというものを結びまして、NTTの資材調達を取り扱ってまいりました。
第五条でございますが、要旨を申し上げますと、「外国のサービス供給者に対し、公衆電気通信伝送網及びサービスのアクセス等利用を合理的、無差別な条件で確保する。」いってみますと公平の条件みたいな書き方になっております。それから技術協力等につきましては、「締約国は、開発途上国間の電気通信協力を奨励する。」というような趣旨になってございます。
自衛隊がすべて国内においても自分の、自衛隊の通信施設を全部使って、いわゆる公衆電気通信法あるいは電気通信事業にかかわるものはやらないんだということならいいのですけれども、それが海外へ行くわけでございますから、この辺は一応きょうの段階では私、委員長、ちょっと時間の関係で留保しておきます。
○政府委員(中村泰三君) 先生御指摘のとおり、インテルサットは世界のすべての国が利用可能な国際電気通信網を衛星によって提供する国際機関でありまして、高度な品質と信頼性を有する国際公衆電気通信業務を同一サービスは同一の料金で提供しておりまして、地球規模での高度情報化を支えます非常に重要なインフラであるというふうに私ども高く評価しているところでございます。
もう一つはワイヤタッピングでございまして、これは結局電話線に直接物を付設して内容を聞くということで、これについては日本法ではかっては公衆電気通信法、現在では電気通信事業法ですか、それでもって処罰されるような形になっておる。これもやはり刑罰に当たるかどうか。
それは昔の公衆電気通信法ですか、今の電気通信事業法、そういうものにきちっと法律で定めてあるわけでございますから、法律に基づいて行政を行う者がそういう法律の定めに違反した行為を行うということはよろしくないと思います。
ここでは「特殊法人等の民間法人化」ということがありまして、「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」と、こう書いてある。これの一環なんでしょう。行政改革の一環と違いますか、これ。
これを受けまして、では具体的にどういうふうに実行していくかということについて、これは五十九年の一月に政府として行革大綱というのをまとめているわけでございますが、これによりますと「通信・放送衛星機構については、宇宙通信政策や公衆電気通信事業等の今後の推移及び利用者保護にも配意しつつ、民間資金の円滑な導入等経営基盤の安定化等を図り、民間法人化するための条件整備を進める。」とあります。
つまり、それまでの公衆電気通信法下における役務の法定並びに使用料金の法定から、現在の役務は大きな区分だけを省令で定めて、料金につきましても主要なものは認可、ある一定の条件に該当するものは認可不要というような措置を講じたところでございます。利用範囲の限定されているものあるいは利用頻度の少ないものあるいは手数料的なもの、この三つの条件でございますが、そうしたものは既に認可不要になっております。
同五十七年一月十三日ごろまでの間、同局で、北海道銀行の使用するオンライン通信回線から信号音を録音して解読し、同月四日ごろから二十八日ごろまでの間、テストカード等の磁気ストライプ部分に解読した他人の預金口座の口座番号、暗証番号等を印磁して、可視的部分白地のキャッシュカード三通を作成し、そのころ、これをCD機に差し入れて、現金合計百十二万円を引き出して窃取したという事案でございまして、これは窃盗罪、公衆電気通信法違反
○米澤説明員 この北海道の事件でございますが、磁気ストライプ部分だけを勝手につくり出しましたので、現行法上は文書偽変造罪等に該当しないという判断で、その部分だけは不起訴にしておるわけでございますが、今度刑法改正が実現いたしますと、まさに電磁的記録不正作出罪あるいは同行使といいますか、その供用罪というものが新しく適用する余地が出てまいりますので、一連の行為がそれぞれ旧公衆電気通信法、現在の電気通信事業法
これまで国際VANについては、KDDのVENUSIPを使いましてパケット交換方式の公衆電気通信ということで行われてまいりました。日本の国内VAN業者では四社がもう既に電子メールサービスということで現在行っているわけですけれども、今度の法律整備によって一体どういう形の意義が生まれるのか、まず伺いたいと思います。
このときの私の質問に対して総務理事は、たとえ民営になろうと公衆電気通信としての任務には変わりがないし、武器技術研究に参加することはあり得ないと。私は、民営化をするとそういう軍事研究に傾斜していく危険があるんじゃないかということを質問したのに対して、こういうふうに答えられた。NTTになって一年半余になりますが、この五十九年八月段階での答弁の基本的立場、変わりはないでしょうね。