1952-06-07 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第34号 その次の六十三條でございますが、これは総トン数千六百トン未満、五百トン以上の貨物船でありまして、国際航海に従事するものの船舶無線電信局のうちで、公衆通信業勢を取扱わないものを第三種局甲といたし、第三種局の甲と、義務船舶局であつて、船舶安全法第四條第二項の規定により、無線電話をもつて無線電信にかえましたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用する義務があるものといたしまして、この時間割は、電波監理委員会親則 長谷愼一