1989-06-14 第114回国会 衆議院 逓信委員会 第6号
とありまして、専らプロパーに軍用に使われる、秘密に偵察衛星みたいに使われるという場合は、これはやむを得ない場合があろうかと思いますけれども、なるべくそういう一般的な業務規則の規定などをできる限り遵守しなければいけないというようなこともありますし、それから「公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。」
とありまして、専らプロパーに軍用に使われる、秘密に偵察衛星みたいに使われるという場合は、これはやむを得ない場合があろうかと思いますけれども、なるべくそういう一般的な業務規則の規定などをできる限り遵守しなければいけないというようなこともありますし、それから「公衆通信業務その他業務規則によって規律される業務に参加するときは、原則として、これらの業務に適用される規定に従わなければならない。」
この点についても私どもは国会の審議におきましても重視をし、取り上げ、日本国内の公衆通信業務を営むNTTの関連子会社が軍事研究に参加することになるというのは反対であるということを申し上げてきました。
ずっと見ていきまして、第三項は、「公衆通信業務又は放送業務を運用すること。」こうなっておりますので、私の理解が間違っておりましたら教えていただきたいと思いますが、これはNTTだとかKDDだとかNHKのことを言っているのじゃなかろうか。そうしますと、あとの五項目がITUに言いますRPOAの要件なんだ、このように理解をしてよろしいかどうか、端的にお聞きしますので端的にお答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田茂生君) 同じ答弁を繰り返させていただくことになろうかと思いますが、公衆通信業務として衛星を利用しているということでございまして、この限りにおきまして、これはまさに公社の業務というものは軍事的利用というものとは私どもは関係のないことだというふうに考えておるところでございますので、先生の御指摘には当たらないものというふうに理解をいたしております。
○鴨政府委員 国会決議のことにつきましては国会で決めていただくことは当然のことでございますけれども、私どもといたしまして、通信衛星の利用につきましては電電公社が国内公衆通信業務用の通信回線として利用する目的でこれを使用するということでございますので、宇宙開発事業団法に反するものではなく、また平和目的に反するものではないという考え方に立っております。
○政府委員(鴨光一郎君) 国会決議の点に関しましては国会でお決めいただくということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、CS2につきましては電電公社が国内公衆通信業務用の通信回線という目的で使用しているものでございまして、このことが事業団法あるいは決議に反するものではないというふうに私ども考えているわけでございます。
NHKの放送設備を学園の放送に利用できないかという御質問かと思いますけれども、先生もすでに御指摘のように、NHKの放送設備のうち無線設備を用いて学園の放送に供するということになりますと、NHKが他人の用に供するいうことで公衆通信業務を行うということにもなりかねません。これについては日本電信電話公社等、特定のもの以外はこれを行ってはならないという電波法第四条の規定がございます。
それに伴いまして、一面国際間の通信需要というものも非常に増加をしておりまして、こういう面でも国際化が進展しておるわけでございますので、私どもの立場から申し上げますならば、一つは、こういった特に国際公衆通信業務というものが安定的に、かつまた世界での高水準を維持しながら、世界におくれないような体制でこういった国際化の需要というものに対応できる体制を常にとっていかなければならない、そういうふうに一面考えておるわけでございます
をいただいたわけでございますが、お話ございましたように、私ども従来KDDの監督に当たりまして、御指摘のとおり国際電信電話株式会社法に基づきまして監督を行ってきたわけでございますが、この法律の制定の趣旨と申しますか、お話ございましたように、民間の活力、創意性、そういったものを最大限に生かしていくということで、株式会社組織をとるということが一つの政策として当時決定されたと理解をしておるわけでございますが、同時に、国際公衆通信業務
まず、通信衛星に開設される無線局につきましては、当面災害対策通信用、離島通信用など、衛星通信のメリットが十分発揮されるような用途に供される公衆通信業務用及び公共業務用のものを優先して免許する考えでございます。
学園が他大学の教育のために必要な放送を行う場合でございましても、その放送は学園の番組編集責任のもとに、学園自体の放送として行うわけでございますので、無線設備を用いて他人の通信を媒介する公衆通信業務にはならないというふうに考えております。
これらのトランスポンダーの使用計画につきましては、機構が設立されましてから機構と利用者との問で取り決められるものでございますが、考え方といたしましては、通信衛星の利用業務といたしまして、国内公衆通信業務、非常災害時の通信、離島通信等のためのいわゆる国が行います公共業務が一つ想定されるわけでございます。
○平野政府委員 まず通信衛星二号の利用目的でございますけれども、通信衛星は、将来におきましては衛星通信技術の発展及び通信需要の増加と多様化によりまして各種の利用形態が考えられるわけでございますけれども、第一世代の通信衛星二号につきましては、建設省、警察庁、消防庁といった行政機関等が国民の人命、財産の保護等のために開設をいたします公共業務用の通信回線、及び電電公社が開設をいたします国内公衆通信業務用回線
したがいまして、御指摘のような業務は公衆通信業務といたしましてはこれらの国とはできるわけでございます。その他の国につきましては、わが国の通信法制上国際電電自身の業務として行なわなければいけないということになるというふうに存じております。
この条約によって設立される国際海事衛星機構は、海事通信の改善のために必要な衛星及びその関連施設を提供することにより、海上における遭難及び安全に係る通信、海事公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的としております。
それから第二点かと存じますが、実際の事業体がこの理事会で云々という御質問でございますが、インマルサットが提供いたします海事公衆通信業務といいますのは、各国の通信政策上の立場が違っております関係で、たとえばフランスであるとかノルウェーのように国そのものが事業体である場合と、アメリカとかわが国のように民間のKDDであるとかいう事業体が行っている国とございまして、その妥協の産物としてこの条約の規定ができたわけでございまして
また、自衛隊がこれに対してどういう考え方をしているかということでございますが、純条約の解釈といたしましては、第三条第三項に「平和的目的のために活動する」ということがございますので、平和的目的に使われるということでございますが、インマルサット自体が非常に技術的な海事公衆通信業務のために開放されているものでございまして、海軍の軍艦がこれを利用することについて禁止されているわけではございません。
この実用化試験局の免許によりましても公衆通信業務を取り扱うことができますので、実質的には影響がない、かように考えております。
この条約によって設立される国際海事衛星機構は、海事通信の改善のために必要な衛星及びその関連施設を提供することにより、海上における遭難及び安全に係る通信、海事公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的としております。
ただ、公衆通信業務の中でも国内のものと国際のものがございます。国際のものは完全にインテルサットとの競合性というものが出てまいりまして、その問題は総会において検討される、国内の問題も、これは理事会におきましていろいろ検討されまして、国内のものは別に競合的にならなければ許可されるということでございまして、これは現にカナダあるいはアメリカ、こういうところで国内の通信衛星というものは実用されております。
したがいまして、たとえば電電公社におきましても、国内の公衆通信業務の一部を法律に基づきまして電電公社以外のものに委託をしているのと同じような意味合いにおきまして、特別のそれ専門の会社をつくりまして、電電公社及びKDDからこの具体的な機器の保守その他の取り扱いを委託することによって、実際の日常の業務が円滑に進むであろうというようなことから、郵政省、まあ電波当局が考えまして、両者にこの構想を相談したという