2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
それについてこの非営利の公衆送信というのをどういうふうに捉えていったらいいのか、大臣の御所見伺います。
これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
諸外国なんかですと、違法サイトと知りながらリンクを貼るという行為がそのまま公衆送信権の侵害になるというような理解がありまして、ちょっと私は常にそれでいいのかなと思ったりするところがあります。したがいまして、今回の改正、特にそのリーチサイトのところは大変国際的にも注目されるべきものだというふうに思います。
○政府参考人(今里讓君) 授業目的の公衆送信補償金制度、これは、平成三十年の著作権法改正で創設された制度でございます。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う遠隔授業等のニーズに対応するために、当初の予定を前倒しをしまして本年四月二十八日から施行されたところでございます。
教育コンテンツのデジタル化の対応として、先ほども少しお触れになられましたオンラインでの遠隔教育を推進するための授業目的公衆送信補償金制度、これが施行されたというふうに承知をしています。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。
現行法におきましては、委員御指摘のように、侵害コンテンツへのリンク提供は、公衆送信権を直接侵害する行為ではない。そして、一定の悪質の場合に、公衆送信権侵害の幇助に該当する可能性がある。なり得ないという見解とお話しでございましたけれども、これは裁判例で判断が分かれているところでございまして、私どもの方といたしましては、幇助に該当する可能性があるにとどまっているという状態だということでございます。
令和元年中、警察では、著作権侵害事犯を百四十一事件検挙しておりまして、そのうち、いわゆる海賊版サイトを含みます公衆送信権侵害事犯は八十三件を検挙しております。
平成三十年著作権法の一部改正により、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から創設された授業目的公衆送信補償金、これについてお伺いいたします。 たしか附帯決議がありまして、その中で、「教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。」こういった附帯決議がついておりました。
先ほど、参考人質疑でもやりとりがあって、写り込みの問題があったんですが、きょうの委員会のほかの質問においても漫画の一こまのダウンロードというのがあったと思うんですけれども、何が今、昔と違うのかといいますと、昔は、自分で使う複製というものが公衆送信にすぐにたどり着かなかったというか、公衆送信につながらなかったというのが一番大きいんじゃないかなと思うんですね。
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども
私も、この著作権法の今回の改正案、その方向性は賛成なんですが、幾つか疑問を持っておりまして、今日は、他の委員の皆さんも質問が結構集中していましたけれども、教育現場における授業目的の公衆送信、補償金の徴収及び配分について幾つか疑問がありますので、お伺いをしていきたいと思います。
今の御答弁からいきますと、やはりICT化が進んでいく中でそういった補償の対象は今後広がっていくというふうに考えるわけですけれども、それを踏まえまして次の質問に移りたいと思いますが、この公衆送信は遠隔教育においてはなくてはならないものだと私も思っております。
○木戸口英司君 それに関連して、改正後の第三十七条第三項の公衆送信のうち、放送及び有線放送が除外されておりますけれども、この点について御説明お願いいたします。
今回の法改正が実現いたしますと、従来と同程度の条件の下で教育機関における公衆送信等が可能になります。その代わり、一定の公衆送信については無償というわけではなく、補償金が権利者に支払われることになります。これによって、従来は権利処理が必要であったICT活用教育に伴う著作物利用が円滑化するとともに、権利者には利用に応じた利益分配が保証されることになるわけです。
二点目は、これまで認められてきた自動公衆送信に加え公衆送信が認められることです。これにより、図書館などからメールサービスなどによって障害者に情報が発信できるようになります。 三点目は、法改正ではなく、政令の改正事項になります。
著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。 具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払を条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。 第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
四 本法により創設される「授業目的公衆送信補償金」について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、補償金額が妥当な水準に設定されることに加え、その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう必要な措置を講ずること。また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。
○畑野委員 教育現場の問題ですけれども、改正案の第三十五条で、「相当な額の補償金」の額はどのように定めるのかということと、また、公衆送信された著作物の二次利用についてどのような対策を講じるのか伺います。
○串田委員 どうもその公衆送信というところがすごく意識があると思うんですが、いずれにしても、子供に対して、メールにしてもそこの管理さえしっかりしていれば個々との間の問題だと思うので、公衆という言葉があることだけで有償、無償ということになるというところが、一般国民なり父兄なり子供たちが納得できる話なのかなと。
公衆送信の範囲の考え方でございますけれども、先ほど学校内ということでございましたけれども、基本的な考え方といたしましては、同一校内ということになりますと、基本的にはこれは公衆送信というものには当たらないというふうに整理されるものでございます。
今般の教育の情報化に対応した権利制限規定の整備に当たりましては、権利者の正当な利益の保護に留意しながら、学校における著作物の公衆送信の円滑化を図るという法改正の趣旨を実現する観点から、制度の整備と運用を行っていくことが重要であると考えておりまして、補償金の額につきましても、その適正性を確保するための制度的な措置を講ずることとしております。
権利者の許諾なく著作物を利用することが認められている同時中継著作物の公衆送信について、それぞれに生徒がいる二つの教室での遠隔合同授業であれば現行法のまま無償である、でも、本法案では、配信側に生徒がいない状態である同時双方向型の遠隔授業についての公衆送信は有償であるというふうにあります。
○林国務大臣 教育の情報化に関する権利制限規定の整備も盛り込んだところでございますが、学校の非営利教育機関における著作物利用の円滑化を図るために、授業の過程で使用するための著作物の複製と複数の教室を中継して行う遠隔合同授業のための公衆送信、これは権利制限の対象となっており、無許諾で著作物の利用を行うことができますが、Eラーニング等のための著作物の公衆送信は権利制限の対象となっておらないわけでございます
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払いを条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。 第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
また、字幕とか解説音声つきの放送番組を公衆送信できるようにしてほしい。この三項目について御要望がございました。 そのうち、二点目のメール送信については、今回、著作権法の改正案に盛り込ませていただいております。
その中で、「著作権法第三十七条第三項における受益者の拡大」や「受益者への公衆送信の法定化」、「複製が認められている者に関する規制緩和」、「テレビ番組への音声解説付与に関する権利制限」に関する意見書を提出しています。 文化庁にお聞きしますが、政府として、こうした国内の障害者団体からの要望にどうお応えになっていくのか、明らかにされたいと思います。
著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。
具体的には、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合に限り、非親告罪とすることとしております。
これを踏まえまして、改正法案におきましては、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な侵害行為に限定をするということとしておりまして、具体的には三つ要件を課しておりまして、一つ目は、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、三つ目は、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる
ビジネスが起こるんじゃないかという御懸念ということでございますけれども、韓国の非親告罪の要件自体は日本の要件とかなり異なっているということを前提にしていなきゃいけないわけでございますけれども、我が国、今回の改正案におきましては、この非親告罪化にいたします場合には三つの要件を課しておりまして、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的という一つの要件、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又
具体的には、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であること、これらの全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしております。
具体的には、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、有償著作物等を原作のまま公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること、有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる権利が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合